大日本大朝鮮両国盟約(原文:一部新字体化)
大日本大朝鮮兩國盟約
大日本大朝鮮兩國政府ハ日本暦明治二十七年七月二十五日朝鮮暦開國五百三年六月二十三日ニ於テ朝鮮國政府ヨリ清兵撤退一節ヲ以テ朝鮮國京城駐在日本特命全權公使ニ委託シテ代弁セシメタル以來兩國政府ハ清國ニ對シ既ニ攻守相助クルノ位地ニ立テリ就テハ其事實ヲ明著ニシ併ニ兩國事ヲ共ニスルノ目的ヲ達センガ為メ下ニ記名セル兩國大臣ハ各々全權委任ヲ奉シ訂約シタル條款左ニ開列ス
第一條
此盟約ハ清兵ヲ朝鮮國ノ境外ニ撤退セシメ朝鮮國ノ獨立自主ヲ鞏固ニシ日朝兩國ノ利益ヲ増進スルヲ以テ目的トス
第二條
日本國ハ清國ニ對シ攻守ノ戰爭ニ任シ朝鮮國ハ日兵ノ進退及ヒ其糧食準備ノ為メ及ブ丈ケ便宜ヲ與フヘシ
第三條
此盟約ハ清國ニ對シ平和條約ノ成ルヲ待テ廢罷ス可シ
此レカ爲メ兩國全權大臣記名調印シ以テ憑信ヲ昭ニス
大日本國明治二十七年八月二十六日
特命全權公使 大鳥圭介(印)
大朝鮮國開國五百三年七月二十六日
外務大臣 金允植(印)
(国立公文書館:大日本大朝鮮両国盟約)
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