国体明徴に関する政府声明(ひらがな、一部新字体化)
○昭和十年八月三日声明
恭しく惟みるに、我が国体は天孫降臨の際下し賜へる御神勅に依り昭示せらるる所にして、万世一系の天皇国を統治し給ひ、宝祚の隆は天地と輿に窮なし。されば憲法発布の御上諭に「国家統治の大権は朕か之を祖宗に承けて之を子孫に伝ふる所なり」と宣ひ、憲法第一条には、「大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」と明示し給ふ。即ち大日本帝国統治の大権は厳として天皇に存すること明なり。若し夫れ統治権が天皇に存せずして天皇は之を行使する為の機関なりと為すが如きは、是れ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆るものなり。
近時憲法学説を繞り国体の本義に関連して兎角の論議を見るに至れるは寔に遺憾に堪へず。政府は愈々国体の明徴に力を効し其の精華を発揚せんことを期す。乃ち茲に意の在る所を述べて広く各方面の協力を希望す。
コメント
コメントを投稿