日韓修好条規続約(口語訳)
日本国と朝鮮国と嗣後益々親好を表し、貿易を利便にするためここに続約二款を左の通り訂定する
第一款 元山釜山仁川各港の間行里程今後拡めて四方各五十里(朝鮮里法)となし、二年後を期し(條約批准の日より周歳を算して一年となす)更に各百里となす事(筆者注:各港の近辺の外出可能範囲を年々広くするとのことか?。1883年07月25日に韓國間行里程取極約書、1884年11月29日に韓國間行里程取極約書付録を締結)
今より二年の後を期し、楊花鎭をもって開市場となす事(間行里程取極約書の部を参照すること)
第二款 日本国公使領事及びその隨員を従えて朝鮮内地各所に遊歴するを任聴する事
遊歴地方を指定し、礼曹(朝鮮の行政機関)より証書を給し、地方官証書を験め護送する
日韓修好条規続約(原文)
日本國ト朝鮮國ト嗣後益々親好ヲ表シ貿易ヲ便ニスル爲メ茲ニ續約二款ヲ訂定スルコト左ノ如シ
第一 元山釜山仁川各港ノ間行里程今後擴メテ四方各五十里ト爲シ朝鮮里法二年ノ後ヲ期シ條約批准ノ日ヨリ周歳ヲ算シテ一年ト爲ス更ニ各百里ト爲ス事
今ヨリ二年ノ後ヲ期シ楊花鎭ヲ以テ開市場ト爲ス事(間行里程取極約書ノ部ヲ參照スヘシ)
第二 日本國公使領事及ヒ其隨員眷從ノ朝鮮内地各處ニ遊歷スルヲ任聽スル事
遊歷地方ヲ指定シ禮曹ヨリ證書ヲ給シ地方官證書ヲ驗メ護送ス
右兩國全權大臣各々
諭旨ニ據リ約ヲ立テ印ヲ盖シ更ニ批准ヲ請ヒ二ケ月ノ内日本明治十五年十月朝鮮
開國四百九十一年九月日本東京ニ於テ交換スヘシ
大日本國明治十五年八月三十日
日本國辨理公使 花房義質(印)
大朝鮮國開國四百九十一年七月十七日
朝鮮國全權大臣 李裕元(印)
朝鮮國全權副官 金宏集(印)
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