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治安警察法 1900年03月09日

 治安警察法(ひらがな、一部新字体化)


法律第三十六号

   治安警察法

第一条 政事に関する結社の主幹者(支社に在りては支社の主幹者)は結社組織の日より三日以内に社名、社則、事務所及其の主幹者の氏名を其の事務所所在地の管轄警察官署に届出つへし其の届出の事項に変更ありたるとき亦同し

第二条 政事に関し公衆を会同する集会を開かむとする者は発起人を定むへし

 発起人は到達すへき時間を除き開会三時間以前に集会の場所、年月日時を会場所在地の管轄警察官署に届出つへし

 届出の時刻より三時間を過きて開会せす若は三時間以上中断するときは届出は其の効を失ふ

 法令を以て組織したる議会の議員選挙準備の為に選挙権を行ふへき者及被選挙権を有する者に限り会同する所の集会は投票の日より前五十日間は本条第二項の届出を要せす

第三条 公事に関する結社又は集会にして政事に関せさるものと雖安寧秩序を保持する為届出を必要とするものあるときは命令を以て第一条又は第二条の規定に依らしむることを得

第四条 屋外に於て公衆を会同し若は多衆運動せむとするときは発起人より十二時間以前に会同すへき場所、年月日時及其の通過すへき路線を管轄警察官署に届出つへし但し祭葬、講社、学生、生徒の体育運動其の他慣例の許す所に係るものは此の限に在らす

第五条 左に掲くる者は政事上の結社に加入することを得す

 一 現役及召集中の予備後備の陸海軍軍人

 二 警察官

 三 神官神職僧侶其の他諸宗教師

 四 官立公立私立学校の教員学生生徒

 五 女子

 六 未成年者

 七 公権剥奪及停止中の者

 女子及未成年者は公衆を会同する政談集会に会同し若は其の発起人たることを得す

 公権剥奪及停止中の者は公衆を会同する政談集会の発起人たることを得す

第六条 日本臣民に非さる者は政事上の結社に加入し又は公衆を会同する政談集会の発起人たることを得す

第七条 結社は法令を以て組織したる議会の議員に対して其の発言表決に付議会外に於て責任を負はしむるの規定を設くることを得す

第八条 安寧秩序を保持する為必要なる場合に於ては警察官は屋外の集会又は多衆の運動若は群集を制限、禁止若は解散し又は屋内の集会を解散することを得

 結社にして前項に該当するときは内務大臣は之を禁止することを得此の場合に於て違法処分に由り権利を傷害せられたりとする者は行政裁判所に出訴することを得

第九条 集会に於ては重罪軽罪の予審に関する事項を公判に付せさる以前に講談論議し又は傍聴を禁したる訴訟に関する事項を講談論議することを得す

 集会に於ては犯罪を煽動若は曲庇し又は犯罪人若は刑事被告人を賞恤若は救護し又は刑事被告人を陥害するの講談論議を為すことを得す

第十条 集会に於ける講談論議にして前条の規定に違背し其の他安寧秩序を紊し若は風俗を害するの虞ありと認むる場合に於ては警察官は其の人の講談論議を中止することを得

第十一条 結社、集会又は多衆運動に関し警察官の尋問ありたるときは主幹者、会長、発起人に於て又は警察官の主たる社員若は主たる会同者と認むる者に於て之に答ふへし

 警察官署は制服を著したる警察官を派遣し政事に関し公衆を会同する集会に臨監せしむることを得其の集会にして政事に関せさるものと雖安寧秩序を妨害するの虞ありと認むるとき亦同し此の場合には発起人に於て又は警察官の主たる会同者と認むる者に於て警察官の求むる席を供すへし

第十二条 集会又は多衆運動の場合に於て故らに喧擾し又は狂暴に渉る者あるときは警察官は之を制止し其の命に従はさるときは現場より退去せしむることを得

第十三条 集会及多衆の運動に於ては戎器又は兇器を携帯することを得す但し制規に依り戎器を携帯する者は此の限に在らす

第十四条 秘密の結社は之を禁す

第十五条 法令を以て組織したる議会の議員議事準備の為に相団結するものに対しては第一条及第五条を適用せす

第十六条 街頭其の他公衆の自由に交通することを得る場所に於て文書、図画、詩歌の掲示、頒布、朗読若は放吟又は言語形容其の他の作為を為し其の状況安寧秩序を紊し若は風俗を害するの虞ありと認むるときは警察官に於て禁止を命することを得

第十七条 左の各号の目的を以て他人に対して暴行、脅迫し若は公然誹毀し又は第二号の目的を以て他人を誘惑若は煽動することを得す

 一 労務の条件又は報酬に関し協同の行動を為すへき団結に加入せしめ又は其の加入を妨くること

 二 同盟解雇若は同盟罷業を遂行するか為使用者をして労務者を解雇せしめ若は労務に従事するの申込を拒絶せしめ又は労務者をして労務を停廃せしめ若は労務者として雇傭するの申込を拒絶せしむること

 三 労務の条件又は報酬に関し相手方の承諾を強ゆること

 耕作の目的に出つる土地賃貸借の条件に関し承諾を強ゆるか為相手方に対し暴行、脅迫し若は公然誹毀することを得す

第十八条 行政官庁は安寧秩序を保持する為必要と認むるときは戎器、爆発物又は戎器を仕込みたる物件の携帯を禁することを得

第十九条 第一条に違背したる者は三十円以下の罰金に処し第一条の届出を為すも実を以てせさる者は五十円以下の罰金に処す

第二十条 第二条第一項又は第二項に違背したる者は二十円以下の罰金に処し第二項の届出を為すも実を以てせさる者は三十円以下の罰金に処す

第二十一条 第四条に違背したる者は二十円以下の罰金に処し第四条の届出を為すも実を以てせさる者は三十円以下の罰金に処す

第二十二条 第五条又は第六条に違背したる者は二十円以下の罰金に処す第五条又は第六条に違背し入社せしめたる者亦同し

第二十三条 第八条第一項の制限若は禁止の命に違背し又は解散を命せられたる後仍退散せさる者は二月以下の軽禁錮又は三十円以下の罰金に処す

 第八条第二項の禁止の命に違背したる者は六月以下の軽禁錮又は百円以下の罰金に処す

第二十四条 第九条に違背し又は第十条の中止の命に違背したる者は三月以下の軽禁錮又は十円以上五十円以下の罰金に処す

第二十五条 第十一条第一項の尋問に答へす若は答ふるも実を以てせす又は第二項の場合に於て警察官の臨監を拒み若は其の求むる席を供せさる者は五十円以下の罰金に処す

第二十六条 第十二条に依り退去を命せられたる後仍退去せさる者は一月以下の軽禁錮又は二十円以下の罰金に処す

第二十七条 第十三条に違背したる者は三月以下の軽禁錮又は五十円以下の罰金に処す

第二十八条 秘密の結社を組織し又は秘密の結社に加入したる者は六月以上一年以下の軽禁錮に処す

第二十九条 第十六条の禁止の命に違背したる者は一月以下の軽禁錮又は三十円以下の罰金に処す

第三十条  第十七条の禁止の命に違背したる者は一月以上六月以下の重禁錮に処し三円以上三十円以下の罰金を附加す使用者の同盟解雇又は労務者の同盟罷業に加盟せさる者に対して暴行、脅迫若は公然誹毀する者亦同し

第三十一条 第十八条の禁を犯したる者は六月以下の重禁錮に処す

第三十二条 本法に関する公訴の時効は六箇月とす

第三十三条 集会及政社法は之を廃止す

(中野文庫:https://web.archive.org/web/20190103170433/http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm33-36.htm)

(国立公文書館:治安警察法制定集会及政社法廃止・御署名原本・明治三十三年・...)

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