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錦斎鉄道敷設の件 1909年07月13日

錦斎鉄道敷設の件(原文:一部新字体化)

 明治四十二年七月十三日閣議決定
  錦齊鐵道敷設ノ件
最近ノ報道ニ依レハ淸國ニ於テ錦州ヨリ齊々哈爾ニ至ル大鉄道ヲ布設スルノ計画ヲ有スルハ殆ト確実ナルニ似タリ清國ニ於テ果シテ右計画ヲ実行スルトセハ軍事上並経済上我ニ取リテ甚タ重大ナル關係ヲ有スルノミナラス南滿洲ニ於ケル我經營ニ直接ノ影響ヲ及ホスヘキモノナルヲ以テ帝國ニ於テハ愼重ニ該鉄道布設ノ結果ヲ講究シ併セテ之ニ關シテ生スヘキ列國トノ關係ヲ考慮シ之ニ應スルノ政策ヲ定ムルヲ必要ナリトス
本件ニ關シ帝國政府ノ執ルヘキ政策ハ要スルニ左ノ二策ヲ出ツルコトナカルヘシ卽チ錦齊鉄道ヲ以テ南滿鉄道ノ並行線トナシ北京會議錄ノ條項ヲ楯トシ之カ布設ヲ妨害スルハ第一策タリ而シテ帝國政府ニ於テ該鉄道ノ布設ヲ是認シ淸國カ之ニ關シ外國ノ助力ヲ仰ク場合ニ於テ帝國モ亦之ニ加入スルコトトナシ以テ該鉄道ニ對スル我關係ノ根底ヲ作ルハ第二策ナリトス
第一策ニ依リ該鉄道ノ布設ヲ妨害セムトスルニ方リテハ北京會議錄中ニ存スル「淸國政府ハ南滿洲鉄道ノ利益ヲ保護スル目的ヲ以テ該鉄道ヲ未タ回收セサル以前ニ於テハ該鉄道附近ニ之ト並行スル幹線又該鉄道ノ利益ヲ害スヘキ枝線ヲ敷設セサルコトヲ約ス」トノ明文ヲ基礎トセサルヘカラサルハ論ヲ俟タス然ルニ錦齊鉄道カ南滿鉄道ノ並行幹線タルハ明白ナリト雖之ヲ以テ南滿鉄道ノ附近ニ在ルモノト稱スルヲ得ヘキヤハ大ニ疑ナキ能ハス錦齊鉄道ノ線路ハ固ヨリ未タ確定スルニ至ラスト雖若シ最近ノ報道ノ如ク同鉄道ニシテ洮南府ヲ通過スルモノトセハ南滿鉄道トノ最近地點ハ錦州附近ニ在ルヘク而シテ該地點ニ於ケル兩鉄道ノ距離ハ約百哩ナルカ如シ最近距離百哩ヲ有スル鉄道ヲ以テ南滿鉄道ノ附近ニ在リトナスハ常識ニ照シ旣ニ不通ノ論タルヲ免レス殊ニ該鉄道ノ布設ニ一二列强ノ後援アルハ之レヲ豫期セサルヘカラサルヲ以テ是等列强ヲシテ少クトモ我主張ニ一應ノ理アルヲ首肯セシムルニ足ルヘキ理由ハ之ヲ提供セサルヘカラス此目的ニ向テハ南滿鉄道附近論ノ如キハ極メテ薄弱ナルモノト云ハサルヘカラス此ノ如キ薄弱ナル理由ヲ以テ該鉄道ノ布設ニ對シ異議ヲ提出シ萬一淸國ニ於テ我異議ニ拘ラス布設ヲ実行スルニ至リ列强モ亦其國民放資ノ事由ニ依リ又ハ其他ノ理由ニ依リテ之ニ後援ヲ與フルカ如キコトアラハ我主張ハ遂ニ之ヲ貫徹スルニ由ナク其結果我ニ於テハ徒ラニ抗議ヲ繰返シ鉄道ハ実際運轉ヲ見ルノ奇態ヲ現スルナキヲ保スヘカラス縱シ又萬一ニ於テ其主張ヲ貫徹シ該鉄道ノ布設ヲ妨害シ得タリトセムカ淸國ハ必ス北京ヨリ海拉爾又ハ「キヤクタ」ニ至ル鉄道ノ布設ヲ実行スルニ至ルヘク而シテ該鉄道ハ南滿鉄道ニ對シ重大ナル打擊ヲ加フヘキモノナルヲ以テ我ノ之カ爲蒙ルヘキ不利益ハ遠ク錦齊鉄道布設ノ場合ノ比ニアラサルハ明白ナリ右ノ如ク錦齊鉄道ノ布設ハ我ニ之ヲ拒否スヘキ正當ノ理由ナキノミナラス之ヲ拒否スル爲ニ我ノ被ルヘキ損害ノ重大ナル上ハ帝國政府ニ於テ第一策ヲ採用スルハ極メテ不利益ナリトス
第一策ニシテ旣ニ取ルヘカラストセハ帝國政府ニ於テハ第二策ヲ取ルノ外他ニ適當ノ方策ナキハ明瞭ナリ殊ニ錦齊鉄道ノ布設ハ滿洲及蒙古地方ノ開發ヲ目的トナスヲ以テ帝國政府ニ於テ之ヲ是認シテ相當ノ助力ヲ與ヘムトスルハ帝國政府カ累次聲明セル所ノ政策ニ吻合スルノミナラス該鉄道ノ布設ハ必スヤ滿洲蒙古地方開發ノ結果ヲ來タシ該地方ニ於ケル列國ノ商業ハ之カ爲大ニ振興スルニ至ルヘク而シテ帝國カ之ニ依リ享受スヘキ利益ノ他國ニ比シ特ニ多大ナルヘキハ勿論ナルヲ以テ帝國政府カ第二策ヲ取ルカ爲ニ收ムヘキ有形上無形上ノ利益ハ甚タ大ナルモノアルヘシト思考ス右ノ次第ナルヲ以テ帝國政府ニ於テハ斷然第二策ヲ採用スルコトニ決セラレ此際淸國政府ニ對シ(一)同政府カ法庫門鉄道ノ布設ヲ斷念シ且(二)同國ニ於テ錦齊鉄道布設ノ爲資本技師等ニ關シ外國ノ助力ヲ要スル場合ニハ日本モ亦他外國ト同樣之ニ加入セシムヘキコトヲ約スルニ於テハ帝國政府ハ錦齊鉄道ノ布設ニ對シ何等ノ異議ヲ有セサル旨ヲ通知スルコトヲ得策ナリト認ム尙南滿鉄道ノ一驛ヨリ西北ニ向テ錦齊鉄道ニ連絡スル一鉄道ヲ設クルハ軍事上並南滿鉄道ノ利害上甚タ利益ナリト認ムルヲ以テ我ニ於テハ該鉄道ノ布設ヲ希望スル次第ナリト雖此際本件ヲ淸國政府ニ提出スル爲錦齊鉄道加入ノ件ニ障碍ヲ及ホスヘシト認メラルルニ於テハ本件ニ關シテ追テ何分ノ處置ヲ取ルコトトシ適當ノ時機ニ於テ前記ノ趣旨ノミヲ淸國政府ニ通吿シ置クコトヲ必要トス
帝國政府ノ方針ニシテ第二策ヲ取ルコトニ決定スルトキハ満洲ハ鉄道經營ノ點ニ於テ事実上三大地域ニ區分セラレ南滿洲ハ我經營地域ニ屬シ北滿洲ハ露國ノ經營區域トナリ而シテ遼河以西ハ各國共同ノ經營地域タルニ至ルヘク帝國ハ南滿洲ニ於ケル自己ノ經營地域ヲ握有スルノ外尙各國共同經營ノ區域ニ進入スルコトトナリ帝國將來ノ發展ノ爲極メテ有利ナル地步ヲ占有スルニ至ルヘシト思考ス
(国立公文書館:錦斉鉄道敷設ノ件(明治四十二年七月十三日閣議決定))

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