軍需省官制(ひらがな、一部新字体化)
勅令第八百二十四号
軍需省官制
第一条 軍需大臣は左の事務を管理す
一 国家総動員の基本に関する事項
二 鉱工業一般に関する事項
三 鉱産物及工業品(鉄道車輌、鉄道信号保安装置、船舶、船舶用品、繊維工業品及主として国民生活の用に供する其の他の工業品を除く以下所管物資と総称す)の生産、配給及消費並に価格に関する事項
四 主要軍需品の原料及材料並に特定軍需品の生産管理、発注及■弁に関する事項
五 民間工場の利用及設備経営の指導の軍需上必要なる統制に関する事項
六 所管物資又は電力の生産又は配給を目的とする企業(他の目的の企業を兼営する場合に於ては当該部分に限る以下所管企業と称す)に於ける勤労管理、賃金、資金調整(資金の調達に関するものを除く)及経理統制(増配に関するものを除く)に関する事項
七 電気及発電水力に関する事項
八 アルコール及石油の専売に関する事項
軍需大臣は前項第一号に掲くる事務を行ふに付必要あるときは関係各庁に対し資料の提出又は説明を求むることを得
第二条 軍需省に左の一総局及八局を置く
(以下省略、組織及び職務分掌の規定)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
企画院官制、商工省官制、燃料局官制及物価局官制は之を廃止す
(以下省略)
(国立公文書館:軍需省官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二四号)
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