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文官分限令 1899年03月27日

 文官分限令(ひらがな、一部新字体化)


勅令第六十二号

   文官分限令

第一条 本令は親任式を以て叙任する官、公使、秘書官及法令に別段の規定あるものを除くの外一般の文官に適用す

第二条 官吏は刑法の宣告、懲戒の処分又は本令に依るに非されは其の官を免せらるることなし

第三条 官吏左の各号の一に該当するときは其の官を免することを得

 一 不具、廃疾に因り又は身体若は精神の衰弱に因り職務を執るに堪へさるとき

 二 傷疾を受け若は疾病に罹り其の職に堪へさるに因り又は自己の便宜に因り免官を願出たるとき

 三 官制又は定員の改正に因り過員を生したるとき

 前項第一号に依り其の官を免するときは高等官に在ては文官高等懲戒委員会、判任官に在ては文官普通懲戒委員会の審査に付す

第四条 官吏は廃官若は廃庁の場合に於ては当然退官者とす

第五条 第十一条第一項第三号及第四号に依り休職を命せられ満期に至りたるときは当然退官者とす

第六条 官吏は其の意に反して同等官以下に転官せらるることなし

第七条 文官高等懲戒委員会に顧問医二人を置く

 審査上必要の場合に於ては臨時顧問医を加ふることを得

第八条 文官普通懲戒委員会に臨時顧問医を置く

第九条 懲戒委員会は本令に依る審査を為す前予め顧問医の意見を徴すへし

第十条 第三条第二項に依る懲戒委員会の審査に関しては文官懲戒令第十二条第十三条第二十四条第二十五条第二十九条乃至第三十四条の規定を準用す

第十一条 官吏左の各号の一に該当するときは休職を命することを得

 一 懲戒令の規定に依り懲戒委員会の審査に付せられたるとき

 二 刑事事件に関し告訴若は告発せられたるとき

 三 官制又は定員の改正に因り過員を生したるとき

 四 官庁事務の都合に依り必要なるとき

 前項休職の期間は第一号及第二号の場合に在ては其の事件の懲戒委員会又は裁判所に繋属中とし第三号及第四号の場合に在ては満三年とす

第十二条 休職者は其の本官を奉して職務に従事せす其の他総て在職官吏と異なることなし

 前条第一項第三号及第四号に依り休職を命せられたる者には本属長官は事務の都合に依り何時にても復職を命することを得

第十三条 第十一条に依り休職を命せられたる者には其の休職中俸給の三分の一を給す

第十四条 免官は勅任官に在ては内閣総理大臣、奏任官に在ては内閣総理大臣を経て本属長官奏請し裁可に依り之を行ふ

 休職は勅任官に在ては内閣総理大臣奏請し裁可に依り之を行ひ奏任官に在ては内閣総理大臣の認可を経て本属長官之を命す其の復職を命するとき亦同し

   附 則

第十五条 本令は明治三十二年四月十日より施行す

 官吏非職条例、明治二十三年勅令第二百八十六号其の他従前の命令にして本令の規定に抵触するものは本令施行の日より廃止す

第十六条 本令施行前官吏非職条例又は明治二十三年勅令第二百八十六号に依り非職又は休職を命せられ未た満期に至らさる者は本令第十一条第一項第四号の休職者に関する規定を適用す但し本令第十三条は此の限に在らす

第十七条 本令中休職とあるは他の法令に於て規定する非職と看做す

(国立公文書館:文官分限令制定官吏非職条例及明治二十三年勅令第二百八十六号...) 

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