朝鮮問題ニ關スル議定書(訳文:一部新字体化)
議定書
日本國皇帝陛下ノ外務大臣西男爵及全露西亞國皇帝陛下ノ「コンセイヱー、デター、アクチユヱル」侍從特命全權公使ローゼン男爵ハ之カ爲メ各相當ノ委任ヲ受ケ千八百九十六年(六月九日、五月二十八日)モスコウニ於テ陸軍大將山縣侯爵トスクレテール、デター、プランス、ロバノフトノ間ニ調印セラレタル議定書第四條ニ準據シ左ノ條款ヲ協定セリ
第一條 日露兩帝國政府ハ韓國ノ主權及完全ナル獨立ヲ確認シ且ツ互ニ同國ノ内政上ニハ總テ直接ノ干渉ヲ爲サヽルコトヲ約定ス
第二條 將來ニ於テ誤解ヲ來スノ虞ヲ避ケンカ爲メ日露兩帝國政府ハ韓國カ日本國若ハ露國ニ對シ勸言及助力ヲ求ムルトキハ練兵教官若ハ財務顧問官ノ任命ニ就テハ先ツ相互ニ其協商ヲ遂ケタル上ニアラサレハ何等ノ處置ヲ爲サヽルコトヲ約定ス
第三條 露西亞帝國政府ハ韓國ニ於ケル日本ノ商業及工業ニ關スル企業ノ大ニ發達セルコト及同國居留日本國臣民ノ多數ナルコトヲ認ムルヲ以テ日韓兩國間ニ於ケル商業上及工業上ノ關係ノ發達ヲ妨碍セサルヘシ
千八百九十八年四月二十五日東京ニ於テ本書二通ヲ作ル
西(印)
ローゼン(印)
(外務省:日本外交文書第31巻第1冊8 P39)
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