大東亜省官制(ひらがな、一部新字体化)
勅令第七百七号
大東亞省官制
第一条 大東亜省は大東亜地域(内地、朝鮮、台湾及樺太を除く以下同じ)に関する諸般の政務の施行(純外交を除く)、同地域内諸外国に於ける帝国商事の保護及同地域内諸外国在留帝国臣民に関する事務並に同地域に係る移植民、海外拓殖事業及対外文化事業に関する事務を管理す
大東亜大臣は関東局及南洋庁に関する事務を統理す
大東亜大臣は第一項に規定する事務に付大東亜地域に駐在する外交官及領事官を指揮監督す
第二条 大東亜省に左の四局を置く
総務局
満洲事務局
支那事務局
南方事務局
第三条 総務局に於ては左の事務を掌る
一 大東亜地域に関する重要政策の企画及省務の総合調整に関する事項
二 大東亜地域に関する調査及資料整備並に情報に関する事項
三 大東亜地域に於ける邦人要員の錬成に関する事項
四 所管行政の考査一般に関する事項
五 他局の所管に属せさる事項
第四条 満洲事務局に於ては左の事務を掌る
一 関東局に関する事項
二 満洲国に関する外政事項
三 満洲国に於て事業を為すを目的として特別の法令に依り設立せられたる法人の業務の監督に関する事項
四 満洲移植民及満洲拓殖事業に関する事項
五 対満文化事業に関する事項
六 其の他関東州及満洲国に関する事項
第五条 支那事務局に於ては左の事務を掌る
一 支那に関する外政事項
二 支那に於て事業を為すを目的として特別の法令に依り設立せられたる法人の業務 の監督に関する事項
三 対支文化事業に関する事項
四 其の他支那に関する事項
第六条 南方事務局に於ては左の事務を掌る
一 南洋庁に関する外政事項
二 たい国及印度支那に関する外政事項
三 南方諸地域に於て事業を為すを目的として特別の法令に依り設立せられたる法人の業務 の監督に関する事項
四 南方諸地域に係る文化事業に関する事項
五 其の他南方諸地域に関する事項
第七条 大東亜省に参事官専任六人を置く勅任とす大東亜大臣の命を承け調査及審議立案を掌る
第八条 大東亜書記官は専任二十六人を以て定員とす
第九条 大東亜省に調査官専任十四人を置く奏任とす上官の命を承け調査を掌る
第十条 大東亜省に大東亜事務官専任三十人及大東亜理事官専任十一人を置く奏任とす上官の命を承け事務を掌る
第十一条 大東亜省に大東亜技師専任十四人を置く奏任とす上官の命を承け技術を掌る
第十二条 大東亜省に通訳官専任二人を置く奏任とす上官の命を承け翻訳及通弁を掌る
第十三条 大東亜省に電信官専任三人を置く奏任とす上官の命を承け電信符号に関する事務を掌る
第十四条 大東亜属は専任百二十二人を以て定員とす
第十五条 大東亜省に大東亜技手専任二十八人を置く判任とす上官の指揮を承け技術に従事す
第十六条 大東亜省に通訳官補専任四人を置く判任とす上官の指揮を承け翻訳及通弁に従事す
第十七条 大東亜省に電信官補専任七人を置く判任とす上官の指揮を承け電信符号に関する事務に従事す
第十八条 前諸条の職員の外大東亜大臣の奏請に依り関係各庁高等官の中より内閣に於て事務官を命ずることを得
第十九条 大東亜省に於ては陸海軍に策応協力する為大東亜地域内占領地行政に関連する事務を行ふものとす
附 則
本令は公布の日より之を施行す
対満事務局官制、興亞院官制、興亞院連絡部官制及拓務省官制は之を廃止す
(国立公文書館:大東亜省官制・御署名原本・昭和十七年・勅令第七〇七号)
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