政治に関する犯罪処罰の件(ひらがな化、新字体化)
政治に関する犯罪処罰の件明治四十四年法律第三十号第一条及第二条に依り勅裁を得て茲に之を公布す
大正八年四月十五日
朝鮮総督 伯爵長谷川好道
制令第七号
第一条 政治の変革を目的として多数共同し安寧秩序を妨害し又は妨害せむとしたる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す但し刑法第二編第二章の規定に該当するときは本令を適用せす
前項の行為を為さしむる目的を以て煽動を為したる者は罰亦前項に同し
第二条 前条の罪を犯したる者発覚前自首したるときは其の刑を減軽又は免除す
第三条 本令は帝国外に於て第一条の罪を犯したる帝国臣民に亦之を適用す
(官報:1919年04月21日)
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