金解禁に関する省令
大蔵省令第二十七号
左の大蔵省令は之を廃止す
昭和四年十一月二十一日
大蔵大臣 井上準之助
大正六年大蔵省令第二十六号(銀貨幣又は銀地金輸出取締等に関する件)
大正六年大蔵省令第二十八号(金貨幣又は金地金輸出取締等に関する件)
大正七年大蔵省令第三十八号(金若は銀を主たる材料とする製品又は金若は銀の合金輸出取締に関する件)
附 則
本令は昭和五年一月十一日より之を施行す
〔参照〕
大正六年九月六日大蔵省令第二十六号
銀貨幣又は銀地金を輸出せむとする者は大蔵大臣の許可を受くへし但し外国に旅行する者銀貨幣五十円未満を携帯する場合は此の限に在らす
前項の規定に違反する者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す
地金として販売し又は使用する目的を以て銀貨幣を蒐集、鋳潰又は毀傷したる者は罪亦前項に同し
大正六年九月十二日大蔵省令第二十八号
金貨幣又は金地金を輸出せむとする者は大蔵大臣の許可を受くへし但し外国に旅行する者金貨幣百円未満を携帯する場合は此の限に在らす
前項の規定に違反する者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す
地金として販売し又は使用する目的を以て金貨幣を蒐集、鋳潰又は毀傷したる者は罪亦前項に同し
大正七年八月二十六日大蔵省令第三十八号
金若は銀を主たる材料とする製品又は金若は銀の合金を輸出せむとする者は大蔵大臣の許可を受くへし
前項の規定に違反したる者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す
(官報:1929年11月21日号外)
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