日ソ中立条約(原文:一部ひらがな、新字体化)
朕枢密顧問の諮詢を経て昭和十六年四月十三日「モスコー」に於て帝国全権委員が「ソヴィエト」社会主義共和国連邦全権委員と共に署名調印したる大日本帝国及「ソヴィエト」社会主義共和国連邦間中立条約を批准し茲に声明書と共に之を公布せしむ
御名 御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣公爵近衛文麿
陸軍大臣 東條英機
外務大臣 松岡洋右
海軍大臣 及川古志郎
条約第六号
大日本帝国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦間中立条約
大日本帝国天皇陛下及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦最高会議幹部会ハ
両国間ノ平和及友好ノ関係ヲ強固ナラシムルノ希望ニ促サレ中立条約ヲ締結スルコトニ決シ之ガ為左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ
大日本帝国天皇陛下
外務務大臣従三位勲一等 松岡洋右
「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦駐箚特命全権大使陸軍中将従三位勲一等功四級建川美次
「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦最高会議幹部会
「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦人民委員会議議長兼外務人民委員「ヴヤチェスラウ、ミハイロウィチ、モロトフ」
右各全権委員ハ互ニ其ノ全権委任状ヲ示シ之ガ良好妥当ナルヲ認メタル後左ノ如ク協定セリ
第一条
両締約国ハ両国間ニ平和及友好ノ関係ヲ維持シ且相互ニ他方締約国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スベキコトヲ約ス
第二条
締約国ノ一方ガ一又ハ二以上ノ第三国ヨリノ軍事行動ノ対象ト為ル場合ニハ他方締約国ハ該紛争ノ全期間中中立ヲ守ルベシ
第三条
本条約ハ両締約国ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラルベク且五年ノ期間効力ヲ有スベシ両締約国ノ何レノ一方モ右期間満了ノ一年前ニ本条約ノ廃棄ヲ通告セザルトキハ本条約ハ次ノ五年間自動的ニ延長セラレタルモノト認メラルベシ
第四条
本条約ハ成ルべク速ニ批准セラルベシ批准書ノ交換ハ東京ニ於テ成ルベク速ニ行ハルベシ
右証拠トシテ各全権委員ハ日本語及露西亜語ヲ以テセル本条約二通ニ署名調印セリ
昭和十六年四月十三日即チ千九百四十一年四月十三日「モスコー」ニ於テ之ヲ作成ス
松岡洋右(印)
建川美次(印)
ヴェー、モロトフ(印)
(国立公文書館:大日本帝国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦間中立条約・御...)
コメント
コメントを投稿