宣戦に関する事務手続順序(原文:ひらがな、一部新字体化)
○宣戦ニ関スル事務手続順序ニ付テ
十一月廿七日
連絡会議決定
宣戦に関する事務手続順序概ね左の如し
第一 連絡会議に於て、戦争開始の国家意思を決定すへき御前会議議題案を決定す (十二月一日閣議前)
第二 連絡会議に於て決定したる御前会議議題案を更に閣議決定す(十二月一日午前)
第三 御前会議に於て、戦争開始の国家意思を決定す(十二月一日午後)
第四 Y(X+1)日宣戦布告の件閣議決定を経、枢密院に御諮詢を奏請す
第五 左の諸件に付閣議決定を為す
一、 宣戦布告の件枢密院議決上奏後、同院上奏の通裁可奏請の件(裁可)
一、 宣戦布告に関する政府声明の件
一、 交戦状態に入りたる時期を明示する為の内閣告示の件
一、 「時局の経過並政府の執りたる措置綱要」に付発表各庁宛通牒の件
第六 左の諸件は同時に実施す
一、 宣戦布告の詔書公布
一、 宣戦布告に関する政府声明発表
一、 交戦状態に入りたる時期を明示する為の内閣告示
一、 「時局の経過並政府の執りたる措置綱要」に付発表各庁宛通牒
(宣戦布告の直後に発するも可なるへし)
(国立公文書館:昭和16年11月27日 宣戦に関する事務手続順序に付て)
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