染料医薬品製造奨励法(ひらがな、一部新字体化)
法律第十九号
染料醫藥品製造奨勵法
第一条 本法に於て染料と称するは「アニリンソルト」、「アニリン」染料、「アリザリン」染料及人造藍を謂ひ医薬品と称するは勅令を以て指定する医薬品を謂ふ
第二条 帝国法律に依り設立したる株式会社にして其の資本の半額以上及議決権の過半数か帝国臣民に属するもの命令の定むる所に依り帝国に於て染料又は医薬品の製造業を営むときは本法施行の日より十年を限り之に補助金を交付することを得
第三条 補助金額は会社の配当し得へき利益を毎営業年度に於て其の払込株金額に対し年百分の八の割合に達せしむへき金額とす
前項の利益及補助金額の算出に付ては勅令を以て之を定む
第四条 会社は主務大臣の認可を経るに非されは利益の処分を為すことを得す
第五条 主務大臣は補助金の交付を終る迄は会社の業務を監督し之か為必要なる命令を発し又は処分を為すことを得
第六条 主務大臣は会社か法令若は補助に付したる条件に違反し又は之に基きて為したる処分に従はさるときは之に対し補助金の全部又は一部を交付せさることを得
第七条 詐欺に因り会社か補助金を受けたるときは其の金額を償還せしむ
前項の償還金は国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得但し先取特権の順位は国税に次くものとす
第八条 染料又は医薬品の製造に附随し勅令を以て指定する石炭乾溜副生物を原料として薬品又は香料を製造する場合に於ては之を染料又は医薬品の製造と看做す
第九条 勅令を以て指定する火薬爆薬の原料薬品の製造は之を染料又は医薬品の製造と看做す
附 則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
(国立公文書館:染料医薬品製造奨励法・御署名原本・大正四年・法律第十九号)
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