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済物浦条約 1882年08月30日

済物浦条約(口語訳、署名省略)

前文 日本暦7月23日、朝鮮暦6月9日の変は、朝鮮の賊徒が日本公使館を襲撃し、職員の多くが被害を受け、朝鮮国が招聘していた軍事教官も惨殺された。日本国は和好を重んじる為に協議し、下記の六款及び別訂続約二款を実行することを約すことで、両国の関係修復と成すことを表明する。是において両国全権大臣は記名捺印して、両国の信頼が確かなものであることを確認する。

第一款 今より20日以内に、朝鮮国は賊徒を捕縛し首謀者を厳しく究明し、重い懲罰を与えること。日本国は人員を派遣して、処罰の場に立ち会うこと。もしも期日内に捕らえることが出来なければ、日本国がこれを処弁する。
第二款 日本官吏で軍乱に巻き込まれ死亡したものは、礼を尽くして埋葬し、厚く弔うこと。
第三款 朝鮮国は日本官吏の死者の遺族と事件の負傷者に5万円を給与すること。
第四款 賊徒の暴虐によって日本が被った損害と公使を護衛する陸海軍の派遣費用の内、50万円は朝鮮国が補填すること。毎年10万円を支払い、5年をかけて完済とする。
第五款 日本公使館は兵員若干名を置いて警護すること。兵営を設置・修繕するのは朝鮮国の役目とする。もしも朝鮮国の軍や民衆が法律を守り1年が経って、日本公使が警備を必要ないと判断した場合、撤兵しても差し支えない。
第六款 朝鮮国は高官を派遣し、国書をもって日本国に謝罪すること。


済物浦条約(原文)

日本曆七月廿三日
朝鮮曆六月九日之變朝鮮兇徒侵襲日本公使館職事人員致多罹難朝鮮國所聘日本陸軍敎師亦被慘害日本國爲重和好妥當議辦即約朝鮮國實行下開六欵及別訂續約二欵以表懲前善後之意於是兩國全權大臣記名盖印以昭信憑 

第一 自今期二十日朝鮮國捕獲兇徒嚴究渠魁從重懲辦事 
日本國派員眼同究治若期內未能捕獲應由日本國辦理
第二 日本官胥遭害者由朝鮮國優禮瘞葬以厚其終事 
第三 朝鮮國撥支五萬圓給與日本官胥遭害者遺族並負傷者以加體䘏事 
第四 因兇徒暴擧日本國所受損害及護衛公使水陸兵費內五拾萬圓由朝鮮國填補事 
毎年支十萬圓待五個年清完
第五 日本公使館置兵員若干備警事 
設置修繕兵營朝鮮國任之
若朝鮮國兵民守律一年後日本公使視做不要警備不妨撤兵
第六 朝鮮國特派大官修國書以謝日本國事 
大日本國明治十五年八月三十日
大朝鮮國開國四百九十一年七月十七日
日本國辨理公使 花房義質<印>
朝鮮國全權大臣 李裕元<印>
朝鮮國全權副官 金宏集<印>
(Wikisource)

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