台湾の金融機関に対する資金融通に関する法律(ひらがな、一部新字体化)
法律第五十六号
臺湾ノ金融機関ニ對スル資金融通ニ関スル法律
第一条 政府は台湾統治の必要上台湾に於ける金融機関をして其の機能を維持せしむる為又は海外に於ける帝国の信用を維持する為必要ありと認むるときは日本銀行をして台湾に於ける金融機関に対し手形割引の方法に依り二億円を限り資金の融通を為さしむることを得
第二条 日本銀行をして前条の融通の為にする手形割引を為さしむる期間は本法施行の日より一年とす
第三条 政府は本法に依る融通に因りて日本銀行が損失を受けたるときは同行に対し二億円を限り其の損失を補償するの契約を為すことを得
第四条 本法に依る融通に因りて日本銀行の受けたる損失及其の額は日本銀行特別融通及損失補償法第五条の特別融通損失審査会之を決定す
第五条 日本銀行特別融通及損失補償法第三条、第四条第二項及第六条乃至第八条の規定は本法に依る融通之に因る日本銀行の損失及其の補償に関し之を準用す
附 則
本法は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:台湾ノ金融機関ニ対スル資金融通ニ関スル件・御署名原本・昭和...)
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