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農地調整法 1938年04月01日

 農地調整法(ひらがな化、一部新字体化、一部附則省略)


法律第六十七号

   農地調整法

第一条 本法は互譲相助の精神に則り農地の所有者及耕作者の地位の安定及農業生産力の維持増進を図り以て農村の経済更生及農村平和の保持を期する為農地関係の調整を為すを以て目的とす

第二条 本法に於て農地とは耕作を目的とする土地を謂ふ

第三条 農地の所有者又は耕作者は兵役其の他命令を以て定むる事由に因りて農地を自ら耕作し又は管理すること能はざるときは市町村其の他命令を以て定むる団体に農地の管理又は買取の申出を為すことを得

 前項の申出ありたる場合に於ては同項の団体は命令の定むる所に依り農地の管理又は買取を為すことを得

第四条 道府県、市町村其の他命令を以て定むる団体が農村の経済更生の為命令の定むる所に依り自作農創設維持に要する土地を取得し又は使用するの必要あるときは行政官庁の認可を受け土地の所有者其の他之に関し権利を有する者に対し土地の譲渡又は使用収益の権利の設定若は譲渡に関する協議を求むることを得

 前項の団体が未墾地を開発して同項の事業を行はんとする場合に於て同項の規定に依る協議調はざるときは開発せんとする未墾地其の他其の開発に必要なる土地又は其の使用収益の権利を収用又は使用することを得

 前項の規定に依る収用又は使用に関しては土地収用法を適用す

第五条 行政官庁農村の経済更生の為必要ありと認むるときは農地の所有者をして農地処分に当り命令の定むる所に依り予め市町村農地委員会に其の旨を通知せしむることを得

第六条 命令を以て定むる自作農創設維持の事業に依り創設又は維持せられたる自作地の所有者は命令の定むる場合を除くの外行政官庁の認可を受くるに非ざれば其の自作地の譲渡若は貸付を為し又は之に付物権を設定することを得ず

第七条 前条の自作農創設維持の事業に依り創設又は維持せられたる自作地に付ては其の旨の登記を為すことを要す

 前項の登記を為すに非ざれば前条の自作農創設維持の事業に依り創設又は維持せられたる自作地たることを以て第三者に対抗することを得ず

 第一項の規定に依る登記に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む

第八条 農地の賃貸借は其の登記なきも農地の引渡ありたるときは爾後其の農地に付物権を取得したる者に対し其の効力を生ず

 民法第五百六十六条第一項及第三項の規定は登記せざる賃貸借の目的たる農地が売買の目的物なる場合に之を準用す

 民法五百三十三条の規定は前項の場合に之を準用す

第九条 農地の賃貸人は賃借人が宥恕すべき事情なきに拘らず小作料を滞納する等信義に反したる行為なき限り賃貸借の解約を為し又は更新を拒むことを得ず但し土地使用の目的の変更又は賃貸人の自作を相当とする場合其の他正当の事由ある場合は此の限に在らず

 当事者が農地の賃貸借の期間を定めたるときは当事者が期間満了前六月乃至一年内に相手方に対し更新拒絶の通知又は条件を変更するに非ざれば更新せざる旨の通知を為さざるときは従前の賃貸借と同一の条件を以て更に賃貸借を為したるものと看做す但し賃貸人の疾病に因りて自ら耕作すること能わざる為其の他特別の事由に因りて一時賃貸借を為したること明なる場合は此の限に在らず

 農地の賃貸借の当事者賃貸借の解約を為し又は更新を拒まんとするときは命令の定むる所に依り予め其の旨を市町村農地委員会に通知すべし

 第二項並に民法第六百十七条及第六百十八条の規定に異る小作条件にして賃借人に不利なるものは之を定めざるものと看做す

第十条 小作関係の争議に付公益上必要ありと認むるときは小作官は小作調停法に依る調停の申立を為すことを得

 小作関係の争議に付訴訟が繁属するときは受訴裁判所は職権を以て小作官の意見を聴き事件を小作調停法に依る調停に付することを得

第十一条 小作調停法に依る調停の為必要ありと認むるときは裁判所は職権を以て小作官の意見を聴き調停前の措置として必要なる命令を為すことを得

 前項の規定に依る裁判は調停事件に繁属する裁判所に於て非訟事件手続法に依り之を為す

 第一項の規定に依る裁判に違反したる者は調停事件の繁属する裁判所に於て五百円以下の過料に処することを得

 非訟事件手続法第二百七条及二百八条の規定は前項の過料に之を準用す

第十二条 小作調停法に依る調停委員会に於て調停成らざる場合に裁判所相当と認むるときは職権を以て小作官及調停委員の意見を聴き当事者双方の利益を衡平に考慮し一切の事情を斟酌して調停に代へ小作関係の存続、小作条件の変更其の他争議の解決上必要なる裁判を為すことを得此の裁判に於ては小作料の支払、小作地の引渡其の他財産上の給付を命ずることを得

 前条第二項の規定は前項の規定に依る裁判に之を準用す

 第一項の規定に依る裁判に対しては即時抗告を為すことを得其の期間は之を二週間とす

 前項の即時抗告は執行停止の効力を有す

 第一項の規定に依る裁判確定したるときは裁判上の和解と同一の効力を有す

第十三条 小作関係の争議を除くの外相隣関係其の他農地の利用関係に付争議を生じたるときは当事者は裁判所に調停の申立を為すことを得此の場合に於ては小作調停法及第十条乃至前条の規定を準用す

第十四条 裁判所第十二条又は前条の規定に依り小作関係の存続、小作条件の変更其の他争議の解決上必要なる裁判を為さんとする場合に於て必要ありと認むるときは市町村農地委員会又は道府県農地委員会の意見を聴くことを得

第十五条 自作農創設維持、小作関係の調整、農地の交換分合其の他農地に関する事項を処理する為市町村に市町村農地委員会を、道府県に道府県農地委員会を置くことを得

 市町村農地委員会及道府県農地委員会に関する規程は勅令を以て之を定む

第十六条 左に掲ぐる不動産の取得に対しては地方税を課することを得ず

一 第三条又は第四条の団体が第三条又は第四条の事業の為にする土地の取得

二 第四条又は第六条の自作農創設維持の事業に依る個人の土地の取得

三 第四条又は第六条の自作農創設維持の事業に依り創設又は維持せられたる土地の所有者が其の創設又は維持の条件を具備せざるに至りたる場合に於ける事業者の土地の取得

第十七条 本法に於て町村とあるは町村制を施行せざる地に在りては之に準ずるものとす

   附 則

第十八条 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

第十九条 命令を以て定むる自作農創設維持の事業に依り本法施行前に創設又は維持せられたる自作地に付ては其の旨の登記を為すことを得

 第六条、第七条第二項及第三項並に第十六条第二号及第三号の規定は前項の自作地に関し之を準用す

第二十条 第八条及第九条の規定は本法施行の際現に存する農地の賃貸借にも亦之を適用す但し本法施行の際現に存する農地の賃貸借にして本法施行後一年内に其の期間満了すべきものに付当事者が其の期間満了前一年内に相手方に対して為したる更新拒絶の通知又は条件を変更するに非ざれば更新せざる旨の通知は第九条第二項の期間内に為さざるものと雖も之を同条同項の期間内に為したるものと看做す

第二十一条 (以下省略)

第二十二条 

(国立公文書館:農地調整法制定登録税法中改正(勅令第五百二十五号参看)・御...) 

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