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自動車製造事業法 1936年05月28日

 自動車製造事業法(一部省略、ひらがな、一部新字体化)


法律第三十三号

   自動車製造事業法

第一条 本法は国防の整備及産業の発達を期する為帝国に於ける自動車製造事業の確立を図ることを目的とす

第二条 本法に於て自動車製造事業と称するは命令を以て定むる自動車又は自動車部分品の組立又は製造を為す事業を謂う

第三条 自動車製造事業を営まんとする者は政府の許可を受くべし但し其の組立又は製造を為す自動車又は自動車部分品の数量が命令を以て定むる数量に達せざるものに付ては此の限に在らず

 政府は自動車又は自動車部分品の需要供給を参酌し自動車製造事業確立上支障なしと認めたる場合に非ざれば前項の許可を為すことを得ず

第四条 前条の許可を受くることを得べき者は帝国法令に依り設立したる株式会社にして其の株主の半数以上、取締役の半数以上、資本の半額以上及議決権の過半数が帝国臣民又は帝国法令に依り設立したる法人に属するものに限る

 前項の法人は其の社員、株主若は業務を執行する役員の半数以上又は資本の半額以上若は議決権の過半数が外国人又は外国法人に属せざるものなることを要す

 前条の許可を受けたる者前二項の規定に該当せざるに至りたるときは許可は其の効力を失ふ

第五条 第三条の許可を受けたる会社(自動車製造会社)は政府の指定する期間内に其の事業を開始すべし

 政府は政党の事由ありと認むる場合に限り前項の期間の延長を許可することを得

 自動車製造会社前二項の期間内に其の事業を開始せざるときは第三条の許可は其の効力を失ふ

第六条 自動車製造会社には命令の定むる所に依り第三条の許可を受けたる年及其の翌年より五年間其の事業に付所得税及営業収益税を免除す

第七条 北海道、府県及市町村其の他之に準ずべきものは前条の規定に依り所得税及営業収益税を免除せられたる自動車製造会社には其の免除せられたる事業に対し又は其の免除せられたる事業に属する資本金額、従業者、営業用の工作物若は物件、使用動力又は収入を標準として課税することを得ず

第八条 自動車製造会社其の事業の為必要なる器具、機械又は材料を政府の認可を受け輸入するときは本法施行の日より五年間命令の定むる所に依り輸入税を免除す

第九条 自動車製造会社は事業拡張の場合に於て政府の認可を受け其の事業に属する設備の費用に充つる為株金全額払込前と雖も其の資本を増加することを得

第十条 自動車製造会社は政府の認可を受け其の事業に属する設備の費用に充つる為商法第二百条の規定に依る制限を超えて社債を募集することを得但し社債の総額は払込みたる株金額の二倍を超ゆることを得ず

 最終の貸借対照表に依り会社に現存する財産が払込みたる株金額に満たざるときは前項の規定を適用せず

 第一項の規定に依り募集する社債に付ては工場抵当法に依り会社の事業に属するものを抵当と為すことを要す但し特別の事情ある場合に於て政府其の必要なしと認めたるときは此の限に在らず

第十一条 自動車又は自動車部分品の輸入が自動車製造事業の確立を妨ぐるの虞あるときは政府は命令の定むる所に依り期間を定め自動車又は自動車部分品の輸入を制限することを得

第十二条 自動車又は自動車部分品の輸入に因り其の市価の低落を来し自動車製造事業の確立を妨ぐるの虞あるときは政府は命令の定むる所に依り関税調査委員会の議を経て期間を定め自動車又は自動車部分品に対し関税定率法別表輸入税表に定むる輸入税の外其の物品の価格の五割に相当する金額以下の輸入税を課することを得

第十三条 自動車製造会社は命令の定むる所に依り事業計画を定め政府の認可を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ

 政府必要ありと認むるときは事業計画の変更を命ずることを得

第十四条 自動車製造会社其の事業の全部又は一部を譲渡し、廃止し又は休止せんとするときは命令の定むる所に依り政府の許可を受くべし

 自動車製造会社の合併又は解散の決議は命令の定むる所に依り政府の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず

第十五条 政府は自動車製造会社に対し業務及財産の状況に関し報告を為さしむることを得

 政府は自動車製造会社に対し業務及会計に関し監督上必要なる命令を発し又は処分を為すことを得

 政府監督上必要ありと認むるときは当該官吏をして自動車製造会社の事務所、営業所、工場、倉庫其の他の場所に臨検し業務若は財産の状況又は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得此の場合に於ては其の身分を示す証票を携帯せしむべし

第十六条 政府公益上必要ありと認むるときは自動車製造会社に対し自動車若は自動車部分品の販売価格若は販売条件の変更を命じ又は自動車若は自動車部分品の需要供給を調節する為必要なる事項を命ずることを得

 政府公益上必要ありと認むるときは自動車製造会社に対し其の設備の拡張又は改良を命ずることを得

第十七条 政府軍事上必要ありと認むるときは自動車製造会社に対し軍用自動車又は其の部分品の製造、自動車に関する特殊事項の研究又は特殊設備の施設其の他軍事上必要なる事項を命ずることを得

第十八条 政府第三条の許可、第十一条の制限又は第十六条の命令を為さんとするときは自動車製造事業委員会の議を経べし

 自動車製造事業委員会に関する規程は勅令を以て之を定む

第十九条 自動車製造会社本法若は本法に基きて発する命令又は之に基きて為す処分に違反し又は公益を害する行為を為したるときは政府は其の業務を停止し若は制限し、第三条の許可を取消し又は取締役若は其の職務を行ふ監査役の解任を為すことを得

第二十条 (罰則の規定、第二十五条まで省略)

第二十一条 

第二十二条 

第二十三条 

第二十四条 

第二十五条 

   附 則

本法施行の期日は勅令を以て之を定む

本法施行の際現に自動車製造事業を営む者又は其の事業を承継したる者は本法施行の日より三月を限り第三条の規定に拘らず其の事業を営むことを得

前項に掲ぐる者前項の期間内に第三条の許可を申請したる場合に於て其の申請に対する許可又は不許可の処分の日迄亦前項に同じ

昭和十年八月九日以前に於て自動車製造事業を開始したる者又は其の事業を承継したる者にして本法施行の際現に其の事業を営むものは前二項の期間経過後と雖も第三条の規定に拘らず命令の定むる所に依り昭和十年八月九日以前に於て営める事業の範囲内に於て其の事業を営むことを得

第十五条第一項第三項及第二十三条乃至第二十五条の規定は前項の規定に依り自動車製造事業を営む者に之を準用す

本法施行の日より一月以内に第三条の許可を申請したる者自動車製造事業の為必要なる器具、機械又は材料を政府の認可を受け輸入するときは本法施行の日より三月間命令の定むる所に依り輸入税を免除す

前項の規定に依り輸入税の免除を受けたる者第三条の許可を受くるに至らざるときは其の輸入税を追徴す

第六項の規定に依り輸入税の免除を為す場合に於ては輸入の際税金に相当する担保を提供せしむることを得

(国立公文書館:自動車製造事業法(勅令第百六十九号参看)・御署名原本・昭和...) 

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