徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略)
法律第四十三号
徴兵令中左の通改正す
第二十三条第二項中「外国に在る者(朝鮮国に在る者を除く)」を「韓国、露国領沿海州、露国領薩哈連、清国、香港、澳門以外の外国に在る者」に改む
第二十五条中「毎年一月より十二月迄に満二十歳と為る者は其年の一月一日より同月三十一日迄に」を「毎年一月一日より十一月三十日迄に満二十歳と為る者は其年一月中に、十二月一日より同月三十一日迄に満二十歳と為る者は翌年一月中に」に改む
附 則
本法は明治四十年一月一日より之を施行す
本法施行の際現に露国領沿海州、露国領薩哈連、清国、香港又は澳門に在りて徴集猶予中の者は従前の規定に依り徴集を猶予す
(官報:1906年4月13日)
改正後本文
第一章 総則
第一条 日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳迄の男子は総て兵役に服するの義務あるものとす
第二条 兵役は分て常備兵役後備兵役補充兵役及国民兵役とす
第三条 常備兵役は分て現役及予備役とす
現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十歳に至りたる者之に服し予備役は陸軍は四箇年四箇月海軍は三箇年にして現役を終りたる者之に服す
第四条 後備兵役は陸軍は十箇年海軍は五箇年にして常備兵役を終りたる者之に服す
第五条 補充兵役は陸軍に在りては十二箇年四箇月海軍に在りては一箇年にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員之に服す
第六条 国民兵役は分て第一国民兵役第二国民兵役とす
第一国民兵役は陸軍に在りては後備兵役又は召集せられたる補充兵にして其の役を終りたる者海軍に在りては後備兵役を終りたる者之に服し第二国民兵役は常備兵役後備兵役補充兵役及第一国民兵役に在らさる者之に服す
第七条 各兵役の期限既に満ると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中其期を延すことある可し
第八条 重罪の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす
第二章 服役
第九条 陸軍現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し壮丁の身材芸能職業に従ひ歩兵騎兵砲兵工兵輜重兵職工及雑卒に区別し抽籤の法に依り当籤の者を以て之に充つ
海軍現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し沿海地方及島嶼の壮丁を調査し海軍に適する職業に従ひ水平火夫職工及雑卒に区別し抽籤の法に依り当籤の者を以て之に充つ但海軍志願兵徴募規則に依り服役する者は本令の限に在らす
警備隊を置きたる島嶼の壮丁(近衛師団に編入する者を除く)は総て之を警備隊に充て其地に於て服役せしむ但在営期限は一箇年以内とす
第十条 雑卒の現役期限は其職務に因り之を短縮することある可し但常備兵役の全期は之を減することなし
第十一条 抽籤番号の順序に由り其年の補充兵役所要員に超過する者は国民兵役に服せしむ
第十二条 二十歳に至らすと雖も満十七歳以上の者は志願に由り現役に服すことを得
第十三条 満十七歳以上満二十八歳以下にして官立学校(小学科及撰科等の別科を除く)府県立師範学校中学校若くは文部大臣に於て中学校の学科程度と同等以上と認めたる学校若くは文部大臣の認可を経たる学則に依り法律学政治学理財学を教授する私立学校の卒業証書を所持し若くは陸軍試験委員の試験に及第し服役中食料被服装具等の費用を自弁し予備後備将校たる冀望を有する者は志願に由り一箇年間陸軍現役に服することを得但費用の全額を自弁し能はさるの証ある者には其幾部を官給することある可し
一年志願兵の予備役後備役年期は勅令を以て之を定む
満十七歳以上満二十八歳以下にして官立府県立師範学校の卒業証書を所持し官立公立小学校の教職に在る者は六週間陸軍現役に服せしむ其服役に関する費用は官給とす
前項の現役を終りたる者は直ちに国民兵役に服せしむ
第三項又は第四項に依り服役中の者にして満二十八歳迄に其教職を罷むる者は抽籤の法に依らすして更に二箇年間陸軍現役及常例の予備役後備役に服せしむ但第一項に依り一年志願兵を志願する者は此限に在らす
第十四条 禁錮の刑に処せられ若くは賭博犯に由り懲罰に処せられたる者は一年志願兵たることを許さす
第十五条 現役中殊に勤務に熟し品行方正なる者は帰休を命することある可し
第十六条 予備兵後備兵は戦時若くは事変に際し之を召集す平常に在ては毎年一度六十日以内勤務演習の為め之を召集し又毎年一度簡閲点呼を為す
第十七条 陸軍補充兵及海軍補充兵は現役兵の補欠に充て又戦時若くは事変に際し之を召集す但陸軍補充兵を以て現役兵の補欠に充つるは其服役の初年に限る
陸軍補充兵は平常に在て百五十日以内教育の為め之を召集す其他勤務演習及簡閲点呼を為すこと予備兵に同し
第十八条 国民兵は戦時若くは事変に際し後備兵を召集し仍ほ兵員を要するときに限り之を召集す
第三章 免役延期及猶予
第十九条 兵役を免するは㾱疾又は不具等にして徴兵検査規則に照し兵役に堪へさる者に限る
第二十条 左の掲くる者は徴集を延期す次年に於て仍ほ徴集に適せさる者は国民兵役に服せしむ
第一 体格完全且強壮なるも身幹未た定尺に満たさる者
第二 疾病中又は病後にして労役に堪へさる者
第二十一条 公権の剥奪若くは停止を附加す可き重軽罪の為め訊問若くは拘留中の者は徴集を延期す
第二十二条 徴集に応するときは其家族自活し能はさるの確証ある者は本人の願に由り徴集を延期す其事故三箇年を過くるも仍ほ止まさる者は国民兵役に服せしむ但分家又は絶家廃家再興の故を以て本条に当る者其他自活し能わさる事故を作為したる者は其願を許可せす
第二十三条 第十三条第一項に掲くる学校に在校の者は本人の願に由り満二十八歳迄徴集を猶予す其事故満二十八歳迄に止み又は二十六歳を過くるも仍ほ止まさる者は抽籤の法に依らすして之を徴集す但第十三条第一項に依り一年志願兵を志願する者及第十三条第三項に依り服役する者は此限に在らす
韓国、露国領沿海州、露国領薩哈連、清国、香港、澳門以外の外国に在る者は本人の願に由り徴集を猶予す満三十二歳迄に帰朝する者は抽籤の法に依らすして之を徴集し三十二歳を過くる者は国民兵役に服せしむ但第十三条第一項に依り一年志願兵を志願する者は此限に在らす
第二十四条 余人を以て代ふ可からさる職務を奉する官吏及市町村長、助役及収入役は予備兵後備兵に在ると陸軍補充兵に在るとを問はす勤務演習簡閲点呼の為め召集することなし
法律を以て設立したる議会の議員其開会中亦同し
第四章 雑則
第二十五条 (以下省略)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第五章 罰則
第三十条 (以下省略)
第三十一条
第三十二条
第六章 附則
第三十三条 (以下省略)
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
附 則
本法は明治四十年一月一日より之を施行す
本法施行の際現に露国領沿海州、露国領薩哈連、清国、香港又は澳門に在りて徴集猶予中の者は従前の規定に依り徴集を猶予す
(国立公文書館:御署名原本・明治二十二年・法律第一号・徴兵令改正 A03020030000)
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