綿糸配給統制規則(ひらがな化、一部新字体化)
商工省令第六号
綿絲配給統制規則
第一条 綿糸(綿とステープルファイバーとの混紡糸を含む以下同じ)を原料又は材料とする製品の製造又は加工を業とする者(以下工業者と称す)は地方長官に於て又は商工大臣の指定したる団体に於て割当てたる数量を超え綿糸を原料又は材料に使用することを得ず但し輸出品(満洲国及関東州に輸出するものを除く以下同じ)又は輸出品の原料若は材料の製造又は加工の為使用する場合は此の限に在らず
地方長官又は前項の団体は前項の既定に依る割当の総数量に付商工大臣の承認を受くべし
第二条 地方長官又は前条第一項の団体は綿糸を工業者に対し其の者の割当数量(委託に依る製造又は加工の為使用する綿糸の割当数量を除く)に相当する割当票を交付すべし
地方長官又は前条第一項の団体は前項の割当票の様式に付商工大臣の承認を受くべし
第三条 工業者は割当票と引換ふるに非ざれば其の使用する綿糸(輸出品又は輸出品の原料若は材料の製造又は加工の為使用するものを除く)を買受くることを得ず
第四条 工業者に対し前条の綿糸を販売する者は割当票と引換ふるに非ざれば之を販売することを得ず
第五条 工業者は割当票と引換へ買受けたる綿糸を他人に譲渡することを得ず
第六条 工業者は毎月前前月中に割当票と引換へ買受けたる綿糸の買受先別及種類別数量を割当票を交付したる地方長官又は団体に報告すべし
第七条 工業者に対し第三条の綿糸を販売する者は毎月前前月中に引換へたる割当票を之を交付したる地方長官又は団体に差出すべし
第八条 工業者又は第三条の綿糸を販売する者は帳簿を備へ買受又は販売に関する事実を記載すべし
第九条 工業者は其の製造又は加工したる製品の数量及原料又は材料に付地方長官又は第一条第一項の団体の検査を受くべし
附 則
本則は公布の日より之を施行す
地方長官又は第一条第一項の団体は本則施行の際常時必要と認めらるる保有数量を超え綿糸を保有する工業者に対しては第二条第一項の規定に拘らず其の者の割当数量以下の数量に相当する割当票を交付することを得
(国立公文書館:例規類・工務局・昭和13年)
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