教学刷新評議会官制(ひらがな化、一部新字体化)
勅令第三百七号
敎學刷新評󠄁議會官制
第一条 教学刷新評議会は文部大臣の監督に属し其の諮問に応じて教学の刷新振興に関する重要なる事項を調査審議す
教学刷新評議会は前項の事項に付文部大臣に建議することを得
第二条 教学刷新評議会は会長一人及委員六十人以内を以て之を組織す
特別の事項を調査審議する為必要あるときは臨時委員を置くことを得
第三条 会長は文部大臣を以て之に充つ
委員及臨時委員は文部大臣の奏請に依り内閣に於て之を命ず
第四条 会長は会務を総理す
会長事故あるときは文部大臣の指名する委員其の職務を代理す
第五条 文部大臣は必要に依り会長の請求あるときは文部省高等官其の他適当と認むる者をして会議に出席し意見を陳述せしむることを得
第六条 教学刷新評議会の議事に関する規則は文部大臣之を定む
第七条 教学刷新評議会に幹事を置く文部大臣の奏請に依り内閣に於て之を命ず
幹事は会長の指揮を承け庶務を整理す
第八条 教学刷新評議会に書記を置く文部大臣之を命ず
書記は会長及幹事の指揮を承け庶務に従事す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(日本公文書館:教学刷新評議会官制・御署名原本・昭和十年・勅令第三〇七号 A03022007500)
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