スキップしてメイン コンテンツに移動

日墨修好通商航海条約 1888年11月30日

 日墨修好通商航海条約(ひらがな化、一部新字体化)


日墨修好通商航海條約

日本皇帝陛下及墨西哥合衆國大統領は兩國間竝に其臣民及人民間の修好通商に關し永久堅固の基礎を定めんことを欲し修好通商条約を締結することに決し日本皇帝陛下は亞米利加合衆國華盛頓府に駐劄する日本皇帝陛下の特命全權公使從四位勳三等陸奥宗光を其全權委員に命し墨西哥合衆國大統領は亞米利加合衆國華盛頓府に駐劄する墨西哥合衆國の特命全權公使マチアス、ロメロ、を其全權委員に命したり因て雙方の全權委員は互に其委任狀を示し其正實適當なるを確認し左の条々を合議決定せり

第一条  日本帝國と墨西哥合衆國との間竝に兩國臣民及ひ人民の間に永遠無窮の平和親睦あるヘし

第二条  日本皇帝陛下は其便宜に從ひ其外交官を墨西哥合衆國に駐劄せしむることを得墨西哥合衆國政府も亦其便宜に從ひ其外交官を日本國に駐劄せしむることを得又両締約国は各々通商上便宜の爲め他の一方の領地に於て最惠國領事官の駐在し得ヘき各港各所に總領事、領事、副領事及ひ領事代理を駐在せしむるの權を有すヘし然れも右總領事、領事、副領事及ひ領事代理は其職務を行ふに先ち定式に從ひ其赴任國政府の認可を經ヘきものとす而して両締約国の一方の外交官及び領事官は本条約の各条款に抵触せざる外他の一方の領地內に於て最惠國の同格の外交官及ひ領事官に現に許與し若くは將來許與すべき一切の權利特權及び免除を享有すヘし

第三条  両締約国の領地及ひ其所屬地の間には相互に通商及ひ航海の自由あるべし両締約国の一方の臣民若くは人民は他の一方の領地及び所屬地にして最惠國の臣民若くは人民の到り得ヘき各所各港ヘは其船舶貨物を以て自由安全に到ることを得且つ最惠國の臣民若くは人民の滯在住居し得ヘき各所各港に滯在住居することを得又右臣民若くは人民は其住居地に在て家屋倉庫を借受け總て正業に屬する天產物、製造品及ひ其他商品の卸賣若くは小賣營業に從事することを得

第四条  日本皇帝陛下は本条約前条に依り日本國に渡來する墨西哥國人民に附與したる特權の外茲に此条約に記載せる數箇の条款に對し別に同國人民に許與するに皇帝陛下の領地內及ひ其所屬地各所に入來し又は滯在住居し同所に於て家屋倉庫を借受け又は總て正業に屬する天產物、製造品及び各種商品の卸賣若くは小賣營業及び其他一切合法の職業に從事するの特權を以てす

第五条  両締約国は其一方の領地に於て通商航海旅行及び住居の事に關し他の外國の臣民若くは人民に現に許與し若くは將來許與すヘき一切の殊遇、特權及び免除は他の一方の臣民若くは人民にも之を許與し而して右殊遇、特權及ひ免除は報酬を要せすして他の外國の臣民若くは人民に許與したるものに係れは又均しく報酬を要せすして之を許與し若し別段の約束に依て許與したる者に係れは則ち同一の約束又は之と同一の價値を有する報酬に對して之を許與すヘきことを約す

第六条  噸稅、燈稅、港稅、水先案內費、難破救助費及ひ其他の諸稅に就きては日本各港に於ける墨西哥合衆國の船舶又墨西哥合衆國各港に於ける日本國の船舶に對し最惠國の船舶に現に賦課し又は將來賦課すヘき諸稅に異なるか又は之より多額の稅金を賦課することなかるヘし

第七条  墨西哥合衆國の天產物及ひ製造品を日本國に輸入し又は日本國の天產物及ひ製造品を墨西哥合衆國に輸入するときは他の外國の產出若くは製造に係る同種類の物品に對し現に賦課し若くは將來賦課すヘき輸入稅に異なるか又は之より多額の稅を賦課することなかるヘし又両締約国の一方の領地若くは所屬地より他の一方の領地若くは所屬地へ向け輸出する物品に就ては他の外國へ向け輸出する同種類の物品に對し現に賦課し若くは將來賦課すヘき諸税金に異なるか又は之より多額の稅を賦課することなかるヘし又両締約国の一方の領地の天産物若くは製造品を他の一方の領地若くは所屬地に輸入するを禁するは他の外國の產出若くは製造に係る同種類の物品の輸入を禁する場合に限るヘし又両締約国の一方の領地より他の一方の領地若くは所屬地へ向け物品を輸出するを禁するは他の外國の領地へ向け同種類の物品の輸出を禁する場合に限るヘし

第八条  日本國又は其領海に來る墨西哥合衆國の人民及ひ船舶は日本國又は其領海に在る間は墨西哥合衆國及ひ其領海に到る日本皇帝陛下の臣民及び船舶か墨西哥國の法律及ひ其裁判管轄に服從すると同樣日本國の法律を遵奉し且つ其裁判管轄に服從すヘきものとす

第九条  本条約は其批准書交換後直に實行すヘし而して両締約国の一方より本条約を廢棄するの意を他の一方へ通知したる日より六ヶ月間其效力を有し此期限を經過したる上は直に其效力を失ふヘし

第十条  本条約は日本文、西班牙文、及び英文の三國文に記すべし若し日本文と西班牙文との間に文意相異なるときは英文に從り之を斷定すべきことを雙方政府約束す

第十一条  本条約は可成丈け早き時期に両締約国に於て互に批准し亞米利加合衆國華盛頓府に於て其批准書を交換すべし

(以下署名等省略)



機密特別条款(一千八百八十八年十一月三十日墨西哥合衆國と日本帝國との間に締約の一部分なり)

日本皇帝陛下の政府は向後何時も墨西哥合衆國政府と日本皇帝陛下の政府との間に本日締結したる本条約第四条に依て墨西哥國人民に許與したる特權を撤去するを便宜と認むる場合に於て日本国皇帝陛下は前以て通報せず何時も特に右第四条を廢止するの權利あることを約定す日本皇帝陛下の政府は此權利を實行する際右第四条に基き享有したる利益を虧損せしか爲めに生したるとの充分なる證據ある一切の損失にして且つ其損失は滿足に認定し得ヘき實地の損失たるに於ては之に對しては相當の賠償を支給すヘきことを同意す

此機密特別条款は本日記名せる本条約第九条中に全文を其儘記入したると同樣の資格を有し且つ本条約と同時に批准すヘし

右證據として雙方全權委員本条約と同樣の手續を以て此機密特別条款六通に記名調印するものなり

(以下署名等省略)

(参考:https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/pw/18881130.T1J.html)

(国立公文書館:日墨修好通商条約 B13091017900)

コメント

このブログの人気の投稿

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より

ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案) 1944年10月09日

 ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案)(訳文)     一般的国際機構設立に関する提案 (「ダンバートン、オークス」会議の結果「ソ」連邦、米国、英国及重慶政権に依り提案せられ千九百四十四年十月九日発表せられたるもの) (本提案の英文は千九百四十四年十月十一日附「モスコー、ニュース」より之を採り「ストックホルム」電報等に依り長短相補ひたるものなり) 「国際連合」なる名称の下に一の国際機構設立せらるべく其の憲章は左の提案を具現するに必要なる規定を掲ぐべし    第一章 目的 本機構の目的は左の如くなるべし 一、国際平和及安寧を保持すること、右目的の為平和に対する脅威の防止及除去並に侵略行為又は他の平和侵害行為の抑圧を目的とする効果的且集団的措置を執ること及平和の侵害に至るの虞ある国際紛争を平和的方法に依り調整又は解決すること 二、各国間の友好関係を発展せしめ且世界平和を強化すべき他の適当なる措置を執ること 三、各国間の経済的、社会的及他の人道上の問題の解決の為国際協力を完成すること及 四、右共同目的完成の為各国の行動を調整すべき中心たるべきこと    第二章 原則 第一章に掲げたる目的を遂行せんが為本機構及其の締盟国は以下の原則に従ひ行動すべし 一、本機構は一切の平和愛好国の主権平等の原則に其の基礎を置くものとす 二、本機構の一切の締盟国は締盟国全部に対し締盟国たるの地位に基く権利及利益を保障する為憲章に従ひ負担したる義務を履行することを約す 三、本機構の一切の締盟国は其の紛争を国際平和及安寧を危殆ならしめざるが如き平和的方法に依り解決すべきものとす 四、本機構の一切の締盟国は其の国際関係に於て本機構の目的と両立せざる如何なる方法に於ても脅威又は兵力の行使を避くるものとす 五、本機構の一切の締盟国は本機構が憲章の規定に従ひ執るべき如何なる行動に於ても之に対し有らゆる援助を与ふるものとす 六、本機構の一切の締盟国は本機構が防遏的又は強制的行動を執行中なる如何なる国家に対しても援助を与ふることを避くるものとす 本機構は、国際平和及安寧保持に必要なる限り本機構の非締盟国が右原則に従ひ行動することを確実ならしむべし    第三章 締盟国 一切の平和愛好国は本機構の締盟国たり得べし    第四章 主要機関 一、本機構は其の主要機関として左記を有すべし  イ

第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明) 1938年11月03日

 第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明)                     (昭和十三年十一月三日)  今や 陛下の御稜威に依り帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要域を戡定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝国は断じて矛を収むることなし。  帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に存す。  この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。  帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。  帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。  惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。  茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。 (国立公文書館:「近衛首相演述集」(その二)/1 第一章 「声明、告諭、訓令、訓辞」 B02030031600)