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新聞紙発行条目 1873年10月19日

新聞紙発行条目(原文:ひらがな、一部新字体化)

第三百五十二号
 新聞紙条目別冊の通被定候條旨布告候事
  明治六年十月十九日     太政大臣三条実美
(別冊)
新聞紙発行条目
 第一条
一各個の新聞紙は各個の題号を具ふへし
 第二条
一新聞紙の附録には必す本紙の題号を記すへし
 第三条
一新聞紙の本紙を出さすして唯附録のみを出すへからす
 第四条
一官准を乞うて書面に一たひ許可の印を得れは毎号を出して検査を受くるに及はす
 但願書は書籍出版条例の雛形に拠るへし
 第五条
一毎号印行の年月日印行の地名編輯者印刷者の苗字名及号数を記すへし
 第六条
一刻成後一部宛文部省及ひ管轄庁に納むへし
 第七条
一天変地異火災軍事物価物産貿易生死嫁娶官報文学工芸遊宴衣食田宅洋書訳文海外雑話其他世上の瑣事等事に害なき者は録入を許す
 第八条
一四方より寄せ来る書類幷贈答の書版文章雑話等其苗字名を知るを得へきに於ては皆之を記すへし
 第九条
一官准を乞はすして新聞紙を発するを禁す
 第十条
一国体を誹り国律を議し及ひ外法を主張宣説して国法の妨害を生せしむるを禁す
 第十一条
一政事法律等を記載することに付妄に批評を加ふる事を禁す
 第十二条
一猥りに教法を記入し政法の妨害を生せしむるを禁す
 第十三条
一衆心を動乱し淫風を誘導するを禁す
 第十四条
一無根の言に託して人罪を誣ることを禁す
 第十五条
一在官の者官中の事務は勿論或は外国交際に係る事類は瑣細の件と雖も私に掲載することを禁す
 但公布を経るの文書類は其長官より差圖の分は此限に非す
 第十六条
一凡記載したる事件に付錯誤あらは必す之を改むへし
 第十七条
一凡記載の事件に付疑問すへき事ある時は編輯者弁解の責に任すへし
 第十八条
一禁令条例に背きたる時は律に照して処断すへし
(国立公文書館:新聞紙條目被定)

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内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より

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