元帥府条例(原文:一部ひらがな、新字体化)
朕元帥府条例を裁可し茲に之を公布せしむ
御名 御璽
明治三十一年一月十九日
内閣総理大臣侯爵伊藤博文
海軍大臣侯爵西郷従道
陸軍大臣子爵桂 太郎
勅令第五号
元帥府条例
第一条 元帥府に列せらるる陸海軍大将には特に元帥の称号を賜ふ
第二条 元帥府は軍事上に於て最高顧問とす
第三条 元帥は勅を奉し陸海軍の検閲を行ふことあるへし
第四条 元帥には副官として佐尉官各一人を附属せしむ
(日本公文書館:元帥府条例・御署名原本・明治三十一年・勅令第五号)
朕元帥府条例中改正の件を裁可し茲に之を公布せしむ
御名 御璽
大正七年八月二十八日
内閣総理大臣伯爵寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
勅令第三百三十号
元帥府条例中左の通改正す
第四条を第五条に改む
第四条 元帥には別に定むる所に依り元帥佩刀及元帥徽章を賜ふ
改正後条文(原文:一部ひらがな、新字体化)
第一条 元帥府に列せらるる陸海軍大将には特に元帥の称号を賜ふ
第二条 元帥府は軍事上に於て最高顧問とす
第三条 元帥は勅を奉し陸海軍の検閲を行ふことあるへし
第四条 元帥には別に定むる所に依り元帥佩刀及元帥徽章を賜ふ
第五条 元帥には副官として佐尉官各一人を附属せしむ
(日本公文書館:元帥府条例中改正・御署名原本・大正七年・勅令第三百三十号)
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