原文(ひらがな化、一部新字体化、一部不明文字あり)
十二月廿ニ日
内閣職権を定む
官省院廳府県へ達
別紙勅旨内閣へ被仰出候に付為心得此旨相達候事
十八年十二月廿ニ日内閣
内閣職権を定むること左の如し
明治十八年十二月廿二日
奉敕 太政大臣公爵三条実美
第一條 内閣總理大臣は各大臣の首班として機務を奏宣し旨を承て大政の方向を指示し行政各部を統督す
第二條 内閣總理大臣は行政各部の成績を考へ其説明を求め及ひ之を檢明することを得
第三條 内閣總理大臣は須要と認むるときは行政各部の處分又は命令を停止せしめ親裁を待つことを得(筆者注:次回改正時に削除)
第四條 内閣總理大臣は各科法律起案委員を監督す(筆者注:次回改正時に削除)
第五條 凡そ法律命令には内閣總理大臣之に副署し其各省主任の事務に屬するものは内閣總理大臣及主任大臣之に副署すへし
第六條 各省大臣は其主任の事務に付時々状況を内閣總理大臣に報告すへし但事の軍機に係り參謀本部長より直に上奏するものと雖も陸軍大臣は其事件を内閣總理大臣に報告すへし
第七條 各大臣事故あるときは臨時命を羕て他の大臣其事務を管理することあるへし
内閣書記官長より各廳へ通牒
今般勅旨太政大臣より御達相成候■右は一般に布達すへきものに無之に付官報へ掲載不相成各官為心得通達相成候義に付此段御羕知相成度太政大臣の命により及御通達候也 十八年十二月廿二日
(国立公文書館)
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