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地代家賃統制令 1939年10月16日

地代家賃統制令(原文:一部新字体化)

勅令第七百四号
   地代家賃統制令
第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第十九条ノ規定ニ基ク地代及家賃ニ関スル統制ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 本令ニ於テ借地トハ建物所有ノ目的ヲ以テ賃借セラレ又ハ地上権ヲ設定セラレタル土地ヲ謂ヒ借家トハ賃借セラレタル建物(建物ノ一部タル室ヲ含ム)ヲ謂フ
第三条 借地又ハ借家ノ貸主(以下単ニ貸主ト称ス)ハ借地又ハ借家ニ付左ノ各号ノ地代又ハ家賃ヲ超エテ地代又ハ家賃ヲ定ムルコトヲ得ズ但シ厚生大臣ノ定ムル事由アル場合ニ於テ地方長官ノ許可アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 一 昭和十三年八月四日ニ於テ地代又ハ家賃アリタルモノニ付テハ同日ニ於ケル地代又ハ家賃(其ノ不明ナルトキハ同日以後ノ判明セル最初ノ地代又ハ家賃)但シ昭和十三年八月五日以後本令施行前建物ノ増築又ハ改築ニ因リ家賃ニ変動アリタルモノニ付テハ増築又ハ改築ノ工事ノ竣功後ニ於ケル最初ノ家賃
 二 前号ニ該当セザル場合ニ於テ昭和十三年八月五日以後本令施行前ニ地代又ハ家賃アルニ至リタルモノニ付テハ同日以後ニ於ケル最初ノ地代又ハ家賃(其ノ不明ナルトキハ判明セル最初ノ地代又ハ家賃)但シ其ノ後本令施行前建物ノ増築又ハ改築ニ因リ家賃ニ変動アリタルモノニ付テハ増築又ハ改築ノ工事ノ竣功後ニ於ケル最初ノ家賃
 三 前二号ニ該当セザル場合ニ於テ本令施行後ニ地代又ハ家賃アルニ至リタルモノニ付テハ本令施行後ニ於ケル最初ノ地代又ハ家賃
第四条 地方長官前条第一号但書、第二号又ハ第三号ノ地代又ハ家賃ガ著シク不当ナリト認ムルトキハ地代又ハ家賃ノ減額ヲ命ズルコトヲ得
 前項ノ地方長官ノ命令ニ依リ減額シタル地代又ハ家賃ハ前条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ同条各号ニ掲グル地代又ハ家賃ト看做ス
第五条 地方長官前二条ノ規定ニ依リ許可又ハ命令ヲ為サントスルトキハ地代家賃審査会ノ議ヲ経ベシ
 地代家賃審査会ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
第六条 貸主ハ何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ本令ノ適用ヲ免ルル為借地又ハ借家ノ借主(以下単ニ借主ト称ス)ニ対シ借地又ハ借家ノ契約ニ定メザル財産上ノ利益ヲ求ムルコトヲ得ズ
第七条 地方長官必要アリト認ムルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ依リ借地又ハ借家ニ関シ貸主若ハ借主ヨリ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ日出ヨリ日没迄ノ間借地、借家其ノ他ノ場所ニ臨検シ其ノ状況若ハ借地、借家ノ契約書其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
 前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第八条 第三条乃至第五条ノ規定ハ敷金、修繕費ノ負担其ノ他地代又ハ家賃以外ノ借地又ハ借家ノ条件ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノニ付之ヲ準用ス
第九条 本令ハ国又ハ道府県ガ貸主タル借地又ハ借家ニ付テハ之ヲ適用セズ
第十条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ道府県トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、台湾ニ在リテハ州庁、南洋群島ニ在リテハ南洋群島地方費トシ昭和十三年八月四日トアルハ朝鮮ニ在リテハ昭和十三年十二月三十一日、台湾、樺太及南洋群島ニ在リテハ昭和十四年九月十八日トシ昭和十三年八月五日トアルハ朝鮮ニ在リテハ昭和十四年一月一日、台湾、樺太及南洋群島ニ在リテハ昭和十四年九月十九日トス
 朝鮮、台湾、樺太及南洋群島ニ在リテハ地代家賃審査会ニ関スル規定ハ之ヲ適用セズ
   附 則
第十一条 本令ハ昭和十四年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、台湾、樺太及南洋群島ニ在リテハ昭和十四年十月二十七日ヨリ之ヲ施行ス
第十二条 本令ハ昭和十五年十月十九日迄其ノ効力ヲ有ス但シ同日以前ニ為シタル行為ニ関スル罰則ノ適用ニ付テハ同日後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
第十三条 本令施行前第三条第一号又ハ第二号ノ地代又ハ家賃ヲ増額シタル借地又ハ借家ニ於テハ貸主ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ昭和十四年十一月一日以後ノ分ニ付之ヲ第三条第一号又ハ第二号ノ地代又ハ家賃ニ回復スベシ
第十四条 前条ノ規定ハ昭和十三年八月五日以後本令施行前ニ於テ裁判、裁判上ノ和解又ハ借地借家調停法ニ依ル調停ニ依リ地代又ハ家賃ノ増額アリタルモノニ付テハ之ヲ適用セズ本令施行ノ際現ニ繋属スル訴訟、裁判上ノ和解事件、借地借家調停法ニ依ル調停事件又ハ借地借家臨時処理法第二条ノ規定ニ依ル事件ニ於テ地代又ハ家賃ノ増額アリタルモノニ付亦同ジ
 前項ノ裁判、和解又ハ調停ニ依リ増額セラレタル地代又ハ家賃ハ第三条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ同条第一号本文ノ地代又ハ家賃ト看做ス
第十五条 前二条ノ規定ハ敷金、修繕費ノ負担其ノ他地代又ハ家賃以外ノ借地又ハ借家ノ条件ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノニ付之ヲ準用ス
(国立公文書館:地代家賃統制令・御署名原本・昭和十四年・勅令第七〇四号)

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