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大赦令 1889年02月11日

大赦令(原文:一部ひらがな、一部新字体化)

朕憲法を発布するに当り此盛典を表し恵沢を施さんか為に特に命して左の条項に依り大赦を行はしむ
 御名御璽
明治二十二年二月十一日
     内閣総理大臣伯爵    黒田清隆
     樞密院議長伯爵     伊藤博文
     外務大臣爵       大隈重信
     海軍大臣伯爵      西鄕從道
     農商務大臣伯爵     井上 馨
     司法大臣伯爵      山田顯義
     大藏大臣兼内務大臣伯爵 松方正義
     陸軍大臣伯爵      大山 巌
     文部大臣子爵      森 有禮
     遞信大臣子爵      榎本武揚

勅令第十二号
第一条 本令發布以前に於テ左ノ罪ヲ犯シタル者ハ之ヲ赦免ス
 一 刑法第百十七条第百十九条ノ罪
 二 刑法第百二十一条第百二十三条第百二十五条第百二十六条第百二十七条ノ罪
 三 刑法第百二十九条第百三十条第百三十一条第百三十二条第百三十三条第百三十四条ノ罪
 四 刑法第百三十六条第百三十七条第百三十八条ノ罪
 五 刑法第百四十一条ノ罪
 六 陸軍刑法第五十条第五十三条第五十四条第五十五条第五十六条第五十七条第五十八条第五十九条第六十条第六十一条第六十二条第六十三条第六十四条ノ罪
 七 陸軍刑法第六十六条第六十七条ノ罪
 八 陸軍刑法第六十九条第七十条第七十一条ノ罪
 九 陸軍刑法第九十三条第九十四条ノ罪
 十 陸軍刑法第百九条第百十条ノ罪
 十一 海軍刑法第五十六条第五十九条第六十条第六十一条第六十二条第六十三条第六十四条第六十五条第六十六条第六十七条第六十八条第六十九条第七十条第七十一条ノ罪
 十二 海軍刑法第八十六条第八十七条ノ罪
 十三 海軍刑法第百条第百一条ノ罪
 十四 海軍刑法第百十条第百十一条ノ罪
 十五 海軍刑法第百二十六条ノ罪
 十六 保安条例ノ罪
 十七 集會条例ノ罪
 十八 治安ヲ妨害スルノ目的ヲ以テ爆發物取締罰則ヲ犯ス罪
 十九 新聞紙条例第二十一条第二十二条に違ヒ第三十条第三十一条に該ル罪及ヒ第三十二条ヲ犯ス罪但第三十条に該ル者ノ内風俗ヲ壞亂スルカ為メ發賣頒布ヲ禁セラレタル新聞紙ヲ發賣頒布シタル者ハ赦免セス
   政治に關スル意思ヲ以テ同条例第一条第三条に違ヒ第二十七条に該ル罪及ヒ第十六条第十七条第十八条に違ヒ第二十九条に該ル罪
 二十 出版条例第十六条第十七条第十八条に違ヒ第二十七条に該ル罪及ヒ第二十四条ヲ犯ス罪但第二十七条に該ル者ノ内風俗ヲ壞亂スルカ為メ發賣頒布ヲ禁セラレタル文書圖畫ヲ發賣頒布シタル者ハ赦免セス
   政治に關スル意思ヲ以テ同条例第三条に違ヒ第二十一条に該ル罪第六条第七条に違ヒ第二十二条第二十三条に該ル罪及ヒ第十五条第十九条第二十条に違ヒ第二十七条に該ル罪
第二条 舊法に依リ處斷セラレタル罪ト雖モ其性質前条に記載シタル罪ト同一ナル者ハ之ヲ赦免ス
第三条 數罪俱發例に依リ處斷セラレタル者最重ノ罪赦免ヲ得タル場合ト雖モ他ノ罪に其効ヲ及ホサス
第四条 赦免ヲ得ルト雖モ既に徵收シタル罰金科料及ヒ没收シタル物件ハ還付セス
第五条 陸軍大臣海軍大臣司法大臣ハ本令ノ施行に關シ必要ノ指揮ヲ為ス可シ
(国立公文書館:大赦令・御署名原本・明治二十二年・勅令第十二号)

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