高等官官等俸給令(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、別表省略)
勅令第六号
高等官官等俸給令
官等及敍任
第一条 高等官を分て勅任官奏任官とす
第二条 勅任官中親任式を以て敍任する官の辞令書は親署の後御璽を鈐し内閣総理大臣又は首坐の大臣之に副署す
第三条 親任式を以て叙任する官を除く外勅任官を分て二等とす其辞令書は御璽を鈐し内閣総理大臣之を奉行す
第四条 奏任官を分て六等とす其任官は内閣総理大臣之を奏薦し其各省に属するものは内閣総理大臣を経由して主任大臣之を奏薦す
第五条 奏任官の辞令書は内閣の印を鈐し内閣総理大臣之を宣行す
第六条 各官同等内の順序は任官の前後に依る
第七条 勅任官又は奏任官の官等内に於て特に官等を限ることを要するものは各別に之を定む
第八条 内閣及各省中の局長は奏任官一等又は二等とし局次長は現任局長の次等以下とす
第九条 同一の官名にして等差あるものは毎等人員を定め内閣総理大臣の認可を受くへし其毎等の定員変更を要するときも亦同し
俸給
第十条 勅任奏任文官の年俸は別表に依る
第十一条 陸海軍武官の年俸は従前定むる所に依る
第十二条 議官交際官領事貿易事務官判事検事理事地方官教官技術官の類其特に定むる俸給は前条の外とす
第十三条 奏任官の年俸は各庁俸給定額内及其官等年俸の等級に依り事務の繁簡に従ひ各大臣便宜之を増減することを得
■敍及特例
第十四条 官等は後年を踰ゆるにあらされは■敍することを得す
第十五条 毎等人員を定むるの官は五年を踰ゆるも闕員あるにあらされは■敍することを得す
第十六条 局長の闕員に依り局次長を以て其闕を補ふことを要するときは第十四条の例に依らす
第十七条 各大臣秘書官の進退は第十四条第十五条の例外とす
第十八条 勅任官は本令の外勅旨を以て特に其年俸を増給することあるへし
第十九条 奏任官一等にして上級俸を受けたる者労績抜群顕著なるは内閣の上奏に依り特旨を以て勅任官二等の下級俸を給することあるへし
第二十条 奏任官他の官庁に渉るの兼官は兼ぬる所の俸給三分の一以内を増給することを得
同官庁に於ける兼官は俸給の多額に就き之を給す
第二十一条 官に在りて死亡したる者は年俸三分の一を其遺族に給す其非職者に於ても亦同し
第二十二条 本令中俸給に関する細則は大蔵大臣其省令を以て之を定むへし
別表(省略)
(国立公文書館:高等官官等俸給令・御署名原本・明治十九年・勅令第六号)
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