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対華21ヵ条要求 1915年04月26日

 対華21ヵ条要求(原文と未照合) 第1号 山東問題の処分に関する条約案 日本国政府及支那国政府は、偏に極東に於ける全局の平和を維持し且両国の間に存する友好善隣の関係を益々鞏固ならしめんことを希望し、ここに左の条款を締結せり。 支那国政府は、独逸国が山東省に関し条約其他に依り支那国に対して有する一切の権利利益譲与等の処分に付、日本国政府が独逸国政府と協定すべき一切の事項を承認すべきことを約す。 支那国政府は、山東省内若くは其沿海一帯の地又は島嶼を、何等の名義を以てするに拘わらず、他国に譲与し又は貸与せざるべきことを約す。  支那国政府は、芝盃又は龍口と膠州湾から済南に至る鉄道とを聯絡すべき鉄道の敷設を日本国に允許す。 支那国政府は、成るべく速に外国人の居住及貿易の為自ら進で山東省に於ける主要都市を開くことを約す。其地点は別に協定すべし。 第2号 南満東蒙に於ける日本の地位を明確ならしむる為の条約案 日本国政府及支那国政府は、支那国政府が南満州及東部内蒙古に於ける日本国の優越なる地位を承認するに依り、ここに左の条款を締結せり。 両締約国は、旅順大連租借期限並南満州及安奉両鉄道各期限を、何れも更に九九カ年づつ延長すべきことを約す。 日本国臣民は、南満州及東部内蒙古に於て、各種商工業上の建物の建設又は耕作の為必要なる土地の賃借権又は其所有権を取得することを得。 日本国臣民は、南満州及東部内蒙古に於て、自由に居住往来し各種の商工業及其他の業務に従事することを得。 支那国政府は、南満州及東部内蒙古に於ける鉱山の採掘権を日本国臣民に許与す。其採掘すべき鉱山は別に協定すべし。 支那国政府は、左の事項に関しては予め日本国政府の同意を経べきことを承諾す。 南満州及東内蒙古に於て他国人に鉄道敷設権を与え、又は鉄道敷設の為に他国人より資金の供給を仰ぐこと 南満州及東部内蒙古に於ける諸税を担保として他国より借款を起こすこと 支那国政府は、南満州及東部内蒙古に於ける政治財政軍事に関し顧問教官を要する場合には、必ず先ず日本国に協議すべきことを約す。 支那国政府は本条約締結の日より九九カ年間日本国に吉長鉄道の管理経営を委任す。 第3号 漢冶萍公司に関する取極案 日本国政府及支那国政府は、日本国資本家と漢冶萍公司との間に存する密接なる関係に顧み且両国共通の利益を増進せんが為、左の条款を締結せり。

政治に関する犯罪処罰の件 1919年04月15日

 政治に関する犯罪処罰の件(ひらがな化、新字体化) 政治に関する犯罪処罰の件明治四十四年法律第三十号第一条及第二条に依り勅裁を得て茲に之を公布す   大正八年四月十五日          朝鮮総督 伯爵長谷川好道 制令第七号 第一条 政治の変革を目的として多数共同し安寧秩序を妨害し又は妨害せむとしたる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す但し刑法第二編第二章の規定に該当するときは本令を適用せす  前項の行為を為さしむる目的を以て煽動を為したる者は罰亦前項に同し 第二条 前条の罪を犯したる者発覚前自首したるときは其の刑を減軽又は免除す 第三条 本令は帝国外に於て第一条の罪を犯したる帝国臣民に亦之を適用す (官報:1919年04月21日)

地租条例 1884年03月15日

 地租条例(ひらがな、一部新字体化) 地租條例 第一条 地租は地価百分の二箇半を以て一年の定率とす   但本条例に地価と称するは地券に掲けたる価額を謂ふ 第二条 地租は年の豊凶に由りて増減せす 第三条 有租地を区別して二類と為す   第一類 田、畑、郡村宅地、市街宅地、塩田、鉱泉地、   第二類 池沼、山林、原野、雑種地、  第一類中又は第二類中の各地目変換するものを地目変換と謂ふ  第二類地に労費を加へ第一類地と為すものを開墾と謂ふ  第一類地又は第二類地の山崩、川欠、押堀、石砂入、川成、海成、湖水成、等の如き天災に罹り地形を変したるものを荒地と謂ふ 第四条 公立学校地、郷村社地、墳墓地、用悪水路、溜池、隄塘、井溝、及公衆の用に供する道路は地租を免す 第五条 土地の丈量は曲尺を用ひ六尺を間と為し方台間を以て歩と為し三十歩を畝と為し十畝を段と為し十段を町と為す但市街宅地は方台間を以て坪と為し坪の十分一を合と為し合の十分一を勺と為す 第六条 開墾鍬下年期明荒地免租年期明にて地価を定るとき又は地目変換するときは地盤を丈量す 第七条 地価は地目変換又は開墾に非されは修正せす 第八条 一般に地価の改正を要するときは前以て其旨を布告すへし 第九条 地価は其地の品位等級を詮定し其所得を審査し尚ほ其土地の情況に応し之を定む 第十条 地目を変換するときは之を地方庁に届出へし地価は其地の現況に依り之を修正す 第十一条 免租地を有租地と為さんとするときは地方庁の許可を受くへし地価は其地の現況に依り之を定む 第十二条 地租は地券記名者より徴収す但質入の土地は其質取主に於て之を納むへし 第十三条 有租地を公立学校地、郷村社地、墳墓地、と為すとき其地租は許可を得し月分より月割を以て之を免し用悪水路、溜池、隄塘、井溝、公衆の用に供する道路、と為すとき其地租は其地工事着手の月分より月割を以て之を免す  免租地を有租地と為すとき其地租は許可を得し翌月分より月割を以て徴収す 第十四条 地目変換は其地価修正の年より修正地価に依り地租を徴収す 第十五条 開墾地は鍬下年期明荒地は免租年期明の翌年分より更定地価に依り地租を徴収す 第十六条 開墾を為さんとするときは地方庁の許可を受くへし開墾地は十五年以内の鍬下年期を許可す但年期中は原地価に依り地租を徴収す 第十七条 鍬下年期中当初の目的を改め他の地目に変する

梅津=何応欽協定 1935年07月06日

 梅津=何応欽協定(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 一、五月二十九日に於ける日本側の通告並要求 天津郡参謀長酒井大佐は北平補佐官高橋少佐と同行五月二十九日北平政務整理委員会代理■秘書長及軍事委員会北平分会主任何応欽と会見左の通告及要求を発せり 1,通 告 イ、支那側官憲の主動に依る対満陰謀の実行、長城附近支那義勇軍援助、対日「テロ」等は停戦協定の破壊行動にして而も其発動の根拠地は北平、天津に在り斯くの如くんは日本軍は遂に再ひ長城戦を超えて進出するの必要を坐するのみならす北平、天津の両地を実質的に停戦地区に包含せしむるの必要を生すへし ロ、胡、白の暗殺は白等か日本軍の使用人たるに鑑み北清事変、天津還付に関する交換公文を蹂躙するものにして歴然たる排外行動たるのみならす実に我か日本に対する挑戦なり排外的行為を実行する結果の重大なることは北清事変及満洲事変に照し明白なり今後斯かる行為か行はれ或は行はるることを予知するに於ては日本軍は条約の権限に基き自衛上必要と信する行動を執ることあるへし  尚之に関して派生すへき事態に就ては日本軍は其責を負はす 右は既に約一箇月を費し調整せし確実なる根拠に基き通告するものにして証拠に関し論争し或は威嚇を行はんとするにあらす事態を重視し軍の採らんとする態度を予告するものなり 2.要 求 北支に於ける右行動を根絶する為日本軍に於ては蒋介石の対日二重政策の放棄を必要とし最小限右政策の実行機関たる憲兵第三団及類似の団体、軍事委員会北平分会政治訓練所、国民党部及藍衣社の河北省よりの撤退を必要とす 又此等の背景たる第二師、第二十五師等中央軍の一律撤退を希望しあり 尚今回事件の直接間接の関係者たる蒋孝先、丁昌、曽拡情、何一飛等及停戦協定の精神を無視し前記諸機関と通謀し北支に於て日本軍と両立せさる于学忠の罷免及其指揮する第五十一軍の河北省よりの撤退を必要とす 二、六月九日に於ける交渉 六月四日以降数度に亘る接衝の後六月九日に至り酒井参謀長は前項要求条件の全面的承諾を求むると共に更に左記事項を追加せり 1.撤去せし軍隊又は諸機関を再ひ進入し又は対日関係を不良ならしむへき虞ある新しき人又は機関を進入せしめさること 2.省市等職員の任命に方りては日支関係を不良ならしめさる人物を選定せられ度きこと 3.実行を約束したることの実施に関しては我か方にて関し及

松岡=ヒトラー会談要領 1941年03月27日

 松岡=ヒトラー会談要領(ひらがな化、一部新字体化)   松岡外務大臣「ヒツトラー」総統會談記錄(要領)         昭和十六年三月二十七日午後四時より         総統官邸に於て         会談時間約二時間半 一、「ヒ」総統も戰況竝に欧州情勢に関し「リ」外相と大同小異の説明を為せるが、特異の諸点左の如し、 二、現在独は対蘇兵力として百五十箇師団を配置あり、而して欧大陸には敵とすべき兵力なきに依り要すれば全兵力を蘇連に向け得る状況にあり、蘇連のやることは結局共産主義の拡大にして「バルチツク」三国併合後の如きも完全なる暴圧政治を行ひ居り、全知識階級は何処にか消失せり、次に来るべき敵は米国及蘇連なり、 三、米国は英国に対する軍需品の供給と自己の軍備拡張に熱中しあり、而して更に参戦すると云ふが如き三つのことを行ふは中々困難なりと認む、蘇連は何をやるか分らず、或は英国側陣営に入ることも可能なり、自分は「スターリン」が斯くの如き賢明ならざる政策を採用するものとは思考せざるも、万一斯る事態発生せば百五十箇師の独軍は数ヶ月にして蘇軍を撃滅すべし、 四、自分は元来同盟は長年月に亘り利害の扞格生ぜざる国家間にのみ締結せらるべきなりとの信念を有し、青年時代より日本との提携を考へ来れり、独逸としては戦後「アフリカ」に植民地を建設することを以て足れりと為し居り極東植民地に手を触るる意志なく従て日本とは長年月に亘り提携し行けるものと確信し居れり、 五、世界新秩序建設には英国を打倒することお互に必要にして、而して前述の如く米国の参戦には困難あり、蘇連に対しては前述の如く独逸に確信あり、今次戦争はすでに独逸勝利し居れり、従て日本が立ちて新嘉坡を叩く絶好の機会にして右は英国打倒の為有効なるのみならず東亜に於ける新秩序建設の為にも必要なるべし、大事業を為すには常に果敢(Wagnis)を要すべく、日本の新嘉坡攻略を希望す、                                     (未完) (日本外交文書デジタルコレクション:第二次欧州大戦と日本 第1冊 日独伊三国同盟・日ソ中立条約P336~)

松岡=リッベントロップ会談要領 1941年03月27日

 松岡=リッベントロップ会談要領(ひらがな化、一部新字体化)   松岡外務大臣「リ」外相會談記錄(要領)         昭和十六年三月二十七日午前十一時より         外相官邸に於て         会談時間約一時間三十分 一、「リ」は先づ松岡大臣が遠路独逸を訪問せられたることを謝し次で今回の戦争に至れる経過を叙し今次の戦争が独にとりては全く強ひられたる戦争なることを述ぶ、而して独逸としては戦争発生以前に日独伊三国同盟の成立を企図し自分(「リ」)は全権を持ちて六ヶ月待ちたるが遂に日本側の態度決定せざりしに依り当時刻々に戦雲漲り来れる欧州の情勢上止むなく蘇連と結ぶに至れる次第を述ぶ、 二、本次戦争発生当時に於ては波蘭は八十(?)箇師団、諾威は六箇師団、和蘭は十六(?)箇師団、白耳義は二十八(?)箇師団、仏国は百三十(?)箇師団、英国は七(?)箇師団の兵力を擁し居り、模様に依りては之等全部を敵とするの可能性ありたるが、幸ひ先づ波蘭を叩き、諾威を圧へ、更に西部戦場に於て圧倒的勝利を収めたる結果、之等全兵力は最早欧大陸には存在せざるに至れり、 三、現在独側兵力は二百四十箇師団、其の中百八十六箇師団は青年のみより成る最精鋭部隊にして、二十四箇師団は完全なる機械化部隊なるのみならず其の他多数の独立機械化旅団あり、 四、潜水艦は現在不断に海上にありて対英攻撃に従事し居る隻数は六-七-八隻に過ぎざるも、四月に入れば七〇-八〇-九〇隻が断えず策戦行動に従事すべく、又戦艦も(注、船名は云はざりしも、「グナイゼナウ」「シヤルンホルスト」を指すものと認めらる)遠く大西洋上に於て活躍し居れり、 五、空軍に関しても絶対優勢にして此の冬以来従来の飛行機よりも一段と進歩せるもの現はれ、漸次新型機を以て置きかへられつつあり、 六、英国本土に対する攻撃は一切の準備備ひ居れるも、何時英国が屈服するやは自分も云へず、二ヶ月-三ヶ月-四ヶ月の中に屈服することあり得べきが、遅くも今年中に完全に英国が叩き伏せらるべきこと確実なり、 七、「バルカン」は既に安定せるが、今後共三国条約に加入せしめ度き国あり、第一には西班牙、次で瑞典、土耳古なり、 八、蘇連に付ては曩に「モロトフ」来独の際三国条約加入方を交渉せるが、後刻蘇連は其の条件として芬蘭に於ける独逸勢力圏の蘇連に対する譲渡、「ダーダネルス」に関し土耳古に

新体制早わかり 1940年10月07日

 新体制早わかり(一部新字体化、表一部省略) 新體制早わかり           内閣情報部編     目    次 一、新体制はひとごとでない 中味はみんなで作らう 二、黒船を追ひ返した 明治維新の新体制 三、現状維持から革新へ 支那事変から欧州戦争 四、大戦の教訓 新体制の必要 五、新体制は昭和維新 輝かしいその発足 六、世界新秩序は 共存共栄圏の秩序 七、国家の体力向上 これが国防国家 八、職域奉公とは 仕事に励むことか 九、国民組織とは何か まづ心構への新体制 一〇、一億の盛り上る力で 大政翼賛運動 一一、一国一党はなぜ わが国では許されないか 一二、大政翼賛会の組織 事務局と協力会議 一三、議会の権限はどうなる 中核体と軍の関係 一四、地方機構も新体制 府県会と協力会議 一五、向ふ三軒両隣り 脚光浴びた隣組 一六、翼賛会員になるには 日本人なら有資格者 一七、議会は翼賛体制 官界も新体制 一八、みんなで築き上げよう 新秩序の文化体制 一九、生活は楽になるか 経済新体制の方向 二〇、国家興隆の原動力 道は近きにあり   新体制はひとごとでない 中味はみんなで作らう  今日この頃は、正に世を挙げての新体制時代です。政治も経済も変りつつあります。私どもの生活の中にも新体制はピンと響いています。「贅澤は敵だ!」 家庭の主婦は御用聞きの廃止で、容器御持参でお買物へ出かけねばならなくなりました。新体制は、家庭生活にまでさし迫つています。  さてこの新体制とは何か。  なかなか正体がつかめません。政党がなくなること、いろいろの団体がいつしよになること、小売商人が合理的に合同すること、暮し向きが変ること・・・・いや何々と、いろいろ考へられませう。しかし、どれも新体制の部分的現象にしか過ぎません。  新体制とは、もつと大がかりなものです。国家と国民を揺り動かす大きな動きです。日本が、今世界歴史の推進力として、大東亜の、いや世界の新秩序を建設してゆくための体制です。全国民が聖旨を奉体し、一億一心一体となつて国家国民の総力を十二分に発揮できるやうな仕組であります。  新体制といへば、今まであるものを何でも根本的に引つくり返して、ぶつ壊して何か新らしいものを作るのだといふ風に考へる人があるやうですが、必ずしも現在あるものを悉く破壊する意味ではありません。しかし、新体制の要求に副は