スキップしてメイン コンテンツに移動

日本発送電株式会社法 1938年04月05日

日本発送電株式会社法(原文:一部ひらがな、一部新字体化)

法律第七十七号
日本發送電株式會社法
   第一章 総則
第一条 日本発送電株式会社は電力設備及其の附属設備を為し政府の管理に属する発電及送電を行ふことを目的とする株式会社とす
 日本発送電株式会社は主務大臣の命令に依り又は其の認可を受け前項に定むるものの外附帯業務を営むことを得
第二条 日本発送電株式会社の存立期間は設立登記の日より五十年とす但し主務大臣の認可を受け之を延長することを得
第三条 日本発送電株式会社の株式は記名式とし政府、公共団体、帝国臣民又は帝国法人にして社員、株主若は業務を執行する役員の半数以上、資本の半額以上若は議決権の過半数が外国人若は外国法人に属せざるものに限り之を所有することを得
   第二章 出資
第四条 政府は電力管理法第二条の規定に依る勅令の定むる電力設備及其の附属設備を本章の規定に依り日本発送電株式会社に対し出資せしむることを得
第五条 政府は前条の電力設備及其の附属設備を日本発送電株式会社に出資せしめんとするときは出資せしむペき設備及出資の期日を公告すベし
 前項の場合に於ては政府は日本発送電株式会社及当該設備の所有者に其の旨を通知すベし
第六条 前条第二項の通知の後出資の目的たる設備の所有者当該設備の現状を変更せんとするときは命令の定むる所に依り主務大臣の認可を受くベし
第七条 第五条第二項の通知の後は出資の目的たる設備の所有者は主務大臣の認可を受くるに非ざれば当該設備を譲渡し又は当該設備を新に所有権以外の権利の目的と為すことを得ず
第八条 政府は日本発送電株式会社に対し国有の電力設備及其の附属設備を出資することを得
第九条 出資の目的たる設備の価格は左の各号の金額の和の二分の一に相当する金額に依り之を算定す
 一 当該設備の建設費より減価鎖却金額を控除したる金額
 二 当該設備所有者の過去十年間に於ける建設費に対する益金の平均割合を出資設備の建設費に乗じたる金額を一定の利率を以て還元したる金額
 前項の建設費、減価鎖却金額及益金は電力評価審査委員会の議を経て主務大臣之を決定す
 第一項第二号の一定の利率は勅令の定むる所に依る
第十条 電力評価審査委員会に関する規程は勅令を以て之を定む
第十一条 日本発送電株式会社は出資の目的たる設備の所有者に対し第九条の規定に依り決定したる価格に相当する株式金額の全額払込済株式を割当つベし但し当該株式一株の金額に満たざる部分に対しては金銭を以て支払ふベし
 出資の目的たる設備に変更ありて其の変更部分に付株式割当の日迄に価格決定せざるときは当該部分に対しては金銭を以て決済することを得株式割当後変更を生じたる部分に付亦同じ
第十二条 出資の目的たる設備は日本発送電株式会社の設立又は増資の登記の時に於て日本発送電株式会社に出資せられたるものと看做す
第十三条 第九条の規定に依る出資価格に付不服ある出資者は同条第二項の規定に依る決定の通知ありたる日より一月内に通常裁判所に出訴することを得
 第九条の規定に依る出資価格が通常裁判所の認定したる価格に逹せざるときは其の差額は日本発送電株式会社の設立又は増資の登記の日以後に於て金銭を以て之を支払ふベし
第十四条 電力設備及其の附属設備を出資したるに因り残存電気事業を継続すること能はざるに至りたるときは出資者は日本発送電株式会社に対し当該事業設備の買収を請求することを得
 前項の規定に依る事業継続の能否、買収価格、買収範囲其の他買収の条件は当事者間の協議に依る協議調はざるときは主務大臣之を裁定す
 価格に関する当事者の協議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の效力を生ぜず
 第二項の裁定中事業継続の能否又は買収価格に付不服ある者は裁定の通知ありたる日より三月内に通常裁判所に出訴することを得
 主務大臣第二項又は第三項の規定に依り裁定又は認可を為さんとするときは電力評価審査委員会の議を経ベし
第十五条 電力設備及其の附属設備を出資したる者は日本発送電株式会社に対し出資の日より三年間を限り其の出資に対し与ヘられたる株式を其の額而金額を以て買入るることを請求することを得
 前項の場合に於ては日本発送電株式会社は一時其の株式を取得することを得
 第一項の買入代価に付ては出資者の同意ある場合又は特別の亊情ある場合に於ては日本発送電株式会社は勅令の定むる所に依り政府の支払保証ある社債券を以て時価に依り之を交付することを得其の社債券の発行に付ては勅令を以て別段の定を為すことを得
 前項の社債に付ては政府は元利の支払を保証することを得
第十六条 第四条の規定に基き日本発送電株式会社に出資せられたる電力設備及其の附属設備に付当該設備の所有者が有したる河川、湖又は沼の使用に関する権利義務竝に道路其の他土地の占用又は使用に関する権利義務は命令の定むる所に依り日本発送電株式会社之を承継す
第十七条 第十二条及前条の場合に於ける登記に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
   第三章 役員
第十八条 (以下省略)
第十九条 
第二十条 
第二十一条 
第二十二条 
   第四章 業務
第二十三条 日本発送電株式会社の為す電力の受給其の他の業務の運営に関し必要なる事項は命令を以て之を定む
第二十四条 日本発送電株式会社は電力管理法第三条の建設又は変更の計画に從ひ主務大臣の命ずる所に依り電力設備及其の附属設備の建設又は変更を為すことを要す
 前項の命令を為す場合に於て必要あるときは発電の為にする河川、湖若は沼の使用に関する許可又は電力設備の施設に関する許可若は認可は当該許可又は認可を為したる行政官庁に於て之が取消を為し若は其の条件を変更し又は当該既設工作物の変更若は除却を命ずるものとす
第二十五条 日本発送電株式会社は前条の行政官庁の処分を受けたる者に対し相当の補償を為すベし
 許可又は認可を受け未だ工事に着手せざるものに付ては前項の補償は調査又は測量其の他工事準備の為支出したる通常の費用の限度に於て之を為すベし
第二十六条 日本発送電株式会社の為したる電力設備及其の附属設備の建設又は変更に因り著しく利益を受くる電力設備の所有者は利益を受くる限度に於て当該建設又は変更に関する工事の費用の一部を負担すベし
第二十七条 第十四条第二項及第四項の規定は第二十五条の補償又は前条の負担に付之を準用す
第二十八条 日本発送電株式会社は其の送電設備に接続する発電設備に依り発生したる電力の買入を拒むことを得ず
   第五章 特権
第二十九条 (以下省略)
第三十条 
第三十一条 
第三十二条 
   第六章 監督及義務
第三十三条 (以下省略)
第三十四条 
第三十五条 
第三十六条 
第三十七条 
第三十八条 
   第七章 罰則
第三十九条 (以下省略)
第四十条 
第四十一条 
第四十二条 
   附 則
第四十三条 (以下省略)
第四十四条 
第四十五条 
第四十六条 
第四十七条 
第四十八条 
第四十九条 
第五十条 
第五十一条 
第五十二条 
第五十三条 
(国立公文書館:日本発送電株式会社法(勅令第五百七十六号参看)・御署名原本...)

コメント

このブログの人気の投稿

徴兵の詔(徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭) 1872年12月28日

徴兵令詔書及び徴兵告諭(口語訳)  今回、全国募兵の件に付き、別紙の詔書の通り徴兵令が仰せ出され、その定めるところの条々、各々天皇の趣意を戴き、下々の者に至るまで遺漏なきように公布しなさい。全体として詳細は陸軍・海軍両省と打ち合わせをしなさい。この趣旨を通達する。  ただし、徴兵令および徴募期限については追って通達するべきものとする。 (別紙) 詔書の写し   私(明治天皇)が考えるに、往昔は郡県の制度により、全国の壮年の男子を募って、軍団を設置し、それによって国家を守ることは、もとより武士・農民の区別がなかった。中世以降、兵は武士に限られるようになり、兵農分離が始まって、ついに封建制度を形成するようになる。明治維新は、実に2千有余年来の一大変革であった。この際にあたり、海軍・陸軍の兵制もまた時節に従って、変更しないわけにはいかない。今日本の往昔の兵制に基づいて、海外各国の兵制を斟酌し、全国から兵を徴集する法律を定め、国家を守る基本を確立しようと思う。おまえたち、多くのあらゆる役人は手厚く、私(明治天皇)の意志を体して、広くこれを全国に説き聞かせなさい。 明治5年(壬申)11月28日  わが国古代の兵制では、国をあげて兵士とならなかったものはいなかった。有事の際は、天皇が元帥となり、青年壮年兵役に耐えられる者を募り、敵を征服すれば兵役を解き、帰郷すれば農工商人となった。もとより後世のように両刀を帯びて武士と称し、傍若無人で働かずに生活をし、甚だしい時には人を殺しても、お上が罪を問わないというようなことはなかった。  そもそも、神武天皇は珍彦を葛城の国造に任命し、以後軍団を設け衛士・防人の制度を始めて、神亀天平の時代に六府二鎮を設けて備えがなったのである。保元の乱・平治の乱以後、朝廷の軍規が緩み、軍事権は武士の手に落ち、国は封建制の時代となって、人は兵農分離とされた。さらに後世になって、朝廷の権威は失墜し、その弊害はあえていうべきものもなく甚だしいものとなった。  ところが、明治維新で諸藩が領土を朝廷に返還し、1871年(明治4)になって以前の郡県制に戻った。世襲で働かずに生活していた武士は、俸禄を減らし、刀剣を腰からはずすことを許し、士農工商の四民にようやく自由の権利を持たせようとしている。これは上下の身分差をなくし、人権を平等にしようとする方法で、とりもな...

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より...

下関条約 1895年04月17日

下関条約(口語訳、前文署名省略)  第一条 清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国であることを確認する。よって右独立自主を損害すべき朝鮮国より清国に対する貢献典礼等は将来全くこれを廃止する。  第二条 清国は左記の土地の主権並びに当該地方にある城塞、兵器製造所及び官有物を永遠に日本国に割譲する。  一 左の境界内にある奉天省南部の地    鴨緑江口より該江を遡り、安平河口に至り該河口より鳳凰城海城営口にわたり遼河口に至る折線以南の地、併せて前記の各城市を包含する。そして遼河を以って界とするところは該河の中央を以って境界とすることとする。    遼東湾東岸及び黄海北岸にあって奉天省に属する諸島嶼  二 台湾全島及びその付属諸島嶼  三 澎湖列島、即ち英国「グリニッジ」東経百十九度から百二十度まで及び北緯二十三度から二十四度までの間にある諸島嶼  第三条 前条に掲載し付属地図に示すところの境界線は、本条約批准交換後直ちに日清両国より各二名以上の境界画定委員を任命し、実地について確定するところあるべきものとする。そしてもし本条約に掲記するところの境界にして地形上又は施政上の点につき完全にならない場合には、当該境界画定委員はこれを更正することに任ずる。  第四条 清国は軍費賠償金として、庫平銀2憶両を日本国に支払うべきことを約する。右金額は都合8回に分け、初回及び2回には毎回5千万両を支払う。そして初回の払込は本条約批准交換後6か月以内に、次回の払込は本条約批准交換後12か月以内において行う。残りの金額は6箇年賦に分け、その1次は本条約批准交換後2年以内に、2次は本条約批准交換後3年以内に、3次は本条約批准交換後4年以内に、4次は本条約批准交換後5年以内に、5次は本条約批准交換後6年以内に、6次は本条約批准交換後7年以内に支払う。また、初回払込期日より以後未だ払込を終了しない額に対しては、毎年5%の利子を支払うべきものとする。 但し、清国は何時でも当該賠償金の全額あるいはその一部を前もって一時に支払うことができる。本条約批准交換後3年以内に当該賠償金の総額を完済するときは、すべての利子を免除する。もし2年半若しくは更に短期の利子を払い込んだときは、これを元金に編入する。  第五条 日本国へ割譲された地方の住民にして、割譲された地方の外に住居したいと希望する者には自由にその所...