徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第六十一号 大正七年法律第二十四号中左の通改正す 第十三条第一項第二号中「学校を卒業したる者」を「学校を卒業し又は学校の課程を修了したる者」に改め同条第二項、第三項及第四項中「卒業」の下に「又は修了」を加ふ 第二十三条中「又は之と同等以上と認むる学校」を「若くは之と同等以上と認むる学校又は高等学校」に改む 附 則 本法は大正八年十二月一日より之を施行す (官報:1919年7月17日) 改正後本文 第一章 総則 第一条 日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳迄の男子は総て兵役に服するの義務あるものとす 第二条 兵役は分て常備兵役後備兵役補充兵役及国民兵役とす 第三条 常備兵役は分て現役及予備役とす 現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十歳に至りたる者之に服し予備役は陸軍は四箇年四箇月海軍は三箇年にして現役を終りたる者之に服す 第四条 後備兵役は陸軍は十箇年海軍は五箇年にして常備兵役を終りたる者之に服す 第五条 補充兵役は陸軍に在りては十二箇年四箇月海軍に在りては一箇年にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員之に服す 第六条 国民兵役は分て第一国民兵役第二国民兵役とす 第一国民兵役は陸軍に在りては後備兵役又は召集せられたる補充兵にして其の役を終りたる者海軍に在りては後備兵役を終りたる者之に服し第二国民兵役は常備兵役後備兵役補充兵役及第一国民兵役に在らさる者之に服す 第七条 各兵役の期限既に満ると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中其期を延すことある可し 第七条の二 第十二条又は第十三条に依る場合を除くの外志願に由り兵籍に編入せらるる者の服役に関しては勅令の定むる所に依る 前項に依り兵籍に編入せられたる者満四十歳迄に兵籍より除かるるに至りたるときは勅令の定むる所に依り兵役に服す 第八条 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす 第二章 服役 第九条 現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し壮丁の身材芸能職業に従ひ勅令の定むる各兵及雑卒に区別し抽籤の法に依り徴集順序を定め之に充つ 警備隊を置きたる島嶼の壮丁(近衛師団に編入する者を除く)は総て之を警備隊に充て其地に於て服役せしむ但在営期限は一箇年以...