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徴兵令 1919年07月16日

 徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第六十一号 大正七年法律第二十四号中左の通改正す 第十三条第一項第二号中「学校を卒業したる者」を「学校を卒業し又は学校の課程を修了したる者」に改め同条第二項、第三項及第四項中「卒業」の下に「又は修了」を加ふ 第二十三条中「又は之と同等以上と認むる学校」を「若くは之と同等以上と認むる学校又は高等学校」に改む    附 則 本法は大正八年十二月一日より之を施行す (官報:1919年7月17日) 改正後本文    第一章 総則 第一条 日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳迄の男子は総て兵役に服するの義務あるものとす 第二条 兵役は分て常備兵役後備兵役補充兵役及国民兵役とす 第三条 常備兵役は分て現役及予備役とす  現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十歳に至りたる者之に服し予備役は陸軍は四箇年四箇月海軍は三箇年にして現役を終りたる者之に服す 第四条 後備兵役は陸軍は十箇年海軍は五箇年にして常備兵役を終りたる者之に服す 第五条 補充兵役は陸軍に在りては十二箇年四箇月海軍に在りては一箇年にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員之に服す 第六条 国民兵役は分て第一国民兵役第二国民兵役とす  第一国民兵役は陸軍に在りては後備兵役又は召集せられたる補充兵にして其の役を終りたる者海軍に在りては後備兵役を終りたる者之に服し第二国民兵役は常備兵役後備兵役補充兵役及第一国民兵役に在らさる者之に服す 第七条 各兵役の期限既に満ると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中其期を延すことある可し 第七条の二 第十二条又は第十三条に依る場合を除くの外志願に由り兵籍に編入せらるる者の服役に関しては勅令の定むる所に依る  前項に依り兵籍に編入せられたる者満四十歳迄に兵籍より除かるるに至りたるときは勅令の定むる所に依り兵役に服す 第八条 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす    第二章 服役 第九条 現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し壮丁の身材芸能職業に従ひ勅令の定むる各兵及雑卒に区別し抽籤の法に依り徴集順序を定め之に充つ  警備隊を置きたる島嶼の壮丁(近衛師団に編入する者を除く)は総て之を警備隊に充て其地に於て服役せしむ但在営期限は一箇年以内とす

徴兵令 1918年03月30日

 徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第二十四号 徴兵令中左の通改正す 第七条の二 第十二条又は第十三条に依る場合を除くの外志願に由り兵籍に編入せらるる者の服役に関しては勅令の定むる所に依る  前項に依り兵籍に編入せられたる者満四十歳迄に兵籍より除かるるに至りたるときは勅令の定むる所に依り兵役に服す 第八条 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす 第九条第一項及第二項を左の如く改む  現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し壮丁の身材芸能職業に従ひ勅令の定むる各兵及雑卒に区別し抽籤の法に依り徴集順序を定め之に充つ 第十三条 左に掲くる者にして陸軍予備役後備役将校同相当官たるの希望を有する満十七歳以上二十一歳未満のものは志願に由り一箇年間陸軍現役に服することを得此場合に於ては其現役中の食糧被服装具等の費用は自弁とす但費用の一部を官給することある可し 第一 官立学校(小学科及撰科等の別科を除く)師範学校又は中学校を卒業したる者 第二 勅令の定むる所に依り中学校の学科程度と同等以上と認むる学校を卒業したる者  前項に掲くる学校に在学する者にして二十二歳未満迄に卒業し入営することを得るもの亦前項に同し  前項に依り志願を為したる者は卒業迄入営を延期す  第二項に掲くる者満二十二歳以上に非されは卒業し入営することを得さるに至りたるときは抽籤の法に依らすして之を徴集す  第一項又は第二項に依り現役に服する者は其現役中之を一年志願兵と称す  六年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられたる者は一年志願兵たることを許さす  一年志願兵の現役終りたる者の予備役後備役期間は勅令を以て之を定む 第十四条 二十歳未満にして師範学校を卒業したる者又は満二十歳以上にして師範学校に在校し満二十三歳迄に之を卒業すへき者は一箇年間陸軍現役に服せしむ  前項に依り現役に服する者は其現役中之を一年現役兵と称す  第一項の場合に於て師範学校在学中の者は卒業迄入営を延期す  一年現役兵の現役を終りたる者は直に第一国民兵役に服せしむ  一年現役兵として現役に服すへき者、其現役中の者又は其現役を終りたる者左の各号の一に該当するときは之を徴集す但満二十一歳以上の者の徴集は抽籤の法に依らさるものとす 第一 満二十三歳迄に師範学校を卒業せさるに至りたるとき 第二 師範学校卒業の年に入営

徴兵令 1906年04月12日

 徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第四十三号 徴兵令中左の通改正す 第二十三条第二項中「外国に在る者(朝鮮国に在る者を除く)」を「韓国、露国領沿海州、露国領薩哈連、清国、香港、澳門以外の外国に在る者」に改む 第二十五条中「毎年一月より十二月迄に満二十歳と為る者は其年の一月一日より同月三十一日迄に」を「毎年一月一日より十一月三十日迄に満二十歳と為る者は其年一月中に、十二月一日より同月三十一日迄に満二十歳と為る者は翌年一月中に」に改む    附 則 本法は明治四十年一月一日より之を施行す 本法施行の際現に露国領沿海州、露国領薩哈連、清国、香港又は澳門に在りて徴集猶予中の者は従前の規定に依り徴集を猶予す (官報:1906年4月13日) 改正後本文    第一章 総則 第一条 日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳迄の男子は総て兵役に服するの義務あるものとす 第二条 兵役は分て常備兵役後備兵役補充兵役及国民兵役とす 第三条 常備兵役は分て現役及予備役とす  現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十歳に至りたる者之に服し予備役は陸軍は四箇年四箇月海軍は三箇年にして現役を終りたる者之に服す 第四条 後備兵役は陸軍は十箇年海軍は五箇年にして常備兵役を終りたる者之に服す 第五条 補充兵役は陸軍に在りては十二箇年四箇月海軍に在りては一箇年にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員之に服す 第六条 国民兵役は分て第一国民兵役第二国民兵役とす  第一国民兵役は陸軍に在りては後備兵役又は召集せられたる補充兵にして其の役を終りたる者海軍に在りては後備兵役を終りたる者之に服し第二国民兵役は常備兵役後備兵役補充兵役及第一国民兵役に在らさる者之に服す 第七条 各兵役の期限既に満ると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中其期を延すことある可し 第八条 重罪の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす    第二章 服役 第九条 陸軍現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し壮丁の身材芸能職業に従ひ歩兵騎兵砲兵工兵輜重兵職工及雑卒に区別し抽籤の法に依り当籤の者を以て之に充つ  海軍現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し沿海地方及島嶼の壮丁を調査し海軍に適する職業に従ひ水平火夫職工及雑卒に区別し抽籤の法に依り当籤の者を以て之に充

徴兵令 1904年09月28日

 徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 勅令第二百十二号 徴兵令中左の通改正す 第四条中「後備兵役は」の下に「陸軍は十箇年海軍は」を加ふ 第五条 補充兵役は陸軍に在りては十二箇年四箇月海軍に在りては一箇年にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員之に服す 第六条第二項中「後備兵役及第一補充兵役を終りたる者」を「陸軍に在りては後備兵役又は召集せられたる補充兵にして其の役を終りたる者海軍に在りては後備兵役を終りたる者」に改む 第十七条第一項第二項中「第一補充兵」を「陸軍補充兵」に改め第三項を削る 第二十四条中「第一補充兵」を「陸軍補充兵」に改む    附 則 本令は発布の日より之を施行す 本令施行の際に於ける第一補充兵及第二補充兵は前後の服役を通算して十二箇年四箇月に満つる迄補充兵役に服せしむ 本令施行の際第一国民兵役に在る陸軍出身者にして服役尚五箇年に満たさる者は五箇年に満つる迄後備兵役を終りたる者に在りては後備兵役に、第一補充兵役を終りたる者に在りては補充兵役に服せしむ (国立公文書館:徴兵令中ヲ改正ス A01200963900) 改正後本文    第一章 総則 第一条 日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳迄の男子は総て兵役に服するの義務あるものとす 第二条 兵役は分て常備兵役後備兵役補充兵役及国民兵役とす 第三条 常備兵役は分て現役及予備役とす  現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十歳に至りたる者之に服し予備役は陸軍は四箇年四箇月海軍は三箇年にして現役を終りたる者之に服す 第四条 後備兵役は陸軍は十箇年海軍は五箇年にして常備兵役を終りたる者之に服す 第五条 補充兵役は陸軍に在りては十二箇年四箇月海軍に在りては一箇年にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員之に服す 第六条 国民兵役は分て第一国民兵役第二国民兵役とす  第一国民兵役は陸軍に在りては後備兵役又は召集せられたる補充兵にして其の役を終りたる者海軍に在りては後備兵役を終りたる者之に服し第二国民兵役は常備兵役後備兵役補充兵役及第一国民兵役に在らさる者之に服す 第七条 各兵役の期限既に満ると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中其期を延すことある可し 第八条 重罪の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす    第二章 

徴兵令 1895年03月13日

 徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第十五号 徴兵令中左の通改正追加す 第二条中「後備兵役」の下に「補充兵役」の四字を加ふ 第三条中「陸軍は四箇年」の下に「四箇月」の三字を加ふ 第四条の次に左の一条を加ふ 第五条 補充兵役は陸軍に在ては第一補充兵役第二補充兵役とし第一補充兵役は七箇年四箇月にして其年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員之に服し第二補充兵役は一箇年四箇月にして其年所要の第一補充兵員に超過する者之に服す又海軍に在ては一箇年にして其年所要の現役兵員に超過する者之に服す 第五条を左の如く改む 第六条 国民兵役は分て第一国民兵役第二国民兵役とす  第一国民兵役は後備兵役及第一補充兵役を終りたる者之に服し第二国民兵役は常備兵役後備兵役補充兵役及第一国民兵役に在らさる者之に服す 第六条を第七条とし以下第九条迄順次繰下く 第八条第一項中「陸軍現役兵」の下及同条第二項中「海軍現役兵」の下に「及補充兵」の四字を加へ同条第三項中「壮丁」の下に「(近衛師団に編入する者を除く)」の割註を加ふ 第九条の次に左の一条を加ふ 第十一条 抽籤番号の順序に由り其年の補充兵役所要員に超過する者は国民兵役に服せしむ 第十条を第十二条とし以下第十四条迄順次繰下く 第十一条第一項中「自弁する」を「自弁し予備後備将校たる冀望を有する」に改め同条第二項を左の如く改む  一年志願兵の予備役後備役年期は勅令を以て之を定む 第十一条第五項中「常例の兵役」を「二箇年間陸軍現役及常例の予備役後備役」に改む 第十四条中「予備兵」の下に「後備兵」の三字を加へ第十五条を削除す 第十四条の次に左の一条を加ふ 第十七条 第一補充兵及海軍補充兵は現役兵の補欠に充て又戦時若くは事変に際し之を召集す但第一補充兵を以て現役兵の補欠に充つるは其服役の初年に限る  第一補充兵は平常に在て百五十日以内教育の為め之を召集す其他勤務演習及簡閲点呼を為すこと予備兵に同し  第二補充兵は戦時若くは事変に際し第一補充兵を召集し仍ほ兵員を要するとき之を召集す 第十六条を第十八条とし以下第二十二条迄順次繰下く 第二十一条第一項中「第十一条」を「第十三条」に改め同条第二項を左の如く改む  外国に在る者(朝鮮国に在る者を除く)は本人の願に由り徴集を猶予す満三十二歳迄に帰朝する者は抽籤の法に依らすして之を徴集し三十二歳を過くる者は

徴兵令 1889年11月12日

 徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第二十九号 明治二十二年一月法律第一号徴兵令中左の通改正追加す 第十一条第一項中割注を「小学科及撰科等の別科を除く」と改む 同条第三項及第四項を左の如く改む  満十七歳以上満二十六歳以下にして官立府県立師範学校の卒業証書を所持し官立公立小学校の教職に在る者は六週間陸軍現役に服せしむ其服役に関する費用は官給とす  前項の現役を終りたる者は直ちに国民兵役に服せしむ 同条第四項の次に左の一項を加ふ  第三項又は第四項に依り服役中の者にして満二十六歳迄に其教職を罷むる者は抽籤の法に依らすして更に常例の兵役に服せしむ但第一項に依り一年志願兵を志願する者は此限に在らす 第二十一条第一項を左の如く改む  第十一条第一項に掲くる学校に在校の者は本人の願に由り満二十六歳迄徴集を猶予す其事故満二十六歳迄に止み又は二十六歳を過くるも仍ほ止まさる者は抽籤の法に依らすして之を徴集す但第十一条第一項に依り一年志願兵を志願する者及第十一条第三項に依り服役する者は此限に在らす 第二十九条中「其入営する年の十二月一日」の下に「(第十一条第三項に依り服役する者の現役年期の計算は別に勅令を以て規定する月日より起算す)」の割注を加ふ 第四十六条第一項の次に左の一項を加ふ  第十一条第三項又は第四項に依り服役中の者にして満二十六歳迄に其教職を罷むる者は三日以内に本籍の市町村長に届出可し 同条末項の「前項」を「第一項及第二項」と改む (官報:1889年11月13日) 改正後本文    第一章 総則 第一条 日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳迄の男子は総て兵役に服するの義務あるものとす 第二条 兵役は分て常備兵役後備兵役及国民兵役とす 第三条 常備兵役は分て現役及予備役とす  現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十歳に至りたる者之に服し予備役は陸軍は四箇年海軍は三箇年にして現役を終りたる者之に服す 第四条 後備兵役は五箇年にして常備兵役を終りたる者之に服す 第五条 国民兵役は満十七歳より満四十歳迄の者にして常備兵役及後備兵役に在らさる者之に服す 第六条 各兵役の期限既に満ると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中其期を延すことある可し 第七条 重罪の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす    

徴兵令 1893年03月02日

徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第四号 明治二十二年法律第一号徴兵令第十一条第二十一条及第四十六条中「満二十六歳」とあるを「満二十八歳」と改正し第四十一条中「六箇年」とあるを「八箇年」と改正す (官報:1893年3月3日) 改正後本文    第一章 総則 第一条 日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳迄の男子は総て兵役に服するの義務あるものとす 第二条 兵役は分て常備兵役後備兵役及国民兵役とす 第三条 常備兵役は分て現役及予備役とす  現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十歳に至りたる者之に服し予備役は陸軍は四箇年海軍は三箇年にして現役を終りたる者之に服す 第四条 後備兵役は五箇年にして常備兵役を終りたる者之に服す 第五条 国民兵役は満十七歳より満四十歳迄の者にして常備兵役及後備兵役に在らさる者之に服す 第六条 各兵役の期限既に満ると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中其期を延すことある可し 第七条 重罪の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす    第二章 服役 第八条 陸軍現役兵は毎年所要の人員に応し壮丁の身材芸能職業に従ひ歩兵騎兵砲兵工兵輜重兵職工及雑卒に区別し抽籤の法に依り当籤の者を以て之に充つ  海軍現役兵は毎年所要の人員に応し沿海地方及島嶼の壮丁を調査し海軍に適する職業に従ひ水平火夫職工及雑卒に区別し抽籤の法に依り当籤の者を以て之に充つ但海軍志願兵徴募規則に依り服役する者は本令の限に在らす  警備隊を置きたる島嶼の壮丁は総て之を警備隊に充て其地に於て服役せしむ但在営期限は一箇年以内とす 第九条 雑卒の現役期限は其職務に因り之を短縮することある可し但常備兵役の全期は之を減することなし 第十条 二十歳に至らすと雖も満十七歳以上の者は志願に由り現役に服すことを得 第十一条 満十七歳以上満二十八歳以下にして官立学校(小学科及撰科等の別科を除く)府県立師範学校中学校若くは文部大臣に於て中学校の学科程度と同等以上と認めたる学校若くは文部大臣の認可を経たる学則に依り法律学政治学理財学を教授する私立学校の卒業証書を所持し若くは陸軍試験委員の試験に及第し服役中食料被服装具等の費用を自弁する者は志願に由り一箇年間陸軍現役に服することを得但費用の全額を自弁し能はさるの証ある者には其幾部を官給する

全国金融協議会規約 1940年09月21日

全国金融協議会規約 第一条 本会を全国金融協議会と称す 第二条 本会は金融機関の緊密なる連絡提携を図り内外の新事態に対応しその使命達成上必要なる事項を協議するものとす 第三条 本会は前記会員を以て組織す新に入会の申込ありたるときは役員会に於て其の諾否を協議し会長之を決す 第四条 本会に左の役員を置く  会長、委員若干名、世話人若干名、会長は日本銀行総裁とし会務を統裁す、会長事故あるときは会長の指名する委員之を代行す、委員は所属会員の役員又は会員たる団体に所属する金融機関の代表者中より会長之を委嘱す、世話人は委員中より会長之を委嘱す 第五条 役員会は本会の重要事項を協議す、役員会の協議の結果に対する裁決は会長之を為すものとす 第六条 会長は所属会員の役員及び会員たる団体に所属する金融機関の役員を招集し総会を開くことを得 第七条 本会に幹事若干名を置き会長之を委嘱す、幹事は会長の命を受け会務を処理す 第八条 本会の経費並に其の分担方法は役員会に於て之を定む 第九条 本会の事務所は東京手形交換所内に置く (参考:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00771844&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1) (大阪朝日新聞:1940年9月22日)

国民勤労報国協力令 1941年11月22日

 国民勤労報国協力令(一部省略) 勅令第九百九十五号    國民勤勞報國協力令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む)第五条の規定に基く帝国臣民の勤労報国を目的とする協力にして隊組織に依るもの(以下国民勤労報国隊に依る協力と称す)に関しては本令の定むる所に依る 第二条 国民勤労報国隊に依る協力は国、地方公共団体又は厚生大臣若は地方長官の指定する者の行ふ命令を以て定むる総動員業務に付之を為さしむるものとす 第三条 国民勤労報国隊に依る協力を為さしむべき者は帝国臣民にして年齢十四年以上四十年未満の男子及年齢十四年以上二十五年未満の女子(妻及届出を為さざるも事実上婚姻関係と同様の事情に在る女子を除く)とす  前項該当者以外の者は志願に依り国民勤労報国隊に依る協力を為さしむることを得  第六条の規定に依り学校長に対し必要なる措置を命ずる場合の学校在学者の国民勤労報国隊に依る協力に関しては前二項の規定に拘らず命令を以て別段の定を為すことを得 第四条 国民勤労報国隊に依る協力を為さしむる期間は命令の定むる所に依り一年に付三十日以内とす  前項の期間は特別の必要ある場合又は本人の同意ある場合に於ては三十日を超ゆることを得 第五条 国民勤労報国隊に依る協力を受けんとする者は命令の定むる所に依り厚生大臣又は地方長官に之を請求又は申請すべし 第六条 厚生大臣又は地方長官は前条の規定に依る請求又は申請ありたる場合に於て国民勤労報国隊に依る協力を為さしむる必要ありと認むるときは命令の定むる所に依り市町村長(市町村長に準ずべきものを含む以下同じ)其の他の団体の長又は学校長に対し協力を受くべき者、作業の種類、協力を為すべき場所及期間並に所要人員数其の他必要なる事項を指定して国民勤労報国隊に依る協力に関し必要なる措置を命ずるものとす 第七条 前条の措置を命ぜられたる者は命令の定むる所に依り国民勤労報国隊に依る協力を為すべき者を選定し其の選定ありたる旨を本人に通知し協力に関し必要なる事項を指示すべし  前項の選定を為すに当りては本人の年齢、職業、身体の状態、家庭の状況、希望等を斟酌すべし 第八条 前条第一項の通知を受けたる者は同項の規定に依る指示に従ひ国民勤労報国隊に依る協力を為すべし 第九条 国民勤労報国隊に依る協力に要する経費は命令の定むる所に依り特別の事情ある

重要物資管理営団法 1942年02月23日

 重要物資管理営団法(一部省略) 法律第六十九号 重要物資管理營團法    第一章 総則 第一条 重要物資管理営団は戦時に際し重要物資の貯蔵を確保及増強し並に貯蔵重要物資の利用を有効且適正ならしむることを目的とす  重要物資管理営団は法人とす  本法の重要物資の範囲は命令を以て之を定む 第二条 重要物資管理営団は主たる事務所を東京市に置く  重要物資管理営団は政府の認可を受け必要の地に従たる事務所を設置することを得 第三条 重要物資管理営団の資本金は二千万円とす 第四条 政府は二千万円を重要物資管理営団に出資すべし  前項の出資は国債証券を交付して之を為すことを得  前項の規定に依り交付する国債証券の交付価格は時価を参酌して大蔵大臣之を定む 第五条 重要物資管理営団は定款を以て左の事項を規定すべし  一 目的  二 名称  三 事務所の所在地  四 資本金額及資産に関する事項  五 役員に関する事項  六 業務及其の執行に関する事項  七 会計に関する事項  八 公告の方法  定款は政府の認可を受け之を変更することを得 第六条 重要物資管理営団は勅令の定むる所に依り登記を為すことを要す  前項の規定に依り登記すべき事項は登記の後に非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず 第七条 重要物資管理営団には所得税、法人税及営業税を課せず  北海道、府県、市町村其の他之に準ずべきものは重要物資管理営団の事業に対しては地方税を課することを得ず但し特別の事情に基き内務大臣及大蔵大臣の認可を受けたる場合は此の限に在らず 第八条 重要物資管理営団に付解散を必要とする事由発生したる場合に於て其の処置に関しては別に法律を以て之を定む 第九条 重要物資管理営団に非ざる者は重要物資管理営団又は之に類似する名称を用ふることを得ず 第十条 民法第四十四条、第五十条、第五十四条及第五十七条並に非訟事件手続法第三十五条第一項の規定は重要物資管理営団に之を準用す    第二章 役員 第十一条 重要物資管理営団に理事長副理事長各一人、理事三人以上及監事二人以上を置く  理事長は重要物資管理営団を代表し其の業務を総理す  副理事長は定款の定むる所に依り重要物資管理営団を代表し理事長を輔佐して重要物資管理営団の業務を掌理す  副理事長は理事長事故あるときは其の職務を代理し理事長欠員のときは其の職務を行ふ

日満華共同宣言 1940年11月30日

 日満華共同宣言(一部省略) 条約第十号    日満華共同宣言 大日本帝国政府 満洲帝国政府及 中華民国国民政府は 三国相互に其の本然の特質を尊重し東亜に於て道義に基く新秩序を建設するの共同の理想の下に善隣として緊密に相提携し以て東亜に於ける恒久的平和の枢軸を形成し之を核心として世界全般の平和に貢献せんことを希望し左の通宣言す 一 日本国、満洲国及中華民国は相互に其の主権及領土を尊重す 二 日本国、満洲国及中華民国は互恵を基調とする三国間の一般提携就中善隣友好、共同防共、経済提携の実を挙ぐべく之が為各般に亙り必要なる一切の手段を講ず 三 日本国、満洲国及中華民国は本宣言の趣旨に基き速に約定を締結す (以下署名等省略) (国立公文書館:御署名原本・昭和十五年・条約第一一号・日満華共同宣言 A03022538400)