十一月十五日米側提案(ひらがな、新字体化)
厳 秘
非公式、予備的且拘束力なし
経済政策に関する合衆国及日本国の共同宣言
一、一般的政策
(一)合衆国政府及日本国政府は一切の国家に対し貿易上の障壁を軽減し、国際通商関係上一切の差別を除去し且一般に一切の国家か平和的通商手続に依り各国か自国の経済の安全防衛及発達の為必要とする商品及物資の獲得手段を確保する為の合理的機会を有し得るか如き国際通商及国際投資の条件創設に尽力する様勧告することに付充分協力すへき旨約諾す
(二)合衆国政府及日本国政府は両国か孰れも前項に於て予見せらるるか如き態様の国際経済関係を創設する為各々適宜貢献すへき旨約諾す
(三)前記方針に於ける重要なる措置として合衆国政府及日本国政府は左に指摘せらるる経済関係を両政府相互間に樹立すへく又之を太平洋地域に樹立せんことを冀求すへし
二、合衆国及日本国関係
(一)合衆国及日本国は出来得る限り速かに両国間の通商的、財政的及其の他経済的関係を通常の基準に達する迄之を恢復せしむる様措置することに着手すへき旨約諾す
(二)合衆国及日本国は両国間互恵通商協定に関する交渉を目的とする討議を開始すへきことに同意す
(三)現在の国際非常時中日本国及合衆国は自国の安全及自衛の為必要とするか如き制約若は制限を条件として相互に相手国自体の使用に供せらるへき物資の輸出を許可すへきものと了解せらる、両政府は友好国との関係を支配しつつある精神に依り斯る制約若は制限を適用すへきものと了解せらる
三、太平洋地域に於ける政策
(一)支那国の経済、財政及通貨に関する事項に対する完全なる支配権は支那国に恢復せらるへし
(二)合衆国政府及日本国政府は支那国に於て両国自身、若は其の国民の為何等特恵的若は独占的なる通商上の又は其の他の経済的権利を求むるものに非すして支那国に於て他の如何なる第三国に付与せられ居る待遇にも比し不利ならさる通商上の待遇を両国自身の為に確保する為且本宣言の第一節に述へられたる一般政策の遂行に付全的協力を確保する為尽力することを約諾す
(三)合衆国政府及日本国政府は支那国政府に対し、必要に応しては外国の援助に依り、経済開発の広汎なる「プログラム」に着手する様慫慂すへき旨約諾すへく、右経済開発に参画するの充分なる機会は如何なる第三国に対し供与せられ居るよりも不利ならさる諸条件を以て合衆国及日本国に対し供与せらるへきものとす
(四)合衆国及日本国か夫々太平洋地域に在る他の諸国に対し樹立せんとする関係は本宣言中に言明せられ居る根本原則によりて支配せらるへく、又合衆国及日本国両政府は之等諸国に対し、可能なるときは何時たりとも、経済開発に関する広汎なる「プログラム」に着手することを勧告することに合意す、斯る「プログラム」参画の機会に付ては外国の援助か必要とせらるる限り如何なる第三国に供与せらるるよりも不利ならさる条件に依り合衆国及日本国に対し充分なる機会か供与せらるへきものとす(了)
(国立公文書館:標題:26 十一月十五日 米側提案)
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