敵航空機搭乗員処罰に関する軍律(ひらがな化、一部新字体化)
敵航空機搭乗員處罰ニ關スル軍律 (昭和一七、八、一三)
(支那派遣軍総司令官制定)
第一条 本軍律は帝国領土満洲国又は我が作戦地域を空襲し支那派遣軍の権内に入りたる敵航空機搭乗員に之を適用す
第二条 左に記載したる行為を為したる者は軍罰に処す
一 普通人民を威嚇又は殺傷することを目的として爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふること
二 軍事的性質を有せさる私有財産を破壊又は毀損することを目的として爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふること
三 已むを得さる場合の外軍事的目標以外の目標に対して爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふること
四 前三号の外戦時国際法規に違反すること
前項の行為を為す目的を以て帝国領土満洲国又は我が作戦地域に来襲し其の未た之を遂けさる前支那派遣軍の権内に入りたる者亦同し
第三条 軍罰は死とす但し情状に依り無期又は十年以上の監禁を以て之に代ふることを得
第四条 死は銃殺す
監禁は監禁場に拘置し定役に服す
第五条 特別の事由あるときは軍罰の執行を免除す
第六条 監禁に付ては本軍律に定めるものの外刑法の懲役に関する規定を準用す
附 則
本軍律は昭和十七年八月十三日より之を施行す
本軍律は施行前の行為に対しても之を適用す
(国立公文書館:空襲軍律 昭和17年10月19日 C14020069900)
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