重要物資管理営団法(一部省略)
法律第六十九号
重要物資管理營團法
第一章 総則
第一条 重要物資管理営団は戦時に際し重要物資の貯蔵を確保及増強し並に貯蔵重要物資の利用を有効且適正ならしむることを目的とす
重要物資管理営団は法人とす
本法の重要物資の範囲は命令を以て之を定む
第二条 重要物資管理営団は主たる事務所を東京市に置く
重要物資管理営団は政府の認可を受け必要の地に従たる事務所を設置することを得
第三条 重要物資管理営団の資本金は二千万円とす
第四条 政府は二千万円を重要物資管理営団に出資すべし
前項の出資は国債証券を交付して之を為すことを得
前項の規定に依り交付する国債証券の交付価格は時価を参酌して大蔵大臣之を定む
第五条 重要物資管理営団は定款を以て左の事項を規定すべし
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金額及資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 業務及其の執行に関する事項
七 会計に関する事項
八 公告の方法
定款は政府の認可を受け之を変更することを得
第六条 重要物資管理営団は勅令の定むる所に依り登記を為すことを要す
前項の規定に依り登記すべき事項は登記の後に非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず
第七条 重要物資管理営団には所得税、法人税及営業税を課せず
北海道、府県、市町村其の他之に準ずべきものは重要物資管理営団の事業に対しては地方税を課することを得ず但し特別の事情に基き内務大臣及大蔵大臣の認可を受けたる場合は此の限に在らず
第八条 重要物資管理営団に付解散を必要とする事由発生したる場合に於て其の処置に関しては別に法律を以て之を定む
第九条 重要物資管理営団に非ざる者は重要物資管理営団又は之に類似する名称を用ふることを得ず
第十条 民法第四十四条、第五十条、第五十四条及第五十七条並に非訟事件手続法第三十五条第一項の規定は重要物資管理営団に之を準用す
第二章 役員
第十一条 重要物資管理営団に理事長副理事長各一人、理事三人以上及監事二人以上を置く
理事長は重要物資管理営団を代表し其の業務を総理す
副理事長は定款の定むる所に依り重要物資管理営団を代表し理事長を輔佐して重要物資管理営団の業務を掌理す
副理事長は理事長事故あるときは其の職務を代理し理事長欠員のときは其の職務を行ふ
理事は定款の定むる所に依り重要物資管理営団を代表し理事長及副理事長を輔佐して重要物資管理営団の業務を掌理す
理事は定款の定むる所に依り理事長及副理事長共に事故あるときは其の職務を代理し理事長及副理事長共に欠員のときは其の職務を行ふ
監事は重要物資管理営団の業務を監査す
第十二条 理事長、副理事長、理事及監事は政府之を命ず
理事長、副理事長及理事の任期は三年、監事の任期は二年とす
第十三条 理事長、副理事長及理事は定款の定むる所に依り従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有する代理人を選任することを得
第十四条 理事長、副理事長及理事は他の職業に従事することを得ず但し政府の認可を受けたるときは此の限に在らず
第十五条 重要物資管理営団に評議員若干人を置き政府之を命ず
評議員は業務経営に関する重要なる事項に付理事長の諮問に応じ必要あるときは之に対し意見を述ぶることを得
評議員は名誉職とし其の任期は二年とす
第三章 業務
第十六条 重要物資管理営団は左の業務を行ふ
一 重要物資の保有
二 重要物資の買入、輸入及売渡
三 其の他重要物資管理営団の目的達成上必要なる事業
重要物資管理営団は前項第一号及第二号の業務に付ては政府の定むる計画に依りて之を行ふべし
重要物資管理営団第一項第三号の業務を行はんとするときは政府の認可を受くべし
第十七条 重要物資管理営団必要ありと認むるときは業務に関し重要物資を所有又は保管する者に対し其の所有又は保管の状況に関し報告を為さしむることを得
重要物資管理営団必要ありと認むるときは政府の認可を受け役員又は使用人をして前項に掲ぐる者の業務に関する帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
重要物資管理営団前項の規定に依り役員又は使用人をして検査せしむる場合に於ては前項の規定に依る認可ありたることを証する書面及其の身分を示す証票を携帯せしむべし
第十八条 重要物資管理営団は命令の定むる所に依り政府の認可を受け物資の生産、輸出、輸入、販売又は保管を業とする者に対し重要物資管理営団の所有する重要物資の保管を為さしむることを得
前項の場合に於て保管に要したる費用は重要物資管理営団の負担とす
第四章 会計
第十九条 重要物資管理営団の事業年度は毎年四月より翌年三月迄とす
第二十条 重要物資管理営団は設立の時及毎事業年度の初に於て財産目録、貸借対照表及損益計算書を作成し定款と共に之を各事務所に備置くことを要す
第五章 監督
第二十一条 重要物資管理営団は政府之を監督す
第二十二条 重要物資管理営団は政府の認可を受くるに非ざれば剰余金の処分を為すことを得ず
第二十三条 重要物資管理営団は業務開始の際業務の方法を定め政府の認可を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ
第二十四条 政府は重要物資管理営団に対し業務及財産の状況に関し報告を為さしめ、検査を為し其の他監督上必要なる命令を発し又は処分を為すことを得
第二十五条 役員が法令、定款若は政府の命令に違反し又は公益を害する行為を為したるときは政府は之を解任することを得
第六章 罰則
第二十六条 (以下省略)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
附 則
第三十四条 (以下省略)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
(国立公文書館:重要物資管理営団法・御署名原本・昭和十七年・法律第六九号)
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