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財政金融基本方策要綱 1941年07月11日

 財政金融基本方策要綱(ひらがな化、一部新字体化、附属文書省略)


 財政金融基本方策要綱(昭和十六年七月十一日閣議決定)

     第一 方   針

 戦時諸国策遂行の経済的基礎を強化確立し高度国防国家大勢の完成を促進する為め財政金融に関し所要の改革を行ひ国家資金力を計画的に動員配分すると共に資金運用の方針機構及び方法を改善し綜合計画経済の円滑なる運営の下に国家経済力の最高度の発揮を期す

     第二 要   領

      一、国家資金動員に関する計画

(一) 国民経済の総生産額其他を総合的に勘案して国家資力を概定し之を国家目的に従ひて財政、産業及国民消費の三者に合理的に配分すべき国家資金動員計画を設定す

(二) 国民貯蓄計画は右国家資金動員計画に基きて樹立するものとす

(三) 国家資金動員計画は毎年度之を定む尚招来数ヶ年度に亘りても之を概定するものとす


      二、財政政策の改革

(一) 会計制度の改革

 財政の運用を合理化し計画経済運営との関係を明確且緊密ならしむる如く左記各項に依り会計制度を改革す

 (イ) 現在一般会計が性質の全く異る各種の支出を包含し従て計画経済運営との関係を明確にし得ざるに顧み支出の性質が一般的経費なるか資産を構成する経費なるか等其の性質に従ひて経理の調整を工夫すること

 (ロ) 特別会計に付ても上記の趣旨に従ひ必要なる整理を行ふこと

 (ハ) 予算の形式に改善を加へて一層理解し易きものたらしむると共に国家が事態の必要に応じて敏活に行動し得る様弾力性ある予算の編成を為すこと

 (ニ) 其の他時勢の変遷に即応し又は戦時の必要に応ずる為め現行会計制度全般に付再検討を加へ必要なる改善を行ふこと

(二) 予算編成方法の改革

 歳出予算は資金、物資関係とを見合ひて先づ其の総額を概定し重点主義に依り政府の最高方針に則り之を編成す之が為めには特に左記事項を実行す

 (イ) 毎年度予算の編成に際しては予め行政各部の首脳者相協力して政府の実行すべき重要国策を先議画定すること

 (ロ) 重要国策費と其の他の経費が財政資金に関する計画に基く歳出の総額を超過することなからしむる為め行政各部は毎年度既定経費に付徹底的に検討整理を行ふこと

 歳入は歳出の性質に照応して其の財源を按配し公債財源に依るものは歳出の性質が之を許容するものに限るものとす尚租税及公債以外の方法に依る歳入増加に関し所要の措置を講ず

(三) 税制の改革

 租税は財政資金の所要に応じ必要なる収入を確保するものとし計画経済運営との関係を稽へ一層合理的なる税制を設定す之に関し特に重要なる所左の如し

 (イ) 国民各階各層が負担を分担する如く税種の新設及改廃を為し又税率を改定すること

 (ロ) 時局下必要なる生産の助長、消費の規正、貯蓄の増強、購買力の吸収其の他諸政策の遂行に資する如く租税政策を活用すること

 (ハ) 財政資金の所要に応じ毎年度租税を増減する方針を採ること

 (ニ) 課税及徴税方法を合理化すること

(四) 公債の発行及消化の計画化

 公債は公債財源に依るべき限度を定めて其の発行予定額を規正し之が発行及消化に関しては金融統制と見合ひて之を計画化し且つ公債整理に関する合理的なる措置を構ず

 (イ) 単純なる歳入補填公債は之を発行せざること

 (ロ) 具体的なる公債消化計画及其の実行方策を設定すること

(五) 地方財政の改革

 地方財政に関しても国家財政の改革に即応し全国民経済運営の見地より之を統制すると共に地方的特色を発揮せしめ地方民力の強弱の差を補正して全国的に冗費を節約し且つ中央よりの委任事務又は中央と協力する事業の財源等に関して必要なる調整を行ふ

      三、金融政策の改革

(一) 産業資金の計画化

 国家経済力が最高効率を発揮する如く生産、物資、労力の状況等と見合ひて民間産業及外国投資の為め使用すべき資金総量を規正し且つ其の配分を定め産業資金を計画化す

(二) 金融制度の改革

 金融は国家資金に関する計画に基き計画経済の運営を確保する為め資金が公債消化及物資、動力、労力の確保を可能ならしむることを主眼として流通するが如く公益的に計画的に且つ統一的に行はるべきものとす

 (イ) 日本銀行の機能整備

  政府の金融統制の実施に関する機関たる機能を一層整備充実し各金融機関との資金上の関係を緊密にし金融の情勢に応じ金融資金を能動的に引上又は放出し具体的に金融を調節する機能を拡充す

 (ロ) 金融機関に対する統制の強化

  金融機関の投資、融資及回収を政府の金融統制の方針に即応せしむるが如き機構を整備し日本銀行との資金的関係を緊密ならしむると共に同業連帯の精神を一層昂揚せしめ共同的投資融資の方法を活用せしむ

 金融機関に対する監督に関しては金融機関が計画経済の運営上担当する責任を果せるや否やを監査することに努むるものとす

 (ハ) 金融機関の組織化

  金融機関をして日本銀行を中核として組織体を結成せしめ政府指導の下に同業連帯一体的に其の機能を発揮し金融統制の実施に協力し且つ金融と産業との連絡の緊密を図らしむ

  右組織体は原則として日本銀行及各種業態別団体を以て構成し全国的統轄団体とす尚要すれば各種の金融機関を包含する地域団体を設く

 (ニ) 金融機関の整理統合

  金融機関の組織化と相俟つて無用の競争を根絶し経営を合理化し金融資金原価の低下を図る尚之に伴ひ要すれば新なる機関の設置を考慮すると共に特殊銀行及金融業務を営む特殊会社に付ても所要の整備を行ふ

 (ホ) 金融資金の収集及運用に関する措置

  各金融機関の経営は政府の金融統制の方向に沿ひて自らの責任に於て行はるべき処之と相俟つて金融統制の円滑なる遂行に資する為め必要を生じたる場合に於ては金融資金の収集及其の払戻の責任に付国家の信用を参与せしめ又投資、融資に付国家の信用に於て保証又は債権の肩代りを為す途を開きて其の回収性を補強する等の方策を構ず

 (ヘ) 金融の各種系統間の調和

  一般金融機関系統、組合系統其の他の各種の系統の金融機関相互間の連繋を緊密ならしめ各系統の金融が同一の指導方針に沿ひて調和して行はれ金融市場を一体として金融統制の実を挙ぐる如く措置す

 (ト) 政府資金及政府関係資金運用の統一

  預金部、簡易保険、特定の社会保険、政府関係共済組合等に集積せらるる資金は全金融統制と一体的関係に於て統一的に運用するものとす

(三) 有価証券取引機構の合理化

 有価証券の価格の適正及安定を図り又時局下必要なる有価証券の取引を円滑ならしめ以て産業資金の疎通と国民貯蓄の保護に資する為めの措置を講ずると共に其の取引の方法及機構を合理化す尚有価証券業者の業務に関する監督を一層厳重にす

(四) 企業資本の活用

 企業をして努めて資産の償却及利益の内部留保を為さしめ以て自己金融能力を増加すると共に企業の経営を合理化し人的物的資源の効率を一層発揮せしめ又企業に属する剰余資金の集約を図る為め企業に対する資金統制を強化す

 生産拡充等国策上必要なる企業の資金調達を円滑ならしむる為めの措置を講ずると共に企業中遊休設備を生じたる場合に於て国家的見地に於て之が資金化を必要と認むるときは国家に於て之に信用を供与し又は設備の有無相通の斡旋を行ひ要すれば国家管理的措置を講ずる等攻究を為すものとす

(五) 企業設備に対する国家の資本的援助

 国家の要請に基き設備を新設拡張する場合要すれば国家に於て企業に対し出資若くは信用の供与を為し又は国家に於て直接建設を為し其の経営を企業に委任する等の途を開く

(六) 外国為替政策の改革

 外国為替政策は外貨資金を活用し貿易政策と表裏一体を為し皇国及自存圏内の必要物資の獲得を確保することを目標とすると共に国際決済に於ける円貨の地位を向上せしめ皇国対外経済の伸張を図るものとす

 之に関し特に注意すべきもの左の如し

 (イ) 為替相場の変動の危険を必要に応じ国家に於て負担処理する制度を確立すること

 (ロ) 諸外国との決済並に金融関係を円滑ならしむる如き協定の締結に努むること

 (ハ) 毎年度貿易計画と照応し国際収支計画を定め之が適実なる実施を図ること

(七) 満支に対する投資の調整

 満洲及支那の財政資金及産業資金は努めて現地に於ける蓄積資金に依るべきも当分は我方より之を補給するの要あるを以て之が為め物資労力の交流と相照合して国家資金に関する計画に基き一元的計画的に必要なる金融を実施するものとし之が為め必要なる措置を構ず

      四、行政機構の改革

本要綱の実施を円滑ならしむる為め所要の行政機構の改革又は運用の調整を行ふ

 備考 本要綱の実施は逐次速かに実行に移すこととし法令を要するものに付ては其の整備等に直ちに着手するものとす



    財政金融基本方策要綱決定に就て(昭和十六年七月十一日河田大蔵大臣談)

 (以下省略)

(国立公文書館:昭和財政史資料 第9号 戦時経済 財政金融政策(2) A18110418100)

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