米穀法(原文:ひらがな、一部新字体化)
法律第三十六号
米穀法
第一条 政府は米穀の需給を調節する為必要ありと認むるときは米穀の買入、売渡、交換、加工又は貯蔵を為すことを得
第二条 政府は米穀の需給を調節する為特に必要ありと認むるときは勅令を以て期間を指定し米穀の輸入税を増減若は免除し又は其の輸入若は輸出を制限することを得
第三条 政府は帝国内に於て第一条の規定に依り米穀の買入又は売渡を為さむとするときは其の価格を告示すへし但し米穀の買換、貯蔵米穀整理の為にする売渡其の他必要と認むる場合に於ては此の限に在らす
前項の価格は時価に準拠して之を定むへし
第四条 政府は米穀需給調節上米穀現在高調査の必要ありと認むるときは米穀の生産者、取引業者、倉庫業者其の他占有者に対し調査に必要なる事項の報告を命し又は官吏若は吏員をして其の営業所、倉庫其の他の場所に臨検し帳簿物件を検査せしむることを得
第五条 前条の規定に依る命令に違反し又は当該官吏若は吏員の職務の執行を妨けたる者は五百円以下の罰金に処す
附 則
本法は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:米穀法・御署名原本・大正十年・法律第三十六号)
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