公文式(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令
朕法律命令の格式を制定するの必要を認め茲に公文式を裁可し之を公布せしむ
御 名 御 璽
明治十九年二月二十四日 内閣総理大臣伯爵伊藤博文
勅令第一号
公文式
第一 法律命令
第一条 法律勅令は上諭を以て之を公布す
法律の元老院の議を経るを要するものは旧に依る
第二条 法律勅令は内閣に於て起草し又は各省大臣案を具へて内閣に提出し総て内閣総理大臣より上奏裁可を請う
第三条 法律の勅令は親署の後御璽を鈐し内閣総理大臣之に副署し年月日を記入す其各省主任の事務に属するものは内閣総理大臣及主任大臣に副署す
第四条 内閣総理大臣及各省大臣は法律勅令の範囲内に於て其職権若くは特別の委任に依り法律勅令を施行し又は安寧秩序を保持する為に閣令又は省令を発することを得
第五条 閣令は内閣総理大臣之を発し省令は各省大臣之を発す
第六条 閣令は年月日を記入し内閣総理大臣之に署名す
第七条 省令は年月日を記入し主任大臣之に署名す
第八条 各官庁一般に関する規則は内閣総理大臣之を定め各庁処務細則は其主任大臣之を定む
第九条 内閣総理大臣及各省大臣の所轄官吏及其監督に属する官吏に達する訓令も亦第六条の例に依る
第二 布告
第十条 凡そ法律命令は官報を以て布告し官報各府県庁到達日数の後七日を以て施行の期限となす但官報到達日数は明治十六年五月二十六日第十四号布達に依る
第十一条 天災時変に依り官報到達日数内に到達せさるときは其到達の翌日より起算す
第十二条 北海道及沖縄県は官報到達日数を定めす現に道庁又は県庁に到達したる翌日より起算す
島地は所轄郡役所に官報の到達したる翌日より起算す
第十三条 法律命令の発布の当日より施行せしむることを要し又は特に施行の日を掲けたるものは第十条第十一条第十二条の例に依らす
第三 印璽
第十四条 国璽御璽は内大臣之を尚蔵す
国璽御璽は親署の後内大臣之を鈐す
第十五条 法律勅令は親署の後御璽を鈐す
第十六条 国書条約批准外国派遣官吏委任状在留各国領事証認状及三等以上勲章の勲記は親署の後国璽を鈐す
四等以下の勲章の勲記は国璽を鈐す
第十七条 勅命官の任命は其辞令書に御璽を鈐し奏任官の任命は其奏薦書に御璽を鈐す
(国立国会図書館:官報1886年02月26日)
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