臨時外交調査委員会官制(ひらがな、一部新字体化)
勅令第五十七号
臨時外交調査委員會官制
第一条 宮中に臨時外交調査委員会を設け天皇に直隷して時局に関する重要の案件を考査審議せしむ
第二条 臨時外交調査委員会は総裁一人委員若干人を以て之を組織す
第三条 総裁は内閣総理大臣を以て之に充て委員は国務大臣、内閣総理大臣若は国務大臣たる前官の礼遇を賜はりたる者、国務大臣たりし者又は親任官の中より簡抜して之を勅命す
第四条 総裁は旨を羕けて委員会を統督し議事を整理し敷奏の任に膺る
総裁事故あるときは首班の委員をして之を代理せしむ
第五条 臨時外交調査委員会に幹事長一人幹事若干人を置く
幹事長は委員の中より之を兼ねしめ会務を整理せしむ
幹事は内閣及外務省高等官並陸海軍将校の中に就き之を命す幹事長の指揮を羕け会務を掌理せしむ
第六条 特別の須要ある場合に於ては第三条の規定に拘らす学識経験ある者を以て臨時委員に勅命す
第七条 委員の待遇は官職を有するときは其の官職に付受くる待遇に依り、官職を有せさるときは別に之を定む
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:臨時外交調査委員会官制・御署名原本・大正六年・勅令第五十七号)
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