天津条約(原文:ひらがな、一部新字体化)
大日本国特派全権大使参議兼宮内卿勲一等伯爵 伊藤
大清国特派全権大臣太子大傅文華殿大学士北洋通商大臣兵部尚書直隷総督一等粛毅伯爵 李
各々奉する所の論旨に遵ひ公同会議し専条を訂立し以て和誼を敦くす有る所の約款左に臚列す
一 議定す中国朝鮮に駐紮するの兵を撤し日本国朝鮮に在りて使館を護衛するの兵弁を撤す画押蓋印の日より起り四ヶ月を以て期とし限内に各々数を書して撤回するを行ひ以て両国滋端の虞あることを免る中国の兵は馬山浦より撤去し日本国の兵は仁川港より撤去す
一 両国均しく允す朝鮮国王に勤め兵士を教練し以て自を治安を護するに足らしむ又朝鮮国王に由り他の外国の武弁一人或は数人を選雇し委ぬるに教演の事を以てす嗣後日中両国均しく員を派し朝鮮に在りて教練すること勿らん
一 将来朝鮮国若し変乱重大の事件ありて日中両国或は一国兵を派するを要するときは應に先つ互に行文知照すへし其事定まるに及ては仍即ち撤回し再たひ留防せす
大日本国明治十八年四月十八日
特派全権大使参議兼宮内卿勲一等伯爵 伊藤博文
大清国光緒十一年三月初四日
特派全権大臣太子大傅文華殿大学士北洋通商大臣兵部尚書直隷総督一等粛毅伯爵 李鴻章
(18850527官報10P)
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