臨時産業審議会官制
勅令第三号
臨時産業審議會官制
第一条 臨時産業審議会は内閣総理大臣の監督に属し其の諮問に応じて産業の合理化其の他産業振興に関する重要事項を調査審議す
審議会は前項の事項に付関係各大臣に建議することを得
第二条 審議会は会長一人、副会長二人及委員二十人以内を以て之を組織す
特別の事項を調査審議する為必要あるときは臨時委員を置くことを得
第三条 会長は内閣総理大臣を以て之に充つ
副会長、委員及臨時委員は之を勅命す
第四条 会長は会務を総理す
会長事故あるときは内閣総理大臣の指名する副会長其の職務を代理す
第五条 審議会に幹事長及幹事を置く内閣総理大臣の奏請に依り内閣に於て之を命ず
幹事長は会長及副会長の指揮を承け庶務を掌理す
幹事は上司の指揮を承け庶務を整理す
第六条 審議会に書記を置く内閣に於て之を命ず
書記は上司の指揮を承け庶務に従事す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:臨時産業審議会官制・御署名原本・昭和五年・勅令第三号 A03021763600)
コメント
コメントを投稿