仏領印度支那の共同防衛に関する日仏間議定書(原文:ひらがな、一部新字体化)
条約第十四号
佛領印度支那ノ共同防衞ニ關スル日本國「フランス」國間議定書
大日本帝国政府及「フランス」国政府は
現下の国際情勢を考慮し
其の結果仏領印度支那の安全が脅威せらるる場合に於ては日本国が東亜に於ける一般的静謐及自国の安全が危険に曝されたりと為す理由あるを認め
此の機会に一方日本に依り為されたる東亜に於ける「フランス」国の権利及利益特に仏領印度支那の領土保全及印度支那連邦の全部に対する「フランス」国の主権を尊重する旨の約束を、他方「フランス」国に依り為されたる日本国に対し直接又は間接に対抗するが如き性質の政治上、経済上又は軍事上の協力を予見する何等の協定又は了解をも印度支那に関し第三国と締結せざる旨の約束を新にし
左の諸規定を協定せり
一 両国政府は仏領印度支那の共同防衛の為軍事上協力を為すことを約す
二 前記協力の為執るべき措置は特別取極の目的たるべし
三 前記諸規定は其の採用の動機と為りたる情勢の存続する限に於てのみ効力を有すべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本日より実施せらるる本議定書に署名調印せり
昭和十六年七月二十九日即ち千九百四十一年七月二十九日「ヴィッシー」に於て日本文及「フランス」文を以て本書二通を作成す
加 藤 外 松 (印)
エフ、ダルラン (印)
(国立公文書館:仏領印度支那ノ共同防衛ニ関スル日本国「フランス」国間議定書...)
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