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軍需会社法 1943年10月31日

 軍需会社法(原文:ひらがな、一部新字体化) 法律第百八号    軍需會社法 第一条 本法は兵器、航空機、艦船等重要軍需品其の他軍需物資の生産、加工及修理を為す事業其の他軍需の充足上必要なる事業に付其の経営の本義を明にし其の運営を強力ならしめ以て戦力の増強を図ることを目的とす 第二条 本法に於て軍需会社とは兵器、航空機、艦船等重要軍需品其の他軍需物資の生産、加工及修理を為す事業(以下軍需事業と称す)を営む会社にして政府の指定するものを謂う  軍需事業の範囲は勅令を以て之を定む 第三条 軍需会社は戦力増強の国家要請に応へ全力を発揮し責任を以て軍需事業の遂行に当るべし 第四条 軍需会社は命令の定むる所に依り生産責任者を選任すべし  軍需会社生産責任者を選任せざるときは政府は命令の定むる所に依り生産責任者を任命することを得  生産責任者は政府に対し軍需会社の責務遂行に関し会社を代表して其の責に任ずるものとす  生産責任者は會社の代表及業務執行並に之に伴ふ事項に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む  軍需会社選任又は任命せられたる生産責任者を解任せんとする場合に於ては政府の認可を受くるに非ざれば其の解任は効力を生ぜず  政府生産責任者を不適任と認むるときは之を解任することを得 第五条 生産責任者は本店又は軍需事業を営む工場若は事業場に於ける業務に関し生産担当者を任命することを得  生産担当者は政府に対し生産責任者の指揮に従ひて担当業務を遂行するの責に任ずるものとす  政府は生産責任者に対し生産担当者を置くべきこと又は解任すべきことを命ずることを得  生産担当者の職務権限に関し必要なる事項は命令を以て之を定む 第六条 命令の定むる所に依り生産責任者及生産担当者並に軍需會社の営む軍需事業に従事する者は国家総動員法に依り徴用せられたるものと看做す 第七条 軍需會社の職員其の他の従業者は其の担当業務に従事するに付生産責任者及生産担当者の指揮に従ふべし 第八条 政府は軍需會社に対し期限、規格、数量其の他必要なる事項を指定し軍需物資の生産、加工又は修理を命ずることを得 第九条 政府は軍需會社に対し受注若は発注、設備の新設、拡張若は改良、原料若は材料の取得、使用、保管若は移動、技術の改良若は公開、試験研究其の他事業の運営に関し必要なる命令を発し若は処分を為し又は政府の指定したる事業以外の

日本国「アメリカ」合衆国間国交調整に関する了解案 1941年09月20日

 日本国「アメリカ」合衆国間国交調整に関する了解案(ひらがな、一部新字体化)                           昭和十六年九月二十日                           連絡会議決定    日本國「アメリカ」合衆國間國交調整ニ關スル了解案 合衆国及日本国政府は伝統的友好関供快復の為共同宣言に於て表現せらるるか如き了解に関する一般的協定の交渉開始及締結の為共同の責任を受諾す 両国国交の最近の疎隔の特定原因に論及することなく両国間友好的感情悪化の原因となれる事件の再発を防止し且其の不測不幸なる結果に付矯正を図ることは両国政府の衷心よりの希望なり 共同の努力に依り合衆国及日本国か太平洋に於ける平和の樹立及保持のため有効なる貢献を為すこと及友好的了解を速に完成することに依り、世界平和を助長し且現に文明を没滅せんとする惧ある悲しむへき混乱を仮令一掃せしむること不可能なりとするも之か悪化を抑制せんことは両国政府の真摯なる希望なり 斯かる果断なる措置の為には長期の交渉は不適当にして又効果薄弱なり。仍て両国政府は両国政府を不取敢道義的に且其の行動に関し拘束すへき一般的了解を成立せしめ之を完成する為には適当の手段を案出実施することを希望す 両国政府は斯る了解には緊急を要する枢要問題のみを包含せしめ後日会議の審議に譲り得へき附随的事項は之を含ましめさること然るへしと信す 両国政府は左の如き特定の事態及態度を明瞭にし又は改善するに於ては融和関係の達成を期待し得へしと認む 一、国際関係及国家の本質に関する合衆国及日本国の観念 二、欧州戦争に対する両国政府の態度 三、日支間の和平解決に対する措置 四、両国間の通商 五、南西太平洋地域に於ける経済問題 六、太平洋地域に於ける政治的安定に関する方針 因て合衆国政府及日本国政府は茲に左の相互的了解及政策の宣言に到達せり 第一条(国際関係及国家の本質に関する観念)  両国政府は其の国策は永続的平和の樹立並に両国民間の相互信頼及協力の新時代の創始を目的とするものなることを確認す  両国政府は各国家及民族か正義及衡平に依る万邦協和の理想の下に生存する一宇をなすことは其の伝統的及現在に於ける観念並に確信なることを声明す。即ち平和的手続に依り規律せられ、且つ精神的及物質的福祉の追求を目的とする相関的利害関係に基き何れも等しく

臨時生産増強委員会設置要綱 1942年11月27日

 臨時生産増強委員会設置要綱(一部新字体化)    臨時生産増強委員會設置要綱 昭一七、一一、二七 閣議決定 一、方 針  帝国行政制度に根本的改正を行ふことなく力めて現制度の運用に依り特定重要物資の緊急増産の神速実現を期する為内閣に委員会を設置す 二、要 領  (1) 名 称   臨時生産増強委員会  (2) 目 的   差当り鉄、アルミニウム、石炭、船舶及飛行機の緊急増産の神速実現を期する為必要なる策案を為し之が実現の促進を図ること  (3) 処理事項   (イ) 鉄、アルミニウム、石炭、船舶及飛行機の生産事業中の特定企業に付其の生産に必要なる労務、資材、資金、技術、生活必需物資、輸送力等の確保に関する各庁事務の調整統一に関すること   (ロ) 前記特定企業に付其の生産に必要なる労務、資材、資金、技術、生活必需物資、輸送力等の確保に関する資料の徴収並に之等に関する各庁事務及企業の考査、促進に関すること  (4) 構 成   (イ) 本委員会は内閣総理大臣の管理に属せしむること   (ロ) 委員長は企画院総裁を以て之に充つること   (ハ) 委員は関係庁部局長級を以て之に充て要すれば常任委員制を設くること   (ニ) 関係庁課長級を以て幹事に充つることを得ること   (ホ) 庶務は企画院に於て之を掌ること  (5)運 用   (イ) 本委員会に於て策案せる重要事項は速に閣議の決定を経、之を実行に移すこと    其の他本委員会に於て決定せられたる事項は関係庁に於て遅滞なく之が実行を図ること   (ロ) 本委員会は即断即決を主義とし且実践本位を旨とすること (国立国会図書館:https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00432.php) (国立公文書館:昭和財政史資料 第9号 戦時経済 重要物資統制(2)) 

治安警察法 1900年03月09日

 治安警察法(ひらがな、一部新字体化) 法律第三十六号    治安警察法 第一条 政事に関する結社の主幹者(支社に在りては支社の主幹者)は結社組織の日より三日以内に社名、社則、事務所及其の主幹者の氏名を其の事務所所在地の管轄警察官署に届出つへし其の届出の事項に変更ありたるとき亦同し 第二条 政事に関し公衆を会同する集会を開かむとする者は発起人を定むへし  発起人は到達すへき時間を除き開会三時間以前に集会の場所、年月日時を会場所在地の管轄警察官署に届出つへし  届出の時刻より三時間を過きて開会せす若は三時間以上中断するときは届出は其の効を失ふ  法令を以て組織したる議会の議員選挙準備の為に選挙権を行ふへき者及被選挙権を有する者に限り会同する所の集会は投票の日より前五十日間は本条第二項の届出を要せす 第三条 公事に関する結社又は集会にして政事に関せさるものと雖安寧秩序を保持する為届出を必要とするものあるときは命令を以て第一条又は第二条の規定に依らしむることを得 第四条 屋外に於て公衆を会同し若は多衆運動せむとするときは発起人より十二時間以前に会同すへき場所、年月日時及其の通過すへき路線を管轄警察官署に届出つへし但し祭葬、講社、学生、生徒の体育運動其の他慣例の許す所に係るものは此の限に在らす 第五条 左に掲くる者は政事上の結社に加入することを得す  一 現役及召集中の予備後備の陸海軍軍人  二 警察官  三 神官神職僧侶其の他諸宗教師  四 官立公立私立学校の教員学生生徒  五 女子  六 未成年者  七 公権剥奪及停止中の者  女子及未成年者は公衆を会同する政談集会に会同し若は其の発起人たることを得す  公権剥奪及停止中の者は公衆を会同する政談集会の発起人たることを得す 第六条 日本臣民に非さる者は政事上の結社に加入し又は公衆を会同する政談集会の発起人たることを得す 第七条 結社は法令を以て組織したる議会の議員に対して其の発言表決に付議会外に於て責任を負はしむるの規定を設くることを得す 第八条 安寧秩序を保持する為必要なる場合に於ては警察官は屋外の集会又は多衆の運動若は群集を制限、禁止若は解散し又は屋内の集会を解散することを得  結社にして前項に該当するときは内務大臣は之を禁止することを得此の場合に於て違法処分に由り権利を傷害せられたりとする者は行政裁判所に出訴すること

製鉄業奨励法 1917年07月24日

 製鉄業奨励法(ひらがな、一部新字体化) 法律第二十七号    製鐵業奨勵法 第一条 一の場所に於て一年三万五千仏屯以上の製銑能力又は製鋼能力を有する設備を以て営む製鉄事業は土地収用法第二条の土地を収用又は使用することを得る事業とし同法を適用す  前項の規定に依り他人の土地を収用又は使用し得へき製鉄事業の範囲は勅令を以て之を定む 第二条 一の場所に於て一年五千二百五十仏噸以上の製銑能力又は製鋼能力を有する設備を以て製鉄事業を営む者には命令の定むる所に依り開業の年及其の翌年より十年間其の場所に於ける事業に付営業税及業務より生する所得に対する所得税を免除す  前項の規定に依り営業税及所得税の免除を受くへき製鉄事業の範囲は勅令を以て之を定む 第三条 一の場所に於て一年五千二百五十仏噸以上の製銑能力又は製鋼能力を増加する設備を為したるときは能力増加の年及其の翌年より十年間其の増加したる能力に付前条の規定を準用す 第四条 前二条の規定に於て五千二百五十仏噸とあるは低燐銑鉄製造事業業に付ては二千五百仏噸とす  前項低燐銑鉄の標準成分は勅令を以て之を定む 第五条 農商務大臣の認可を受けたる計画に基き命令の定むる期間内に製鉄能力の設備又は其の能力増加の設備を完成するときは其の完成の年を以て第二条の開業の年又は第三条の能力増加の年と看做す  前項の規定に依る設備完成前其の設備に依り事業を営む場合に於ても其の能力に付営業税及所得税を免除す但し前項の期間内に設備を完成せさるときは此の限に在らす 第六条 製鉄の事業を継続する者又は其の事業を継続するものと認むへき事実ある者は前事業者か本法に依る営業税及所得税免除期間内に在るときは其の期間を継承す 第七条 北海道、府県及市町村其の他之に準すへきものは本法に依り営業税及所得税を免除せられたる製鉄事業者に対し其の免除せられたる部分に相当する資本金額、従業者、営業用の工作物若は物件、使用動力又は収入を標準として課税することを得す但し市町村其の他之に準すへきものにして特別の事業に基き主務大臣の認可を受けたる場合は此の限に在らす    附 則 第八条 本法施行の期日は勅令を以て之を定む 第九条 本法施行の際現に製鉄事業を営む者本法施行後三年内に一の場所に於て第二条の能力を有する設備を為すに至りたる場合に於て開業の年の翌年より十年を経過せさるときは命令の