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枢密院官制 1888年04月30日

枢密院官制(原文:一部ひらがな化)

朕元勲及練達の人を撰み国務を諮詢し其辟沃の力に倚るの必要を察し枢密院を設け朕か至高顧問の府となさんとす茲に其官制及事務規程を裁可し之を公布せしむ

御名 御璽

明治二十一年四月二十八日
 内閣総理大臣伯爵伊藤博文

勅令第二十二号
樞密院官制
  第一章 組織
第一條 樞密院ハ天皇親臨シテ重要ノ國務ヲ諮詢スル所トス
第二條 樞密院ハ第一議長一人第二副議長一人第三顧問官十二人以上第四書記官長一人及書記官數人ヲ以テ組織ス
第三條 樞密院ノ議長副議長顧問官ハ親任書記官長ハ勅任書記官ハ奏任トス
第四條 何人タリトモ年齡四十歳ニ達シタルモノニ非サレハ議長副議長及顧問官ニ任スルコトヲ得ス
第五條 議長ハ書記官ノ内ヲ以テ祕書官ヲ兼ネシムルコトヲ得
  第二章 職掌
第六條 樞密院ハ左ノ事項ニ付會議ヲ開キ意見ヲ上奏シ勅裁ヲ請フヘシ
 一 憲法及憲法ニ附屬スル法律ノ解釋ニ關シ及豫算其他會計上ノ疑義ニ關スル争議
 二 憲法ノ改正又ハ憲法ニ附屬スル法律ノ改正二關スル草案
 三 重要ナル勅令
 四 新法ノ草案又ハ現行法律ノ廢止改正ニ關スル草案列國交渉ノ條約及行政組織ノ計畫
 五 前諸項ニ掲クルモノヽ外行政又ハ會計上重要ノ事項ニ付特ニ勅命ヲ以テ諮詢セラレタルトキ又ハ法律命令ニ依テ特ニ樞密院ノ諮詢ヲ經ルヲ要スルトキ
第七條 前條第三項ニ掲ケタル勅令ニハ樞密院ノ諮詢ヲ經タル旨ヲ記載スヘシ
第八條 樞密院ハ行政及立法ノ事ニ關シ天皇ノ至高ノ顧問タリト雖モ施政ニ干與スルコトナシ
  第三章 會議及事務
第九條 樞密院ノ會議ハ顧問官十名以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス
第十條 樞密院ノ會議ハ議長之ニ首席シ議長事故アルトキハ副議長之ニ首席ス議長副議長共ニ事故アルトキハ顧問官其席次ニ依リ首席スヘシ
第十一條 各大臣ハ其職權上ヨリ樞密院ニ於テ顧問官タルノ地位ヲ有シ議席ニ列シ表決ノ權ヲ有ス又各大臣ハ委員ヲ差シテ會議ニ出席シ演述及説明ヲ為サシムルコトヲ得但表決ノ數ニ加ラス
第十二條 樞密院ノ議事ハ多數ニ依リ之ヲ決ス但可否平等ノ場合ニ於テハ會議首席ノ決スル所ニ依ル
第十三條 議長ハ樞密院ニ屬スル一切ノ事務ヲ總管シ樞密院ヨリ發スル一切ノ公文ニ署名ス
副議長ハ議長ノ職務ヲ輔佐ス
第十四條 書記官長ハ議長ノ監督ヲ受ケ樞密院ノ常務ヲ管理シ一切ノ公文ニ副署シ會議ニ付スヘキ事項ヲ審査シテ報告書ヲ調製シ會議ニ列シ辨明ノ任ニ當ル但表決ノ數ニ加ラス
書記官ハ會議ニ於テ議事ヲ筆記シ及書記官長ノ職務ヲ輔佐シ書記官長事故アルトキハ書記官之ヲ代理ス
前項ノ筆記ハ出席員ノ姓名會議ノ事件質問答辨及議決ノ要旨ヲ記載スルモノトス
第十五條 特別ノ場合ヲ除クノ外豫メ審査報告書ヲ調製シ其會議ニ必要ナル書類ト共ニ之ヲ各員ニ配達シタル後ニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス
議事日程及報告ハ豫メ各大臣ニ通報スヘシ
(国立公文書館)

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