スキップしてメイン コンテンツに移動

違式詿違条例 1872年12月08日

違式詿違条例(原文:ひらがな、一部新字体化、不明文字あり)

  違式詿違条例
第一条 違式の罪を犯す者は七十五銭より少なからす百五十銭より多からさる贖金を追徴す
第二条 詿違の罪を犯す者は六銭二厘五毛より少なからす十二銭五厘より多からさる贖金を追徴す
第三条 違式詿違の罪を犯し無力の者は實決すること左の如し
 一 違式 笞罪 一十より少なからす二十より多からす
 二 詿違 拘留 一日より少なからす二日より多からす
第四条 違式并に詿違の罪より取上くへき物品は贖金を科するの外別に没収の申渡しを為すへし
第五条 違式詿違の罪を犯し人に損失を蒙らしむる時は先つ其損失に当る償金を出さしめ後に贖金を命す可し
 違式罪目
第六条 地券所持の者諸上納銀を怠り地方の法に違背致す者
第七条 贋造の飲食物并に腐敗の食物を知て販売する者
第八条 往来又は下水外中等へ家作并孫庇等を自在に張出し或は河岸地除地等へ願なく家作する者
第九条 春畫及ひ其類の諸器物を販売する者
第十条 病牛死牛其他病死の禽獣を知りて販売する者
第十一条 身体へ刺繍をなす者
第十二条 男女入込の湯を渡世する者
第十三条 乗馬して猥りに馳驅又は馬車を疾驅して行人を觸倒す者
 但殺傷するは此限にあらす
第十四条 外国人を無届にて止宿せしむる者
第十五条 外国人を私に雑居せしむる者
第十六条 町火消鳶人足共町々普請造営の節地所組合違の者を雇ふヿに故障する者
第十七条 夜中無燈の馬車を以て通行する者
第十八条 人家稠密の場所に於て妄りに火技を玩ふ者
第十九条 火事場に関係なくして乗馬する者
第二十条 願なく床店葭簀張等を取建る者
第二十一条 戯に往来の常燈■を破毀する者
第二十二条 裸体又は袒裼し或は股脚を露はし醜体をなす者
第二十三条 馬及車留の掲示ある道路橋梁を犯して通行する者
第二十四条 無検印の舟車を以て渡世する者
第二十五条 男女相撲並蛇遣ひ其他醜体を見世物に出す者
第二十六条 第二十二条の如き見苦敷き容体にて乗馬する者
第二十七条 川堀下水等へ土芥瓦礫等を投棄し流通を妨くる者
第二十八条 軒外へ木木炭薪等を積置く者
 詿違罪目
第二十九条 狭隘の小路を馬車にて馳走する者
第三十条 夜中無提燈にて人力車を輓き及ひ乗馬する者
第三十一条 暮六つ時より荷車を挽く者
第三十二条 斟酌なく馬車を疾駈せしめて行人へ迷惑を掛けし者
第三十三条 人力車挽の者強て乗車を勧め過言等申掛る者
第三十四条 他人園中の果実を採り食ふ者
第三十五条 馬車及人力車荷車等を往来に置き行人の妨をなし及ひ牛馬を街衢に横たへ行人を妨けし者
第三十六条 禽獣の死する者或は汚穢の物を往来等へ投棄する者
第三十七条 湯屋渡世の者戸口を明放ち或は二階へ見隠簾を垂れさる者
第三十八条 居宅前掃除を怠り或は下水を浚はさる者
第三十九条 婦人にて謂れなく断髪する者
第四十条 荷車及人力車行逢ふ節行人に迷惑をかけし者
第四十一条 下掃除の者蓋なき糞桶を以て搬運する者
第四十二条 旅籠屋渡世の者止宿人名を記載せす或は之を届け出てさる者
第四十三条 往来筋の号札又は人家の番号名札看板を戯に破毀する者
第四十四条 喧嘩口論及ひ人の自由を妨け且驚愕す可き噪閙を為し出せる者
第四十五条 往来常燈を戯に消滅する者
第四十六条 疎忽により人に汚穢者及ひ石礫等を抛■せし者
第四十七条 田園種芸の路なき場をを通行し又は牛馬を牽入る者
第四十八条 物を打掛け電信線を妨害する者
第四十九条 市中往来筋に於て便所にあらさる場所へ小便する者
第五十条 店先に於て往来に向ひ幼穉に大小便せしむる者
第五十一条 荷車及ひ人力車等を並へ挽きて通行を妨けし者
第五十二条 誤て牛馬を放ちて人家に入れしめし者
第五十三条 犬を闘はしめ及戯に人に嗾する者
第五十四条 巨大の紙鳶を揚け妨害を為す者
第五十五条 酔に乗し又は戯に車馬往来の妨碍をなす者
第五十六条 格子を■き墻塀を攀ち徒らに顔面を出し往来を瞰み或は嘲哢する者
(国立公文書館:警保寮職制・東京番人規則・違式詿違条例)

コメント

このブログの人気の投稿

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より

ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案) 1944年10月09日

 ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案)(訳文)     一般的国際機構設立に関する提案 (「ダンバートン、オークス」会議の結果「ソ」連邦、米国、英国及重慶政権に依り提案せられ千九百四十四年十月九日発表せられたるもの) (本提案の英文は千九百四十四年十月十一日附「モスコー、ニュース」より之を採り「ストックホルム」電報等に依り長短相補ひたるものなり) 「国際連合」なる名称の下に一の国際機構設立せらるべく其の憲章は左の提案を具現するに必要なる規定を掲ぐべし    第一章 目的 本機構の目的は左の如くなるべし 一、国際平和及安寧を保持すること、右目的の為平和に対する脅威の防止及除去並に侵略行為又は他の平和侵害行為の抑圧を目的とする効果的且集団的措置を執ること及平和の侵害に至るの虞ある国際紛争を平和的方法に依り調整又は解決すること 二、各国間の友好関係を発展せしめ且世界平和を強化すべき他の適当なる措置を執ること 三、各国間の経済的、社会的及他の人道上の問題の解決の為国際協力を完成すること及 四、右共同目的完成の為各国の行動を調整すべき中心たるべきこと    第二章 原則 第一章に掲げたる目的を遂行せんが為本機構及其の締盟国は以下の原則に従ひ行動すべし 一、本機構は一切の平和愛好国の主権平等の原則に其の基礎を置くものとす 二、本機構の一切の締盟国は締盟国全部に対し締盟国たるの地位に基く権利及利益を保障する為憲章に従ひ負担したる義務を履行することを約す 三、本機構の一切の締盟国は其の紛争を国際平和及安寧を危殆ならしめざるが如き平和的方法に依り解決すべきものとす 四、本機構の一切の締盟国は其の国際関係に於て本機構の目的と両立せざる如何なる方法に於ても脅威又は兵力の行使を避くるものとす 五、本機構の一切の締盟国は本機構が憲章の規定に従ひ執るべき如何なる行動に於ても之に対し有らゆる援助を与ふるものとす 六、本機構の一切の締盟国は本機構が防遏的又は強制的行動を執行中なる如何なる国家に対しても援助を与ふることを避くるものとす 本機構は、国際平和及安寧保持に必要なる限り本機構の非締盟国が右原則に従ひ行動することを確実ならしむべし    第三章 締盟国 一切の平和愛好国は本機構の締盟国たり得べし    第四章 主要機関 一、本機構は其の主要機関として左記を有すべし  イ

第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明) 1938年11月03日

 第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明)                     (昭和十三年十一月三日)  今や 陛下の御稜威に依り帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要域を戡定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝国は断じて矛を収むることなし。  帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に存す。  この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。  帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。  帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。  惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。  茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。 (国立公文書館:「近衛首相演述集」(その二)/1 第一章 「声明、告諭、訓令、訓辞」 B02030031600)