ソ蒙相互援助議定書(ひらがな化、一部新字体化)
「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦蒙古人民共和國間相互援助議定書
(前文等省略)
第一条
第三國より「ソヴィエト」社会主義共和国連邦又は蒙古人民共和国の領域に対し攻撃の脅威ある場合には「ソヴィエト」社会主義共和国連邦政府及蒙古人民共和国政府は発生したる事態に付直に共同して審議し両国の領域の安全を防護する為必要なることあるべき一切の措置を執ることを約す
第二条
「ソヴィエト」社会主義共和国連邦政府及蒙古人民共和国政府は締約国の一方に対し軍事的攻撃ある場合には軍事的助力を含む一切の助力を互に与ふることを約す
第三条
「ソヴィエト」社会主義共和国連邦政府及蒙古人民共和国政府は第一条及第二条に掲げらるる約定の履行の為合意に依り締約国の領域に駐屯する他方の軍隊が千九百二十五年蒙古人民共和国の領域よりの「ソヴィエト」軍隊の撤退に付行はれたると同様其の駐屯の必要止みたるときは遲滞なく当該国領域より撤退せしめらるべきことは当然のことなりと思惟す
第四条
本議定書は露西亜語及蒙古語を以て二通を作成し共に正文とす本議定書は署名の時より実施せらるべく且右の時より十年間引続き效力を有すべし
(以下署名等省略)
(国立国会図書館:外務省条約局編「ソ」聯邦諸外國間条約集 P170-P173)
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