全国金融協議会規約
第一条 本会を全国金融協議会と称す
第二条 本会は金融機関の緊密なる連絡提携を図り内外の新事態に対応しその使命達成上必要なる事項を協議するものとす
第三条 本会は前記会員を以て組織す新に入会の申込ありたるときは役員会に於て其の諾否を協議し会長之を決す
第四条 本会に左の役員を置く
会長、委員若干名、世話人若干名、会長は日本銀行総裁とし会務を統裁す、会長事故あるときは会長の指名する委員之を代行す、委員は所属会員の役員又は会員たる団体に所属する金融機関の代表者中より会長之を委嘱す、世話人は委員中より会長之を委嘱す
第五条 役員会は本会の重要事項を協議す、役員会の協議の結果に対する裁決は会長之を為すものとす
第六条 会長は所属会員の役員及び会員たる団体に所属する金融機関の役員を招集し総会を開くことを得
第七条 本会に幹事若干名を置き会長之を委嘱す、幹事は会長の命を受け会務を処理す
第八条 本会の経費並に其の分担方法は役員会に於て之を定む
第九条 本会の事務所は東京手形交換所内に置く
(参考:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00771844&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1)
(大阪朝日新聞:1940年9月22日)
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