対満事務局官制(ひらがな化、一部新字体化)
勅令第三百四十七号
對滿事務局官制
第一条 対満事務局は内閣総理大臣の管理に属し左の事務を掌る
一 関東局に関する事務
二 各庁対満行政事務の統一保持に関する事務
三 渉外事項に関するものを除くの外満洲に於ける拓殖事業の指導奨励に関する事務
四 南満洲鉄道株式会社及満洲電信電話株式会社の業務の監督
第二条 対満事務局に左の職員を置く
総裁 親任
次長 一人 勅任
秘書官 一人 奏任
事務官 専任五人 奏任
属 専任十二人 判任
通訳生 専任一人 判任
秘書官は事務官其の他高等官をして之を兼ねしむ
第三条 前条の事務官の外事務官四人を置く内閣総理大臣の奏請に依り陸軍佐尉官同相当官又は海軍佐尉官の中より内閣に於て之を補す
第四条 前二条の職員の外内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官の中より内閣に於て事務官を命ずることを得
第五条 対満事務局に参与を置き局務に参与せしむ
参与は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁勅任官の中より内閣に於て之を命ず
第六条 総裁は内閣総理大臣の指揮監督を承け局務を統理し所部の職員を指揮監督し判任官の進退を専行す
総裁は第一条第三号の事務に付外務大臣を経由し領事官を指揮監督す
第七条 次長は総裁を佐け局務を掌理す
第八条 秘書官は総裁の命を承け機密に関する事務を掌る
第九条 事務官は上官の命を承け事務を掌る
第十条 属は上官の指揮を承け庶務に従事す
第十一条 通訳生は上官の指揮を承け翻訳及通弁に従事す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:御署名原本・昭和九年・勅令第三四七号・対満事務局官制 A03021962500)
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