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電力調整令 1939年10月16日

電力調整令(原文:一部ひらがな、一部新字体化)

勅令第七百八号
   電力調整令
第一条 国家総動員法第八条の規定に基く電力の生産、配給又は消費に関し必要なる命令に付ては本令の定むる所に依る
第二条 本令に於て電気事業者とは電気事業法第一条若は朝鮮電気事業令第一条に掲ぐる事業を営む者又は樺太に於て一般の需要に応じ電気を供給する事業を営む者、電気供給事業者とは電気事業法第一条第一号第三号若は朝鮮電気事業令第一条第一号第三号に掲ぐる事業を営む者又は樺太に於て一般の需要に応じ電気を供給する事業を営む者、電気鉄道事業者とは電気事業法第一条第二号又は朝鮮電気事業令第一条第二号に掲ぐる事業を営む者、自家用電気工作物施設者とは電気事業法第三十条第一項若は朝鮮電気事業令第三十三条第一項の規定に基きて発する命令の規定に依り届出を為し若は認可を受けて強電流電気工作物を施設したる者又は樺太に於て電壓十ボルト以上の自家用電気工作物を施設したる者を謂ふ
第三条 逓信大臣は電力の消費者に対し一般的に地域、期間、用途又は其の他の事項を指定して電力の消費を制限若は禁止し又は其の制限若は禁止の為必要なる措置を命ずることを得
 電気供給事業者は前項の規定に依る制限若は禁止又は命令ありたる場合に於ては電力の供給に関し適当なる措置を講じ当該事項の実施を円滑ならしむることを旨とすベし
第四条 逓信大臣は電気供給事業者に対し当該供給事業に関し電力の供給若は受入を命じ又は電力の供給を制限若は禁止することを得
 逓信大臣は電気供給事業者に対し前項の規定に依る命令、制限又は禁止の為当該供給事業に関し必要なる措置を命ずることを得
第五条 逓信大臣は発電設備を有する電気鉄道事業者若は自家用電気工作物施設者に対し当該設備に依る電力の生産若は逓信大臣の指定する者に対する供給を命じ又は送電設備を有する電気鉄道事業者若は自家用電気工作物施設者に対し当該設備に依る電力の輸送若は逓信大臣の指定する者に対する供給を命ずることを得
 逓信大臣前項の規定に依る命令事項の実施の為必要ありと認むるときは前項に規定する電気鉄道事業者又は自家用電気工作物施設者に対し其の有する電気工作物に付修理其の他の事項を命ずることを得
第六条 第四条第二項又は前条第二項の規定に依る命令を為す場合に於て逓信大臣必要ありと認むるときは命令事項の実施の為必要なる工事費用の負担其の他の事項に関し関係の電気事業者、自家用電気工作物施設者又は電力の供給を受くる者に対し協議を命ずることを得此の場合に於て協議調はず又は協議を為すこと能はざるときは逓信大臣の裁定する所に依るベし
第七条 逓信大臣必要ありと認むるときは電気事業者又は自家用電気工作物施設者に対し電気機械器具其の他電気に関する用品又は装置の貸借又は譲渡に関し必要なる事項を命ずることを得
 前項の命令ありたる場合に於ては賃貸料、譲渡価格其の他の事項に関し当事者間に於て協議すベし協議調はず又は協議を為すこと能はざるときは逓信大臣の裁定する所に依るベし
第八条 逓信大臣は第三条第一項若は第四条第一項の規定に依る制限若は禁止又は第三条第一項、第四条第一項若は第五条第一項の規定に依る命令を為したる場合に於て必要ありと認むるときは電気供給事業者又は第五条第一項の規定に依る命令を受けたる者に対し電気料金其の他供給条件に関し必要なる命令を為すことを得
第九条 逓信大臣は電気事業者又は自家用電気工作物施設者に対し本令に依りて為す制限、禁止又は命令の通達に付事業主に代るベき管理人の専任を命ずることを得
第十条 国家総動員法第二十七条の規定に基き補償すベき損失は第四条、第五条又は第七条第一項の規定に依る処分に因る通常生ずベき損失とす
 損失の補償を請求せんとする者は処分が期間を指定して為されたるものなるときは当該期間終了後、其の他のものなるときは処分事項の実施終了後之を請求すベし但し逓信大臣の定むる所に依り別段の時期に於て之を請求することを得
第十一条 逓信大臣は国家総動員法第三十一条の規定に基き電力の生産、配給若は消費に関し必要なる報告を徴し又は当該官吏をして電気工作物を施設したる場所其の他必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
 前項の規定に依り当該官吏をして臨検検査せしむる場合に於ては其の身分を示す証票を携帯せしむベし
第十二条 逓信大臣は本令に定むる職権の一部を逓信局長又は地方長官(東京府に在りては警視総監)に委任することを得
第十三条 本令の施行に関する重要事項に付行政官庁の訪問に応ずる為電力調整委員会を置く
 電力調整委員会に関する規程は別に之を定む
第十四条 逓信大臣は本令の施行に関する重要事項に付内閣総理大臣に協議すベし
第十五条 本令中逓信大臣とあるは朝鮮に在りては朝鮮総督、台湾に在りては台湾総督、樺太に在りては樺太庁長官とし逓信局長又は地方長官とあるは朝鮮に在りては朝鮮総督府逓信局長又は道知事、台湾に在りては台湾総督府交通局総長又は州知事若は庁長とす
第十六条 第十三条及第十四条の規定は朝鮮、台湾及樺太に在りては之を適用せず
   附 則
本令は昭和十四年十月に十日より之を施行す但し朝鮮、台湾及樺太に在りては昭和十四年十月二十七日より之を施行す
(国立公文書館:電力調整令・御署名原本・昭和十四年・勅令第七〇八号)

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内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より

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