遼東半島還付の詔勅(一部ひらがな、一部新字体化、不明文字あり)
朕嚮ニ清国皇帝ノ請ニ依リ全権弁理大臣ヲ命シ其ノ簡派スル所ノ使臣ト会商シ両国講和ノ条約ヲ締結セシメタリ 然ルニ露西亜独逸両帝国及法朗西共和国ノ政府ハ日本帝国カ遼東半島ノ壤地ヲ永久ノ所領トスルヲ以テ東洋永遠ノ平和ニ利アラスト為シ交々朕カ政府ニ慫湧スルニ其ノ地域ノ保有ヲ永久ニスル勿ラムコトヲ以テシタリ
顧フニ朕カ恒ニ平和ニ眷々タルヲ以テシテ竟ニ清国ト兵ヲ交フルニ至リシモノ洵ニ東洋ノ平和ヲシテ永遠ニ鞏固ナラシメムトスルノ目的ニ外ナラス 而シテ三国政府ノ友誼ヲ以テ切偲スル所其ノ意亦茲ニ存ス 朕平和ノ為ニ計ル素ヨリ之ヲ容ルルニ吝ナラサルノミナラス更ニ事端ヲ滋シ時局ヲ難シ治平ノ回復ヲ遅滞セシメ以テ民生ノ疾苦ヲ醸シ国運の伸張を沮むは真に朕か意に非す且清国は講和条約の訂結に依り既に渝盟を悔ゆるの誠を致し我か交戦の理由及目的をして天下に炳焉たらしむ今に於て大局に顧み寛洪以て事を処するも帝国の光栄と威厳とに於て毀損する所あるを見す朕乃ち友邦の忠言を容れ朕か政府に命して三国政府に照覆するに其の意を以てせしめたり若し夫れ半島壌地の還付に関する一切の措置は朕特に政府をして清国政府と商定する所あらしめるとす今や講和条約既に批准交換を了し両国の和親■に復し局外の列国亦斯に交誼の厚を加ふ百僚臣庶其れ能く朕か意を体し深く時勢の大局に視微を慎み漸を戒め邦家の大計を誤ること■きを期せよ
御名 御璽
明治二十八年五月十日
(署名省略)
(国立公文書館)(18950510遼東半島還付の詔勅.PDF)
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