臨時生産増強委員会設置要綱(一部新字体化)
臨時生産増強委員會設置要綱 昭一七、一一、二七 閣議決定
一、方 針
帝国行政制度に根本的改正を行ふことなく力めて現制度の運用に依り特定重要物資の緊急増産の神速実現を期する為内閣に委員会を設置す
二、要 領
(1) 名 称
臨時生産増強委員会
(2) 目 的
差当り鉄、アルミニウム、石炭、船舶及飛行機の緊急増産の神速実現を期する為必要なる策案を為し之が実現の促進を図ること
(3) 処理事項
(イ) 鉄、アルミニウム、石炭、船舶及飛行機の生産事業中の特定企業に付其の生産に必要なる労務、資材、資金、技術、生活必需物資、輸送力等の確保に関する各庁事務の調整統一に関すること
(ロ) 前記特定企業に付其の生産に必要なる労務、資材、資金、技術、生活必需物資、輸送力等の確保に関する資料の徴収並に之等に関する各庁事務及企業の考査、促進に関すること
(4) 構 成
(イ) 本委員会は内閣総理大臣の管理に属せしむること
(ロ) 委員長は企画院総裁を以て之に充つること
(ハ) 委員は関係庁部局長級を以て之に充て要すれば常任委員制を設くること
(ニ) 関係庁課長級を以て幹事に充つることを得ること
(ホ) 庶務は企画院に於て之を掌ること
(5)運 用
(イ) 本委員会に於て策案せる重要事項は速に閣議の決定を経、之を実行に移すこと
其の他本委員会に於て決定せられたる事項は関係庁に於て遅滞なく之が実行を図ること
(ロ) 本委員会は即断即決を主義とし且実践本位を旨とすること
(国立国会図書館:https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00432.php)
(国立公文書館:昭和財政史資料 第9号 戦時経済 重要物資統制(2))
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